銀行融資の基本 信用保証協会融資

信用保証協会付融資が返済不能です

個人事業主から銀行から融資を受ける際によく利用される信用保証協会保証付融資。
この信用保証協会保証付融資が返済不能となった場合に、その後はどうなるのかを説明します。

信用保証協会付融資の返済不能の事例

・最近、個人事業を始めた
・事業資金として信用保証協会保証付の創業融資制度の利用を考えている
・創業融資の資格条件は満たしている
・住宅ローンで購入した自宅を保有
・将来創業融資の返済が出来なくなった場合、自己破産しかないのか

返済不能になった場合

将来、融資が返済不能となった場合には銀行は信用保証協会に代位弁済を請求します。
つまり信用保証協会に対して債務者である個人事業主に代わって融資の返済をするように請求をすることになります。
これを代位弁済請求と呼んでいます。
信用保証協会では代わりに融資の返済をするように、つまり代位弁済請求を受けると、信用保証協会内での審査の上、問題がなければ信用保証協会が代位弁済を行います。
個人事業主の方は信用保証協会が銀行に代位弁済することにより、銀行からの融資がなくなり銀行に返済する必要はなくなります。

信用保証協会の代位弁済後のこと

しかし信用保証協会が銀行に代位弁済をしたからといってそれで終わりではありません。
銀行が個人事業主に持っていた債権者の地位は代位弁済をした信用保証協会に移転します。
つまり個人事業主は銀行に対しては融資を返済する必要はなくなりましたが、今度は信用保証協会に返済する義務を負うことになります。

代位弁済後の対応について

信用保証協会が代位弁済を行い、債権が信用保証協会に移ると今度は信用保証協会の今後の返済について協議を行うことになります。
事例の個人事業主の方は「自己破産しかないのか」と言っておられますが、自己破産しかないとは言えません。

信用保証協会への少額返済

信用保証協会保証付融資が返済不能となり、信用保証協会による代位弁済を受けた後は、さきほど説明したように今後は信用保証協会の今後の返済について相談をすることになります。
そしてこの信用保証協会との相談は真摯な姿勢に臨むようにしてください。
何はさておき、現在の状況を率直に信用保証協会に伝えてください。
そしていくらなら返済が可能なのかも率直に伝えるようにしてください。
信用保証協会は決して即時全額返済を求めるばかりではありません。
この個人事業主の方が置かれている状況も勘案した上で、今後の返済計画について相談に応じてくれます。
銀行融資が返済不能となり信用保証協会による代位弁済を受けた後、その後は信用保証協会に毎月1万円ずつの少額返済を行っている人もいます。
返済不能だからといって直ちに自己破産しなければならないということではないのです。

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