信用保証協会から代位弁済されたら今後一切信用保証協会の利用は出来なくなりますか
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銀行から信用保証協会の保証付融資を受けていたが、返済不能となった場合には信用保証協会が債務者に代わり銀行に融資の返済を行います。
これを「代位弁済」と呼んでいます。
そして信用保証協会の代位弁済を受けた債務者は信用保証協会に求償債務を負うことになり、その求償債務を弁済しなければなりません。
簡単に言えば、返済する相手方が銀行から信用保証協会に変わるということです。
中小企業や自営業者にとって信用保証協会は銀行融資を受けるに当たって強力なパートナーになってくれる機関ですが、信用保証協会の代位弁済を受けたら今後一切信用保証協会の利用は出来なくなるのでしょうか。
まず信用保証協会に求償債務が残っている間は新たな信用保証協会の保証を得ることは出来ません。
求償債務を完済すれば、再び利用できる可能性があります。
したがって信用保証協会を再び利用できるようにするためには、がんばって求償債務を最後まで弁済することが大切です。
しかしこれには例外があります。
その例外というのは求償債務の弁済状況が良好で、業績も安定してきた場合、「求償権消滅保証」と言って信用保証協会が例外的に新たな保証を行うことで求償債務を消滅させることが出来るのです。
簡単に説明すれば、新たに「求償権消滅保証」を受けて銀行から信用保証協会の保証付融資を受け、その融資金で持って残っている求償債務を完済する方法です。
これについては管理人も数例の実例を取り扱っています。
通常、信用保証協会の保証付融資を行う際には顧客の申し出を受けて銀行が信用保証協会に保証依頼を行いますが、この「求償権消滅保証」の場合には、信用保証協会から銀行に取扱の依頼がきます。
つまり逆です。
信用保証協会の代位弁済を受けたからといって決して諦める必要はないのです。
きちんと弁済し、まじめに事業を継続していればそのうち信用保証協会の方から正常化の話をされます。
正常化すれば、再び以前と同じように信用保証協会が利用出来るようになります。
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