信用保証協会の保証制度を利用した融資は中小企業や個人事業主の融資の中心的なものです。
ところでその信用保証協会保証付融資が返済不能となった場合にどうなってしまうのか、不安だと思います。
信用保証協会保証付融資が返済不能となった場合にどうなってしまうのかについて融資担当の銀行員が説明をします。
目次
信用保証協会付融資について
最初に信用保証協会の保証制度を利用した融資について簡単に整理をしておきます。
中小企業や個人事業主は信用力が脆弱
一般論ですが、中小企業や個人事業主は上場企業などの大企業に比べると信用力や財務基盤が脆弱です。
信用力や財務基盤が脆弱だということは融資の返済能力が弱いということを意味しています。
銀行は融資した資金を最後まで返済をしてもらわないと、貸倒という損失を銀行が被ることになります。
そのため融資先の信用力や財務基盤が脆弱なところには将来の融資の焦げ付きを恐れて融資には消極的となります。
これでは中小企業や個人事業主がスムーズに融資を受けられずに資金繰りに窮してしまいます。
信用力が脆弱な中小企業や個人事業主は融資が受けにくい
信用保証協会が信用力を補完
ここで信用保証協会が登場します。
信用保証協会は信用力が脆弱な中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
融資を銀行としては中小企業や個人事業主は信用力が脆弱ではあるものの、公的機関である信用保証協会が保証人になってくれることで安心して融資を行うことができます。
つまり信用保証協会が中小企業や個人事業主の信用力を補完して融資が受けやすいようにしてくれているのです。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が融資を受けやすいようにしてくれる公的機関
信用保証協会保証付融資が返済不能になった場合
さてここから本題です。
将来、信用保証協会保証付融資が返済不能となった場合には銀行は信用保証協会に代位弁済を請求します。
つまり信用保証協会に対して融資を受けている債務者である中小企業や個人事業主に代わって融資の返済をするように請求をすることになります。
これを代位弁済請求と呼んでいます。
信用保証協会では代わりに融資の返済をするように、つまり代位弁済請求を受けると、信用保証協会内での審査の上、問題がなければ信用保証協会が代位弁済を行います。
中小企業や個人事業主は信用保証協会が銀行に代位弁済することにより、銀行からの融資がなくなり銀行に返済する必要はなくなります。
返済不能となれば信用保証協会が代わりに融資の返済をしてくれる
信用保証協会の代位弁済後のこと
しかし信用保証協会が銀行に代位弁済をしたからといってそれで終わりではありません。
中小企業や個人事業主が返済を免れることはない
銀行が中小企業や個人事業主に持っていた債権者の地位は代位弁済をした信用保証協会に移転します。
つまり中小企業や個人事業主は銀行に対しては融資を返済する必要はなくなりましたが、今度は信用保証協会に返済する義務を負うことになります。
銀行に返済する必要はないが今度は信用保証協会に返済する義務を負う
信用保証協会の代位弁済後の対応について
信用保証協会が代位弁済を行い、債権が信用保証協会に移ると今度は信用保証協会の今後の返済について協議を行うことになります。
信用保証協会への返済
信用保証協会保証付融資が返済不能となり、信用保証協会による代位弁済を受けた後は、さきほど説明したように今後は信用保証協会と今後の返済について相談をすることになります。
そしてこの信用保証協会との相談は真摯な姿勢に臨むようにしてください。
何はさておき、現在の状況を率直に信用保証協会に伝えてください。
そしていくらなら返済が可能なのかも率直に伝えるようにしてください。
信用保証協会は決して即時全額返済を求めるばかりではありません。
中小企業や個人事業主の方が置かれている状況も勘案した上で、今後の返済計画について相談に応じてくれます。
銀行融資が返済不能となり信用保証協会による代位弁済を受けた後、その後は信用保証協会に毎月1万円ずつの少額返済を行っている人もいます。
信用保証協会付融資が返済不能ですのまとめ
以上、信用保証協会保証付融資が返済不能になった場合についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・ただしこれにて一切、返済の義務から解放されるわけではない
・今度は信用保証協会に返済をする義務が生じる