信用保証協会保証付融資が返済できなくなると信用保証協会が銀行に代わりに返済を行います。
その後、債務者は信用保証協会に代わりに返済してもらったものを返済しなければなりません。
では毎月のどのくらい返済をしないといけないのでしょうか?
信用保証協会の代位弁済
信用保証協会保証付融資が返済できなくなると信用保証協会が銀行に代わりに返済を行います。
これを代位弁済といいます。
しかし信用保証協会が銀行に返済をしてくれたからといって債務者が返済から免れるわけではありません。
銀行に代わりに返済を行った信用保証協会は債務者に求償債権というものを持ちます。
簡単に言えば債務者に対する銀行の融資債権が信用保証協会に移ったことになります。
債務者は今までは銀行に対して返済をする義務がありましたが、信用保証協会による代位弁済後は信用保証協会に対して返済する義務を負うこととなります。
毎月どれくらい返済をしないといけないのか
債務者は代位弁済後は信用保証協会に対して返済する義務があるわけですが、では毎月の返済額はどうなるのでしょうか?
そもそも銀行に返済ができなかったから信用保証協会が代位弁済をしたわけです。
返済ができるのであれば信用保証協会の代位弁済など受ける必要がなかったわけです。
銀行との返済契約通りの金額を毎月返済するように信用保証協会から求められてもそれは無理なはずです。
返済額はどのようにして決まるのか
実は信用保証協会宛の返済額は何も機械的に決まっているわけではなく、あくまでも「話し合い」で毎回の返済額を決めることになります。
信用保証協会が一方的に返済額を指定してくるわけではありません。
信用保証協会とは真摯に返済額の相談をしましょう。
信用保証協会に代位弁済されたわけですから、代位弁済された債務者は資金繰りが破綻しています。
資金繰りが破綻状態にあることは信用保証協会もわかっています。
ですから現在の状況をきちんと説明し、いくらであれば毎月の返済が可能なのかを率直に信用保証協会に伝えましょう。
その際注意すべきことは最後まで返済を成し遂げる姿勢をアピールすることです。
完済する意思をしっかりと示せば、信用保証協会も真摯に対応してくれます。
臆することはまったくありません。
現在のおかれた状態を説明すれば、毎月確実に返済可能な金額になると思います。
毎月1万円の返済だってよくある事例です。
代位弁済後の復活を期して
信用保証協会による代位弁済を受けたからと言ってそれだけで事業を停止しなければいけないということはありません。
信用保証協会宛の返済を続けながら事業を継続していると、場合によっては信用保証協会より銀行を紹介してくれて再び銀行から融資が受けられる可能性が出てきます。
現実に管理人である私はそのようなケースを複数取り扱いをした経験があります。
信用保証協会宛の返済を毎月きちんと行う、事業の改善ができれば再び元の通りに銀行との融資取引が可能となる道が開けてきます。