出店資金の借入後閉店した場合
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借入した当初の約定どおりに返済を続けている限り、一括返済を求められることはありません。
というか銀行は約定どおりに返済をしている融資先に対し、一括返済を求めることはできません。
通常、出店資金の借入の場合は期間が5年とか7年とかの長期借入で、返済は毎月の分割返済というパターンが圧倒的だと思います。
仮にその後閉店したとしても、毎月の分割返済を遅れることなく履行している限り、閉店したことを理由に一括返済をする義務はありませんし、銀行側も求めてきません。
これは借入側に権利があるからです。
どのような権利かというと、約定どおりの返済をしている限り、期間5年とか7年とか当初の契約の期間は借入することが出来るという権利です。
これを期限の利益と呼んでいます。
期限の利益は借入した側のためにあるのです。
しかし約定返済が延滞したりした場合は、銀行は約定により借入側の期限の利益を喪失させる権利を持つことになります。
したがって約定どおりの返済をせずにいると、銀行側から一括返済を求められる恐れがあります。
また閉店したことを銀行に報告する義務はありません。
しかし返済が遅れそうだとか、また新たに出店などを計画されているのであれば、銀行に報告しておいたほうがよいと思います。
これは心証の問題です。
事前に閉店したことを自主的に報告してもらうのと、銀行側がある日気付くのとでは、その違いは明らかでしょう。
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