事例
・人の借金の連帯保証人になっていた
・約10年前にその借金の肩代わりをして完済した
・連帯保証人はその人から肩代わりしたお金を返してもらえないのか
解説
まず連帯保証人が債務者に代わって借金の返済をした場合、民法では次のように規定されています。
民法第500条 法定代位
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
つまり債権者の地位を取得し、当然に債務者に返済した分の請求をすることが出来るということです。
連帯保証人だから返済するのは当然で、債務者に返済請求が出来ないなどということはありません。
ただ10年前という点が気になるところです。
連帯保証人が返済後、10年が経過すると債務者への返済請求の権利が時効にかかってしまいます。
しかし時効によって当然に債務者への返済請求の権利が消滅するわけではありません。
時効によって権利が消滅することを主張することが出来るのは債務者です。
つまり時効に関わりなく債務者が「払う」と言えば、返済を受けることが出来るのです。