「会社を休業しているため、銀行から借りた事業資金を返済できない。社長個人の給与収入から返済したいので、借入金の名義を会社から個人に変更できないだろうか」
会社の業績が悪化し、社長が別の会社で働いている場合などに、このような相談を受けることがあります。
結論から申し上げると、会社の借入金を社長個人名義に変更することは、法律上の仕組みとしては可能な場合があります。しかし、銀行や信用金庫の承諾・審査が必要であり、実務上は簡単ではありません。
一方で、借入金の名義を変更しなくても、社長個人の資金を会社に入れて返済を続ける方法があります。
この記事では、長年にわたり法人融資や融資審査に携わってきた銀行員の立場から、会社の借入金を個人名義に変更することの可否、現実的な返済方法、金融機関への相談方法を説明します。
相談事例:休業中の会社の借入金を社長個人名義に変えたい
以前は会社を経営していましたが、不況によって売上がほとんどなくなり、現在は休業状態です。
私は別の会社で働いており、毎月給与を受け取っています。
休業中の会社には、数年前に信用金庫から借りた証書貸付の残高があります。会社には収入がないため、会社自身で返済することはできません。
そこで、会社の借入金を社長である私の個人名義に変更し、給与収入から毎月返済していきたいと考えています。
このような借入金の名義変更は可能でしょうか。
この相談で重要なのは、社長が返済する意思を持っている一方、会社には返済原資がないという点です。
銀行としても返済の継続は重要ですが、返済する意思があるからといって、法人の借入金をそのまま個人の借入金に変更できるわけではありません。
会社の借入金を社長個人名義に変更できるのか
結論:金融機関の承諾があれば可能な場合もある
会社と社長個人は、法律上は別の主体です。
会社が金融機関から事業資金を借りている場合、借入人は会社であり、返済義務も原則として会社が負っています。
この借入人を社長個人に変更するには、債務引受などの法的な手続きを検討する必要があります。
債務引受とは、ある人が負っている債務を別の人が引き受ける仕組みです。
したがって、会社の借入金を社長個人が引き受けることは、法律上、一律に禁止されているわけではありません。
ただし、会社と社長の間で「今後は社長が返済する」と決めただけで、金融機関との借入契約上の債務者が変更されるわけではありません。
金融機関との契約関係を変更するには、必要な承諾や契約手続きが求められます。
免責的債務引受と併存的債務引受の違い
債務引受には、代表的なものとして次の2つがあります。
| 種類 | 基本的な仕組み |
|---|---|
| 免責的債務引受 | 社長個人が債務を引き受け、会社はその債務から免れる |
| 併存的債務引受 | 会社の返済義務を残したまま、社長個人も債務を負う |
今回の相談者が希望しているのは、会社の借入金を社長個人に移し、会社の返済義務をなくすという意味では、主として免責的債務引受に相当します。
しかし、金融機関から見れば、会社という債務者を外して社長個人だけを債務者にすることには慎重にならざるを得ません。
銀行が会社の借入金を個人名義に変更することに慎重な理由
会社の事業資金と個人の借入金は性質が異なる
会社が信用金庫から借りた証書貸付は、もともと会社の事業活動に必要な資金として融資されたものです。
銀行は融資審査において、会社の売上、利益、資金繰り、財務内容、事業の継続性などを確認しています。
一方、社長個人への融資となれば、給与収入、生活費、他の借入金、勤務状況など、確認する内容が変わります。
つまり、法人融資と個人融資では、資金使途や返済能力の判断方法が異なるのです。
また、金融機関の融資商品や内部規程によっては、法人の事業資金を個人名義の借入金に切り替える取扱いが難しい場合があります。
会社を債務者から外すことには信用リスクがある
会社の借入金を社長個人が免責的に引き受ければ、会社はその債務から免れることになります。
金融機関としては、社長個人の給与収入だけで返済を続けられるかを判断しなければなりません。
また、既存の担保や保証にどのような影響が生じるかも確認する必要があります。
社長に安定した給与収入があるとしても、それだけで名義変更が認められるわけではありません。
信用保証協会付き融資の場合はさらに確認が必要
会社の借入金が信用保証協会付き融資である場合、保証条件や制度上の取扱いも問題になります。
借入人を法人から個人へ変更することが、現在の保証契約で認められるとは限りません。
この場合は、銀行だけでなく、信用保証協会との調整が必要になる可能性があります。
そのため、まずは借入金が信用保証協会付きなのか、金融機関独自の融資であるプロパー融資なのかを確認してください。
会社の借入金を社長個人の給与から返済する現実的な方法
では、借入金の名義変更が難しい場合、どのように返済すればよいのでしょうか。
今回のような相談では、社長個人が会社に返済資金を貸し付け、会社が金融機関に返済する方法が実務上の選択肢となります。
方法1:社長が会社に資金を貸し付ける
例えば、会社の毎月の借入金返済額が5万円だとします。
会社には売上がなく、預金残高もほとんどありません。
一方、社長は別の会社から給与を受け取っており、生活費を支払った後に毎月5万円を返済資金に充てられるとします。
この場合、次のような資金の流れが考えられます。
- 社長個人の預金から会社の預金口座に5万円を振り込む
- 会社では社長からの借入金として記録する
- 会社の預金口座から信用金庫に5万円を返済する
- 翌月以降も返済計画に従って対応する
この方法では、金融機関との借入契約の債務者は引き続き会社です。
社長個人は会社に資金を貸しており、会社はその資金を利用して金融機関への返済を行います。
会社の帳簿では役員借入金として管理する
社長から会社に資金を貸し付けた場合、一般に会社の帳簿では役員借入金などとして管理します。
例えば、社長が会社に5万円を貸し付けたときの仕訳は、次のようになります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 普通預金 50,000円 | 役員借入金 50,000円 |
その後、会社が借入金の元金5万円を返済した場合は、一般に次のような仕訳になります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 長期借入金等 50,000円 | 普通預金 50,000円 |
実際の返済に利息が含まれる場合は、元金部分と利息部分を区分して処理します。
また、会社から社長への返済義務が新たに生じるため、金融機関への借入金が減る一方で、社長に対する借入金が増えることになります。
会社全体の負債が同額だけ減るわけではない点に注意してください。
会計処理や税務上の取扱いについては、顧問税理士にも確認することをおすすめします。
方法2:社長が連帯保証人として返済する
社長が会社の借入金の連帯保証人になっている場合は、保証契約に基づいて社長個人が返済することも考えられます。
ただし、これは会社の借入金を社長個人名義に変更することとは異なります。
連帯保証人が返済した場合には、会社に対する求償権などの法律関係が生じることがあります。
また、社長個人が支払った金額を会社の帳簿でどのように処理するかも確認が必要です。
連帯保証人としての支払いを検討する場合は、金融機関と支払方法を確認し、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家に相談してください。
方法3:返済条件の変更を銀行に相談する
社長個人の給与収入から返済するとしても、生活費を圧迫するような金額を長期間支払い続けることは現実的ではありません。
例えば、会社の借入金返済額が毎月15万円であるのに対し、社長が生活費を差し引いた後に無理なく負担できる金額が毎月5万円だとします。
この場合、毎月10万円の不足が生じます。
こうした状況では、社長の個人資金を投入する方法だけでなく、銀行に返済条件の変更を相談することも検討すべきです。
ただし、会社が休業中で今後の売上見通しもない場合、銀行は返済条件の変更後にどのように返済を続けるのかを慎重に確認します。
返済条件の変更が必ず認められるわけではありません。
具体的な相談方法については、銀行融資が返済できないときの対処法も参考にしてください。
銀行融資・資金繰りのメール相談
会社が休業している場合でも、借入金の返済義務は原則として残ります。
「社長個人の給与から返済したい」「金融機関に返済条件の変更を相談したい」「会社を廃業する場合の借入金が心配」といった悩みは、借入契約や保証の状況によって対応が異なります。
銀行への相談方法や返済計画の整理についてお悩みの場合は、メールでご相談いただけます。
※ご相談はメールで受け付けています。融資の承認、返済条件の変更、債務の免除などを保証するものではありません。
休業中の会社の借入金について銀行が確認するポイント
今回のように会社が休業し、社長が別の会社で働いている場合、金融機関は次の点を確認します。
会社を再開する予定があるか
まず、会社が一時的に休業しているのか、それとも事業再開の予定がないのかという点です。
一時的な休業であれば、今後の事業再開によって返済原資を確保できる可能性があります。
一方、事業再開の見込みがない場合は、会社自身が将来の売上や利益から返済することが難しくなります。
銀行としては、会社の今後の方針を確認する必要があります。
社長の給与収入で返済を継続できるか
社長個人が返済資金を負担するのであれば、給与収入が継続する見込みがあるか、生活費や他の借入金を差し引いていくら返済できるかが重要です。
例えば、次のようなケースを考えます。
| 項目 | 毎月の金額 |
|---|---|
| 社長の手取り給与 | 30万円 |
| 生活費 | 20万円 |
| 個人の借入金返済 | 3万円 |
| 会社の返済に充てられる金額 | 7万円 |
この場合、計算上は毎月7万円を会社の返済に充てる余地があります。
ただし、実際には突発的な生活費や将来の支出に備える必要もあるため、7万円全額を毎月返済に充てる計画が適切とは限りません。
返済できる最大額ではなく、無理なく継続できる金額を考えることが大切です。
社長が連帯保証人になっているか
会社の借入金について社長が連帯保証人になっているかどうかも、重要な確認事項です。
社長が連帯保証人である場合、会社が返済できなければ、保証契約に基づいて社長個人に返済を求められる可能性があります。
一方、社長が連帯保証人ではない場合、会社の借入金について社長個人が当然に返済義務を負うわけではありません。
会社の代表者であることと、会社の借入金を個人で保証していることは別の問題です。
会社を休業・廃業しても借入金はなくならない
休業しても返済義務は続く
会社が休業状態になっても、金融機関との借入契約が当然になくなるわけではありません。
原則として、会社は契約に従って借入金を返済する必要があります。
返済ができず延滞が続けば、契約条件に応じて期限の利益を喪失し、一括返済を求められる可能性もあります。
担保が設定されている場合には、担保権の実行が問題になることもあります。
会社を解散・清算する場合は別の検討が必要
今後も事業を再開する予定がない場合、会社の解散や清算を検討することがあります。
しかし、会社を解散したからといって、借入金が自動的になくなるわけではありません。
会社の資産、負債、保証人、担保、返済能力などを整理したうえで、適切な手続きを検討する必要があります。
会社の資産だけでは債務を返済できない場合には、通常の清算とは異なる法的な対応が必要になることもあります。
このような場合は、金融機関への相談に加え、弁護士や税理士などへの相談も検討してください。
社長個人が返済を続ける前に確認したいこと
社長が会社の借入金を個人資金で返済しようとする姿勢は、銀行としても返済への意思を確認する材料になります。
しかし、返済を続けることだけを優先して、社長自身の生活が成り立たなくなってしまっては問題です。
特に、社長が連帯保証人になっていない場合には、個人資金を投入する必要性や法的な責任の範囲を慎重に確認することが大切です。
会社の返済問題と社長個人の生活資金は、区別して考える必要があります。
銀行にどのように相談すればよいか
今回の相談事例であれば、信用金庫には次の内容を整理して伝えるとよいでしょう。
現在、会社は休業状態であり、事業収入がありません。
私は別の会社で勤務しており、給与収入を得ています。
会社の借入金については返済を続けたいと考えていますが、会社の資金だけでは返済ができないため、私個人から会社に資金を貸し付けて返済することを考えています。
今後の返済方法について、相談させてください。
このように、会社の状況、社長個人の収入、返済の意思、返済できる金額を具体的に説明することが大切です。
個人名義への変更を希望する場合も、まずは金融機関に取扱いが可能かを確認してください。
名義変更が難しい場合には、会社への資金貸付けによる返済や返済条件の変更など、別の方法を相談することになります。
自社の状況を確認してみましょう
会社の借入金を社長個人の資金から返済する前に、次の項目を確認してください。
0 / 8 項目を確認
チェックできなかった項目については、借入契約書、返済予定表、会社の決算書、社長個人の給与明細などを確認して整理してください。
特に、連帯保証の有無と、無理なく返済できる金額が分からない状態では、適切な返済方法を判断しにくくなります。
会社の借入金を個人名義に変更する場合のよくある質問
Q1. 会社の借入金を社長個人名義に変更することは絶対にできませんか?
絶対にできないわけではありません。債務引受などの法的な仕組みがあります。ただし、金融機関の承諾や審査が必要であり、法人の事業資金を個人名義に変更することは実務上容易ではありません。
Q2. 社長が連帯保証人なら、会社の借入金はすでに個人の借金ですか?
いいえ。会社が借入人であることに変わりはありません。社長は連帯保証契約に基づいて責任を負う立場です。借入人そのものが社長個人に変更されているわけではありません。
Q3. 社長の給与から会社の借入金を返済しても問題ありませんか?
社長が会社に資金を貸し付け、会社がその資金で金融機関に返済する方法は考えられます。ただし、資金の移動を明確にし、会社の帳簿で適切に処理する必要があります。
Q4. 会社が休業中でも返済条件の変更を相談できますか?
相談することはできます。ただし、金融機関は今後の返済原資や会社の事業方針を確認するため、希望どおりの条件変更が認められるとは限りません。
Q5. 会社を廃業すれば借入金はなくなりますか?
いいえ。休業や廃業だけで借入金が自動的になくなるわけではありません。会社の資産・負債や保証契約の状況に応じて、適切な清算や法的手続きを検討する必要があります。
Q6. 社長個人が会社に貸し付けたお金は、将来返してもらえますか?
会社に対する貸付金であれば、原則として会社に返済を求める関係になります。ただし、会社に返済できる資産や収入がなければ、実際に回収できるとは限りません。
会社の借入金を社長個人名義に変更できるかのまとめ
今回の相談事例について、重要な点をまとめます。
- 会社の借入金を社長個人名義に変更することは、法律上可能な場合があるが、金融機関の承諾や審査が必要
- 法人の事業資金と個人の借入金は性質が異なるため、名義変更は実務上容易ではない
- 社長個人が会社に資金を貸し付け、会社が金融機関に返済する方法が考えられる
- 社長が会社に貸し付けた資金は、会社の帳簿で適切に管理する必要がある
- 社長が連帯保証人かどうかによって、個人の返済責任は異なる
- 会社が休業しても借入金の返済義務は原則として残る
- 返済が難しい場合は、延滞する前に金融機関へ相談することが重要
今回のように、会社は休業しているものの社長個人に給与収入がある場合、まずは借入金の名義変更だけにこだわらず、返済方法全体を整理することをおすすめします。
大切なのは、金融機関への返済を継続できるかだけでなく、社長個人の生活を守りながら、無理のない返済計画を立てることです。
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