信用保証協会保証付融資入門 連帯保証人



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法人が信用保証協会の保証付で銀行融資を受ける際には、信用保証協会の保証条件として連帯保証人が必要です。
一方で個人が融資を受ける場合には原則として連帯保証人は不要です。

では法人が信用保証協会の保証付融資を受ける際にはどんな人を連帯保証人としてつける必要があるのでしょうか。
法人の場合は代表者が連帯保証人となります。
そして代表者以外の人の連帯保証人は原則として不要です。

代表者以外の人が連帯保証人となるケースは限定されています。
それは代表者以外に実質的な経営者が存在する場合です。
代表者は形ばかりで、代表者以外の人が実質的な経営を行っている場合があります。
この場合は代表者以外の実質的な経営者が連帯保証人となる必要があります。

もう1つ代表者以外の人が連帯保証人となる場合があります。
それは代表者が健康上の理由で実質的な経営にはタッチしておらず、その後継者が実質的に経営をしている場合です。
この場合は代表者の他に後継者が連帯保証人になる必要があります。

以前は代表者以外の第三者を連帯保証人として求められる場合もありましたが、現在では上記のような例外的な場合に限って、代表者以外の連帯保証人が求められるだけです。





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