信用保証協会融資

信用保証協会の連帯保証人から外れたいのですが

会社の代表取締役を辞めたので連帯保証人から外れたい・・・。
自然な思いですが代表取締役を辞めたことで自動的に連帯保証人から外れるわけではありません。
一定の条件の下での手続きが必要です。

代表取締役は原則として連帯保証人になる

信用保証協会の保証付銀行融資を会社が利用するに当たっては原則として連帯保証人が必要です。
ではどのような立場の人が連帯保証人になる必要があるのかというと、会社の代表者、つまり代表取締役は必ず連帯保証人にならなければなりません。
逆の言い方をすると、代表取締役以外の人は原則として連帯保証人になる必要はありません。
代表取締役以外の人が連帯保証人として信用保証協会の保証委託の申込みをしても、信用保証協会から不要と言われてしまいます。
連帯保証人は何人いても良いではないかと思われるかもしれませんが、代表取締役以外の人は原則として連帯保証人には取っていません。

代表取締役以外が連帯保証人になるケース

なお代表取締役以外の人を連帯保証人として徴求する例外の場合もあります。
それは代表取締役以外の人が実質の経営者である場合です。
代表取締役はあくまで飾り物で、背後に実質的な経営者がいる場合は、代表取締役に加えて、実権者も連帯保証人になる必要があります。

連帯保証人から外れたい

それでは現在代表取締役として連帯保証人になっている人が、代表取締役を辞めたので連帯保証人から外れたいと考える場合にはそれは必ず認められるものでしょうか。
代表取締役を辞めた人からすれば辞めたのだから連帯保証人から外れたいと考えるのは自然なことです。
しかし現実には代表取締役から辞めたら必ず連帯保証人から外れるというわけにはいきません。

新たな代表取締役が連帯保証人に就くことが必要

このケースでは新たに代表取締役に就任した人が連帯保証人に就くことと引き換えに前の代表取締役は連帯保証人から外れることが可能です。
新たに代表取締役に就任した人が連帯保証人に就くことを拒絶している場合には前の代表取締役は代表取締役を辞めても連帯保証人から外れることはできません。
連帯保証人が交代するということです。

代表取締役を辞めても連帯保証人から外れないケース

このケースは異例なのですが、代表取締役を辞めた理由が後任に経営を譲るということではなく何かしらの理由で代表取締役に別の人を立てる場合です。
新たな代表取締役は単なる形式的なもので依然として前の代表取締役が経営の実権を握り、実際に事業を行っている場合には実質的には前の代表取締役が経営者と考えられて連帯保証人から外れないことがあります。

まとめ

最後の異例なケースは別にして代表取締役を辞めたら後任の代表取締役が連帯保証人に就くことを条件にして辞めた代表取締役は連帯保証人から外れることができます。
したがって代表取締役を辞めて連帯保証人からも外れたいと考えるのであれば、前もって新たに代表取締役に就任する人に連帯保証の件についてしっかりと話して了解を取っておくことが大切です。

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