信用保証協会保証付融資入門 信用保証協会が利用できない事例その1



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信用保証協会は中小企業の強い見方ですが、信用保証協会が利用できないケースもあります。
信用保証協会が利用できないケースはいくつかあるのですが、ここでは信用保証協会との現在までの取引の結果、利用できない事例を案内します。

1.信用保証協会に求償債務が残っている場合
これは過去、信用保証協会保証付の融資を銀行から受けていて、これが返済できないために、信用保証協会が銀行に代位弁済した場合です。
信用保証協会が銀行に代位弁済すると、債務者は銀行への返済義務はなくなる代わりに、今度は信用保証協会へ返済する義務が発生します。
これを求償債務と呼んでいます。

この信用保証協会宛の求償債務が残っている場合は、新たな信用保証協会の保証を受けることは出来ません。

2.信用保証協会に求償権の保証債務を負っている場合
上記1の場合は、代位弁済を受けた会社がまだ信用保証協会に求償債務を負っている場合は、その会社が新たな信用保証協会の保証が受けられないケースでした。
通常中小企業が信用保証協会の保証を受ける際には、社長等の代表者が連帯保証人になることが求められます。
会社が信用保証協会の代位弁済を受けて求償債務を負っている場合、その連帯保証人は銀行融資への保証債務がなくなる代わりに、今度は信用保証協会の求償権に対して保証債務を負うことになります。

この信用保証協会の求償権に対して保証債務を負っている場合も信用保証協会の新たな保証を受けることは出来ません。

3.既存の信用保証協会保証付融資を延滞している場合
現在既に借り入れている信用保証協会保証付融資があり、その返済を延滞している場合は、新たな信用保証協会の保証を受けることは出来ません。

4.設備資金の使途違反など
前回などに信用保証協会保証付で設備資金の融資を受け、その設備の支払がまだなされていない場合は、信用保証協会の新たな保証を受けることは出来ません。





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