融資には原則として保証人が必要
中小企業が銀行から融資を受けるあたっては保証人が原則として必要です。
保証人になる人はずばり代表取締役、つまり社長です。
社長は原則として保証人にならなければなりません。
銀行が保証人を求める理由
保証人というのは債務者が融資の返済が不能となった時に債務者に代わって返済する義務を負っています。
したがって銀行としては万が一のために融資を回収する手段の1つとして保証人を求めるが原則です。
しかし現実には銀行は保証人から融資が回収出来ることをほとんど言って良いほど期待はしていません。
さきほどの中小企業に融資を行う際の保証人は代表取締役、つまり社長だと説明しました。
上場企業などの大企業と異なり中小企業の場合には法人と社長個人との結びつきが非常に強いと言えます。
中小企業の場合にはオーナー企業であることが非常に多いですが、ずばり中小企業の場合には法人と個人は実質一体だと言えます。
したがって法人が資金繰りに苦しい時には個人の資金を投入するでしょう。
また法人が銀行から融資を受けるにあたり個人所有の不動産などの資産を担保提供していることも数多くあります。
つまり法人が返済不能に陥っている時には個人にもほとんど余裕がない状態になっているということです。
したがって銀行が保証人に返済を請求しても返済してもらえることはほとんどないのが実態です。
経営に責任をもってもらう
保証人からの融資の回収が期待出来ないにも関わらず、なぜ銀行は保証人を求めるのでしょうか。
それは保証人である社長に会社の経営に責任をもって取り組んでいただくためです。
「真面目に経営に取り組んでくださいね。そうしないとあなたの資産もなくなりますよ」という一種の無言のプレッシャーを社長に与えるためです。
保証人でないと会社が返済不能に陥っても社長には返済する義務がありませんから、いい加減な経営をするかもしれません。
いい加減ではないにせよ危ない橋を渡すような慎重な経営をしないかもしれません。
それへの歯止めの意味もあり銀行は社長に保証人になっていただくことを求めるのです。
無保証人を認める場合
このように銀行は中小企業に融資を行う際には代表取締役、つまり社長に保証人になるように求めるのが原則なのですが、保証人を取らずに融資に応じる場合もあります。
それにはいくつかの条件があります。
会社の業績が堅調であること
まずはそもそも融資を返済する当事者である会社の業績が堅調であることが条件です。
会社の業績が堅調であって返済にも懸念がないと考えられることが必要です。
会社の業績が悪いなどの場合には銀行が無保証扱いを認めることは困難です。
会社と個人が分離していること
中小企業によくある事例として会社と個人が混合していることがあります。
例えば会社の資金を社長個人に貸付をしていたり、社長個人の趣味の資産を会社名義で保有している場合などです。
このような場合には会社と個人が分離しているとはとても言えません。
分離していないということは会社の資金が返済に回らずに社長個人に流出してしまうことも懸念されます。
会社は会社、社長は社長ときちんと区分けされていることが銀行が無保証扱いを認める前提条件となります。
十分な担保がある
銀行はすでに十分な担保を取っており、万が一の時には担保処分をすることで融資が全額回収出来るのであれば保証人を取らなくても良いでしょう。