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信用保証協会融資

信用保証協会が親に求償権を持っています

信用保証協会が親に求償権を持っている場合、その親の子は信用保証協会を利用できるかどうかというテーマです。

質問

法人の代表者のものです。
先日、銀行で自宅不動産を担保にして事業資金融資の相談を行いました。
銀行の担当者からはプロパー融資ではなく、信用保証協会の保証付融資にて検討をしたい旨説明を受けました。
信用保証協会の保証付融資にはちょっと問題があります。
というのは私の両親に関することです。
私の両親も個人で事業を営んでいますが、過去に銀行融資の返済が困難となり信用保証協会の代位弁済を受けました。
そして現在も少しずつ信用保証協会に返済を続けています。
私は親の借入の連帯保証人にはなっていないのですが、以前に別の銀行でやはり事業資金の融資を申し込んで信用保証協会に保証の手続きをしましたが、親の件が引っ掛かり結局、信用保証協会を利用することが出来ませんでした。
したがって今回も信用保証協会の保証付融資となれば通らないと思っています。
何か良い考えはありますでしょうか?

信用保証協会の求償権とは

信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けるにあたって保証人になってくれる公的機関です。
銀行としては公的機関である信用保証協会が保証人になってくれれば安心して中小企業や個人事業主に融資を行うことができます。
そしてその中小企業や個人事業主が銀行に融資への返済ができなくなった場合、信用保証協会は代わりに銀行に融資の返済をしてくれます。
しかしこれで終わりではありません。
銀行に代わりに融資の返済(代位弁済といいます)を行った信用保証協会は債務者や連帯保証人に代わりに返済した分を返すように求めることができます。
これが信用保証協会の求償権です。
代わりに融資の返済をしたのですが、信用保証協会が持つ求償権は当然の権利であり法律にも明記されています。

信用保証協会が利用できないケース

信用保証協会の1つである東京信用保証協会では利用出来ないケースとして次の項目が掲げられています。

(1)当協会及びほかの保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている方。
(2)原則として、協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている方。
(3)銀行取引停止処分を受けている方。(原則として1回目の不渡を出して6ヵ月を経過していない方を含む) なお、法人の代表者が銀行取引停止処分(1回目の不渡を含む)を受けている場合、当該法人も原則として保証利用できません。
(4)破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)又は内整理等私的整理手続中の方。
(5)最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた方。
(6)協会の保証付融資又は金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある方。
(7)確定申告をしていない方。

信用保証協会が親に求償権を持っている

ご質問者の場合には上記の各項目には直接には該当しません。
ではなぜ信用保証協会が保証を拒むのかというと、それはご質問者が信用保証協会が持っている求償権の対象である親の相続人であることです。
求償債務を負ったまま、親が亡くなられた場合、信用保証協会は相続人に求償債務の返済請求を行います。
したがってご質問者はある意味(準)求償債務者と見られてしまうのです。
ではどうすれば良いかですが、現段階では銀行の担当者に経緯を正しく伝えて、プロパー融資で検討するよう相談されることです。
銀行から見れば信用保証協会の保証付融資の方がリスクは圧倒的に低いですから、プロパー融資の検討は難しい面がありますが、ご自宅の担保価値如何によってはまったく無理とも断言出来ません。

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