債権者と債務者との間で行う返済条件の変更等は、連帯保証人の承認を得ることが必要ですか?
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連帯保証人にとって不利益になる場合には連帯保証人の承認が必要です。
銀行の融資実務においても連帯保証人の同意がなければ、返済条件の変更は出来ません。
逆に連帯保証人にとって不利益にならなければ、連帯保証人の承認を得ることなく債権者と債務者間だけで手続きは完了します。
例えば現在、毎月元金10万円の返済を行っているとします。
返済の途中で債務者が120万円(10万円×12か月)の内入返済を行い、最終期限を1年間短くするとします。
この返済条件の変更は連帯保証人にとって不利益にはなりません。
120万円の内入返済により連帯保証人が負担する保証債務は少なくなりますし、最終期限を1年間短くすれば、それだけ早く連帯保証人の保証債務は消滅することになります。
連帯保証人にとってはむしろ好都合で、連帯保証人が文句を述べたりすることはないはずです。
したがってこのような場合には、連帯保証人の承認を得ることなく、債権者と債務者間のみの手続きにより行うことが出来ます。
逆に毎月の返済額を5万円に少なくし、最終期限を先に延ばすことは連帯保証人にとっては不利益なことになります。
返済額を少なくすれば、それだけ連帯保証人の保証債務はなかなか減らないことになります。
また最終期限を延ばすとなれば、連帯保証人は当初より長く保証債務を負い続けることになります。
これは連帯保証人にとっては不利益なことであり文句を言いたいところです。
したがってこのような場合には、債権者と債務者間で手続きを行う際に連帯保証人の承認を得ておくことが必要となります。
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