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信用保証協会融資

信用保証協会との返済交渉

信用保証協会保証付融資を銀行に返済できなくなると信用保証協会が代位弁済をします。
信用保証協会による代位弁済後は信用保証協会と返済の交渉を行うこととなります。
信用保証協会との返済交渉の事例を紹介します。

信用保証協会との返済交渉に関する質問

債務者(親)は銀行から信用保証協会の保証付にて融資を受けています。
その銀行返済が滞ってしまい連帯保証人(私)に返済の請求があり、その後債権が信用保証協会へ移行しまいした。
返済額が500万円あり、年利14%(損害額)が付くと言われました。
今後の返済で元金は減っていくと思いますが、損害額を増えてしまい返済に何年かかるとか途方に暮れています。
何か良い方法があれば教えてください。

遅延損害金の存在

今回の質問の通り、信用保証協会による代位弁済を受けると銀行が持っていた債権は信用保証協会に移転することになります。
その後は信用保証協会と返済に関する交渉を行うこととなります。
そして信用保証協会に債権が移ると移ったその日から元金に対して年14%の遅延損害金が発生することになります。
元金が500万円とすると年間の遅延損害金は70万円となります。
信用保証協会への返済は元金と遅延損害金の両方です。
仮に年間で70万円の返済をしても遅延損害金が70万円発生しますから、一向に返済しなければならない金額が減らないということになります。

まずは元金の返済

実際の信用保証協会との返済交渉においては遅延損害金の説明はありますが、遅延損害金のことはいったん横においてまずは元金の返済について交渉が持たれます。
具体的にどういうことかと言いますと、例えば毎月5万円を信用保証協会に返済をしていくとします。
そしてその5万円は元金と遅延損害金の双方への返済に充当されるのではなく、元金のみへの返済に充当されます。
遅延損害金というのは元金の残高に対して発生がしますから、まずは返済額のすべてを元金の返済に充当させて遅延損害金を少しでも少なくするようにしてくれるのです。

毎月の返済額は交渉により決まる

ところで毎月いくら返済していくのか、その金額ですがこれは決まったものはありません。
債務者の状況により毎月返済できる金額は異なりますので、いくら返済するかは信用保証協会との交渉により個別に決定されます。
毎月1万円ずつ返済していくことで交渉が決着したケースもいくらでもあります。

遅延損害金は一定金額が免除される可能性がある

信用保証協会への返済を続けて元金がゼロとなれば、その次はそれまでの遅延損害金の返済に移ることになります。
元金の返済に要した時間によって遅延損害金の金額は異なってきますが、かなりの水準の遅延損害金になっていると思います。
ただし信用保証協会はケースにはよりますが遅延損害金すべての返済を求めないこともあります。
例えば遅延損害金の累計が300万円になっているとします。
信用保証協会との返済の交渉の結果、信用保証協会から100万円を支払ってくれたら残りの遅延損害金の支払は免除するといった案内があります。
それまでの返済に対する信用保証協会の交渉の姿勢や、その後の返済状況を勘案して信用保証協会は一定の遅延損害金は免除してくれる可能性があるのです。

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