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信用保証協会融資

信用保証協会融資での不動産担保の活用

中小企業や個人事業主の銀行融資に強い味方になってくれる信用保証協会ですが、無条件で信用保証協会融資が受けられるものではありません。
無担保での信用保証協会融資には限度があります。
ここでは不動産担保を活用した信用保証協会融資の一例をご紹介します。

不動産は銀行の担保に入っているが

不動産と言ってもそういくつも不動産を持っている会社や個人はいません。
持っている不動産はすでに銀行の抵当に入っており、信用保証協会融資用に抵当に入れるほかの不動産などないよと言われるケースも多いと思います。
しかしすでに銀行に抵当に入っている不動産を信用保証協会融資用に使える方法があるのです。
それが不動産担保の充当です。

信用保証協会融資用に不動産担保の充当

現在、銀行に不動産担保を差し入れて融資を受けている場合、その不動産担保をそのまま活用して新たな信用保証協会融資を受けることが出来る場合があります。
例として、
1.銀行に根抵当権1億円の不動産担保を差し入れている
2.銀行から6,000万円の融資を受けている
3.銀行からは担保評価が足りず、追加担保がないとこれ以上の融資は難しいと言われている。
この3については少し補足をします。
銀行には確かに根抵当権1億円を不動産担保を入れており、現在の融資残高が6,000万円であれば、まだ4,000万円の余りがあるように思われるはずです。
しかし銀行は不動産担保について独自の価格評価を行っています。
したがって上記の例であると根抵当権の設定額は1億円であっても、銀行の担保評価は6,000万円で、これを超える融資は銀行にとっては担保不足となるため、これ以上の融資は難しいということになります。

信用保証協会の方が担保評価が高い場合が多い

不動産の評価は銀行だけではなく信用保証協会も独自に行っています。
そして実は不動産担保について銀行と信用保証協会の評価額は異なります。
そして多くの場合、銀行の評価よりも信用保証協会の評価の方が甘いと言えます。
上記の例でいえば、銀行の担保評価は6,000万円であっても信用保証協会の評価は8,000万円であったりする場合があるのです。
信用保証協会保証付の無担保融資を受けているが、信用保証協会の無担保保証が枠一杯であっても有担保であれば、信用保証協会融資が期待できます。

不動産担保の信用保証協会融資への充当

このように同じ不動産であっても銀行と信用保証協会の評価額が異なっておれば、銀行ではもう担保として認められない場合でも信用保証協会では担保として考えてくれることが少なくないのです。
この場合、新たな不動産担保を設定する必要はなく、すでに銀行が設定している不動産担保を銀行が信用保証協会融資に「充当」することで有担保扱いとして信用保証協会融資の可能性があるのです。
「充当」とは銀行が設定している不動産担保のうち、全部あるいは一部の配分を銀行と信用保証協会との間で分かち合う方法です。
特段、登記は必要ありません。
不動産担保を銀行に差し入れており、設定額未満の融資しか受けていない場合、信用保証協会融資の有担保融資が受けられるケースがありますので、必要な場合には取引銀行に相談してみてください。

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