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借入金の返済が厳しいとき、銀行に返済条件の変更を相談することが出来ます。
例えば毎月50万ずつ返済しているとすれば、それを半分の25万円の返済に条件を変更することなどです。
銀行毎に対応は異なりますが、返済条件の変更が受け入れられる可能性は決して少なくありません。
ただし返済条件の変更が認められた場合、いくつかの不利益があります。
これはきちんと念頭に入れておくべきものです。
大きな不利益としては、少なくとも返済条件の変更をしている間は新規の融資は受けられないことです。
返済条件を元に戻しても、しばらくの間は新規の融資が受けられないことは覚悟しておくべきことです。
これが返済条件を変更したときの一番の不利益だと思われます。
あとは金利が上がったり、銀行によっては今後の交渉窓口が本部の管理部門に移される場合もあります。
ただよく返済条件を一旦変更すると、二度と新規の融資は受けられなくなり、不良債権として区分されてしまうなどの説明がネット上などで掲載されていますが、そんなことは決してありません。
返済条件を一度変更したら、それでお終いで二度と正常な銀行取引は出来なくなることはありません。
業績が回復し、返済が元に状態に戻すことが出来れば再び新規の融資が受けられることは十分にあります。
現に私はそういうケースを何度も実務で取り扱っています。
また信用保証協会により一度代位弁済されたとしても、その後の弁済状況が良好で、業績も回復してくれば、信用保証協会から銀行に新規融資の斡旋が受けられることもあります。
これは「求償権消滅保証」として制度化されているほどですから。
返済条件を一度変更すると、金融上の不利益があることは確かです。
ただしその後の頑張りは評価されます。
二度と正常な金融取引が出来ないということはありません。
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