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銀行融資の基本

銀行融資の基礎 法人向け融資の連帯保証人

中小企業が銀行から事業資金の融資を受ける際には原則として代表取締役、つまり社長が連帯保証人になることが求められます。
銀行が連帯保証人を求める理由や融資の返済が滞った場合に連帯保証人にどのような影響が出るのかを説明します。
また連帯保証人なしで融資を受ける条件についても説明をします。

法人の融資には原則として代表取締役の連帯保証人が必要

中小企業が銀行から融資を受けるあたってはその法人の代表取締役、つまり社長が連帯保証人となることが原則として必要です。
なぜ法人が銀行から融資を受ける際に代表取締役が連帯保証人になることが条件となるのでしょうか?

銀行が連帯保証人を求める理由

銀行が中小企業向けの法人の融資で代表取締役を連帯保証人に取る理由は次の2つです。

連帯保証人を求める理由

・法人が返済できない場合の万が一の場合の融資回収の保全策
・経営への責任感の後押し

融資回収の保全策

銀行は法人向けに融資をする際にはその法人がきちんと融資が返済できると考えています。
しかし現実にはその後の業績の不振などが要因で資金繰りが悪化し、融資の返済ができなくなることがあります。
そのような事態になった時、銀行が担保や連帯保証人を取っていなければ、その融資は回収不能となり銀行は貸倒という損失を被ることになってしまいます。
貸倒という損失を回避するために銀行としては万が一の場合の融資回収の保全策を講じる必要があります。
連帯保証人はこの融資回収の保全策の1つなのです。

返済が滞った場合の連帯保証人への影響

連帯保証人というのは債務者、つまり法人が融資の返済が不能となった時に債務者に代わって返済する義務を負っています。
主債務者である法人が融資の返済が不能となった場合には、銀行は連帯保証人に法人に代わって融資の返済を求める権利を持っているのです。
連帯保証人はこの銀行からの請求を拒絶することはできません。
また万が一の場合には銀行は預金や不動産といった資産を差押えて、その売却により融資を強制回収することができます。
その差押の対象となるのは主債務者である法人名義のものはもちろんのこと、連帯保証人の資産についても差押をすることができます。
連帯保証人である代表取締役である社長の個人預金や自宅などの不動産を差し押さえて融資を強制回収することができるのです。
このように連帯保証人は非常に重い責任を負っています。

経営への責任の後押し

もっとも中小企業向けの法人融資において現実には銀行は連帯保証人から融資が回収出来ることをほとんど言って良いほど期待はしていません。
さきほどの中小企業に法人融資を行う際の連帯保証人は代表取締役、つまり社長だと説明しました。
上場企業などの大企業と異なり中小企業の場合には法人と社長個人との結びつきが非常に強いと言えます。
中小企業の場合にはオーナー企業であることが非常に多いですが、ずばり中小企業の場合には法人と個人は実質一体だと言えます。
したがって法人が資金繰りに苦しい時には個人の資金を投入するでしょう。
また法人が銀行から融資を受けるにあたり個人所有の不動産などの資産を担保提供していることも数多くあります。
つまり法人が返済不能に陥っている時には連帯保証人個人にもほとんど余裕がない状態になっているということです。
したがって銀行が連帯保証人に返済を請求しても返済してもらえることはほとんどないのが実態です。
しかし連帯保証人から融資を回収できる可能性が低いとわかっていても銀行は代表取締役を連帯保証人として求めます。
なぜだと思いますか?

経営責任へのプレッシャーを与える

それは連帯保証人である社長に会社の経営に責任をもって取り組んでいただくためです。
「真面目に経営に取り組んでくださいね。そうしないとあなたの資産もなくなりますよ」という一種の無言のプレッシャーを社長に与えるためです。
連帯保証人でないと会社が返済不能に陥っても社長には返済する義務がありませんから、いい加減な経営をするかもしれません。
いい加減ではないにせよ危ない橋を渡すような慎重な経営をしないかもしれません。
それへの歯止めの意味もあり銀行は社長に連帯保証人になっていただくことを求めるのです。

連帯保証人なしでの法人融資

このように銀行は中小企業に融資を行う際には代表取締役、つまり社長に連帯保証人になるように求めるのが原則なのですが、連帯保証人を取らずに融資に応じる場合もあります。
それにはいくつかの条件があります。

会社の業績が堅調であること

まずはそもそも融資を返済する当事者である会社の業績が堅調であることが条件です。
会社の業績が堅調であってかなり高い確率で返済にも懸念がないと考えられることが必要です。
会社の業績が悪いなどの場合には銀行が連帯保証人なしで融資を行うことはありません。

会社と個人が分離していること

中小企業によくある事例として会社と社長個人が混合していることがあります。
例えば会社の資金を社長個人に貸付をしていたり、社長個人の趣味の資産を会社名義で保有している場合などです。
このような場合には会社と社長個人が分離しているとはとても言えません。
分離していないということは会社の資金が返済に回らずに社長個人に流出してしまうことも懸念されます。
会社は会社、社長は社長ときちんと区分けされていることが銀行が連帯保証人なしで法人融資を認める前提条件となります。

十分な担保がある

銀行はすでに十分な担保を取っており、万が一の時には担保処分をすることで融資が全額回収出来るのであれば連帯保証人を取らなくても良いでしょう。

法人融資の連帯保証人のまとめ

以上、法人向け融資の連帯保証人についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・法人向け融資において万が一の融資回収の保全策として銀行は連帯保証人を求める
・経営責任への無言のプレッシャーの意味で銀行は連帯保証人を求める
・連帯保証人なしの融資もあるが現実は簡単ではない

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