信用保証協会保証付融資では返済ができなくなった場合に信用保証協会が代わりに返済をしてくれます。
この場合に連帯保証人の責任はなくなるのでしょうか?
信用保証協会が代位弁済をした場合の連帯保証人の責任について融資担当の銀行員が説明をします。
目次
信用保証協会の代位弁済とは
最初に信用保証協会の代位弁済について簡単に整理をします。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
そして銀行から融資を受けた中小企業や個人事業主は融資の返済を銀行に対して行っていきます。
融資の返済ができなくなると
融資の返済が受けられなくなった銀行は信用保証協会に対して所定の手続きを行ったうえで、信用保証協会に対して中小企業や個人事業主に代わって融資の返済をするように求めることとなります。
そして基本的に信用保証協会は銀行からの返済請求に応じて銀行に対して融資の返済を行います。
本来融資を返済する義務は中小企業や個人事業主といった融資を受けている債務者です。
信用保証協会はこの債務者に代わって銀行に融資の返済を行うのです。
この債務者に代わって信用保証協会が銀行に融資の返済を行うことを代位弁済と呼ばれています。
債務者に代わって銀行に融資を返済を行うことが信用保証協会の代位弁済
代位弁済後はどうなる?
信用保証協会が代位弁済を行った後に融資を受けていた債務者はもう返済する義務はなくなるのでしょうか?
現実は債務者が返済する義務はなくなりません。
融資債権は信用保証協会に移転する
信用保証協会が代位弁済を行うと銀行が債務者に対して持っていた融資債権は信用保証協会に移ります。
少し難しい言葉を使いますと代位弁済を行うことにより信用保証協会は債務者に対して求償債権を持つこととなります。
代位弁済後は信用保証協会に返済しなければならない
代位弁済を信用保証協会が行うことにより、融資を受けていた中小企業や個人事業主は確かに銀行に対して返済する義務からは解放されます。
しかし今度は信用保証協会に対して返済する義務を負うこととなります。
信用保証協会が代位弁済をしたからといって、もう返済をしなくても良いとはならないのです。
信用保証協会の代位弁済後は信用保証協会に対して返済する義務がある
代位弁済により連帯保証人の責任はなくなるのか
原則として会社が銀行から融資を受ける際には連帯保証人が要求されます。
そして多くのケースでは会社の社長が連帯保証人になります。
では信用保証協会が代位弁済をした後に連帯保証人の責任はどうなるのでしょうか。
連帯保証人の責任、つまり債務者に代わって融資を返済しなければならない義務はなくなるのでしょうか?
答えはなくなりません。
信用保証協会が代位弁済をしても連帯保証人の責任はなくならない
連帯保証人は2つの保証を負っている
信用保証協会の保証付融資の場合、連帯保証人は2つの保証債務を実は負っています。
1つは銀行に対する連帯保証人。
2つめは信用保証協会に対する連帯保証人です。
信用保証協会は銀行の権利を引き継ぐ
信用保証協会が銀行に代位弁済したことにより、確かに銀行に対する連帯保証人としての責任はなくなります。
しかし信用保証協会は代わりに返済したことにより銀行が持っていた権利をそのまま引き継ぐことが出来ます(法定代位)。
銀行はこの会社の代表取締役を連帯保証人として徴求していました。
そして信用保証協会が代位弁済を行ったことにより信用保証協会は銀行が持っていた権利を引き継ぐことになります。
つまり代表取締役が負っていた銀行に対する連帯保証債務を信用保証協会は引き継ぐことができるのです。
したがって連帯保証人は銀行に対する保証債務はなくなりましたが、今度は信用保証協会に対して保証債務を負うことになります。
つまり連帯保証人は信用保証協会に対して返済する義務を負うのです。
信用保証委託契約上の連帯保証人
またこの会社が信用保証協会に対して保証申し込みを行った際に、信用保証委託契約書というものを差し入れています。
そしてその信用保証委託契約においてはこの会社の代表取締役が連帯保証人になることが求められています。
したがって会社の代表取締役はそもそも信用保証協会に対して保証債務を負っているのです。
信用保証協会が代位弁済をした後は連帯保証人は銀行に対して融資を返済する義務はなくなりますが、今度は信用保証協会に対して返済する義務を債務者と一緒に負うこととなります。
信用保養協会の代位弁済後は連帯保証人は信用保証協会に対して返済する義務を負う
信用保証協会が代位弁済したら連帯保証人の責任はなくなりますか?のまとめ
以上、信用保証協会が代位弁済をした場合の連帯保証人の責任についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・しかし代位弁済の後は連帯保証人は債務者とともに今度は信用保証協会に対して返済する義務を負う
・信用保証協会が代位弁済をしても連帯保証人の責任がなくなることはない