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信用保証協会融資

信用保証協会が代位弁済をしたらどうなる?

信用保証協会保証付融資が返済できなくなると信用保証協会が銀行に代わりに返済を行います。
これを信用保証協会の代位弁済と言います。
ところで信用保証協会が代位弁済をしたらその後はどうなるのでしょうか?
信用保証協会による代位弁済後について融資担当の銀行員が説明をします。

信用保証協会の代位弁済とは

最初に信用保証協会による代位弁済について整理をします。

信用保証協会の役割

中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に、その多くが信用保証協会の保証制度を利用した融資となります。
中小企業や個人事業主は上場企業などの大企業に比べるとどうしても規模が小さく、かつ財務基盤がぜい弱です。
つまり融資の返済能力が上場企業などの大企業に比べると弱いということです。
こうなると銀行は融資の貸倒を恐れて簡単には中小企業や個人事業主には融資をしたがらないということになり、中小企業や個人事業主は融資による資金繰りの安定が難しくなります。
そこで公的機関である信用保証協会が融資の保証人になることで、中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすいようにしているのです。
銀行としても公的機関である信用保証協会が融資の保証人になってくれるのであれば、安心して中小企業や個人事業主にも融資を行うことができます。

信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすいようにする公的機関

融資の返済ができなくなると

信用保証協会の保証制度を利用した融資を受けたら、その返済は銀行に対して行っていくことになります。
しかし融資を受けた当初はきちんと最後まで融資の返済ができると思っていても、その後に業績が悪化するなどして融資の返済が困難になってしまう可能性があります。
最終的に銀行がこれ以上の融資の返済は困難と判断した場合、所定の手続きを経たうえで銀行が保証人である信用保証協会に融資の返済を行うように求めます。
これは銀行の信用保証協会に対する代位弁済請求と呼んでいます。
銀行からの代位弁済請求を受けて、基本的に信用保証協会は銀行に対して融資を受けている中小企業や個人事業主に代わって銀行に融資の一括返済を行います。
信用保証協会が銀行に融資の一括返済を行うことを代位弁済と呼んでいます。

代位弁済とは信用保証協会が債務者や連帯保証人に代わって融資の一括返済を銀行に行うこと

代位弁済後の債務者や連帯保証人の責任

さて信用保証協会が銀行に代位弁済を行ったことにより、銀行の融資はなくなりました。
それでは元々銀行から融資を受けていた債務者やその連帯保証人の責任もなくなるのでしょうか?

債務者や連帯保証人は求償債務を負う

信用保証協会が銀行に代位弁済をすることにより、それまで銀行が持っていた融資の債権は信用保証協会に移転します。
信用保証協会に移転した債権のことを求償債権と呼んでいます。
信用保証協会はこの求償債権に基づき、もともと銀行から融資を受けていた債務者やその連帯保証人に対して返済を請求できる権利を持ちます。
つまりもともと銀行から融資を受けていた債務者やその連帯保証人は信用保証協会の代位弁済により責任が一切なくなるわけではありません。
今度は信用保証協会に対して返済をする責任を負うこととなります。
債務者やその連帯保証人が信用保証協会に対して負う責任のことを求償債務と呼んでいます。

信用保証協会の代位弁済により債務者やその連帯保証人は信用保証協会に対して返済する責任を負う

信用保証協会と今後の返済の協議

信用保証協会が代位弁済をした後は債務者やその連帯保証人は信用保証協会と今後の返済について協議を行う必要があります。

毎月どれくらい返済をしないといけないのか

債務者や連帯保証人は代位弁済後は信用保証協会に対して返済する義務があるわけですが、では毎月の返済額はどうなるのでしょうか?
そもそも銀行に返済ができなかったから信用保証協会が代位弁済をしたわけです。
返済ができるのであれば信用保証協会の代位弁済など受ける必要がなかったわけです。
銀行との返済契約通りの金額を毎月返済するように信用保証協会から求められてもそれは無理なはずです。

返済額はどのようにして決まるのか

実は信用保証協会宛の返済額は何も機械的に決まっているわけではなく、あくまでも「話し合い」で毎回の返済額を決めることになります。
信用保証協会が一方的に返済額を指定してくるわけではありません。
信用保証協会とは真摯に返済額の相談をしましょう。
信用保証協会に代位弁済されたわけですから、代位弁済された債務者は資金繰りが破綻しています。
資金繰りが破綻状態にあることは信用保証協会もわかっています。
ですから現在の状況をきちんと説明し、いくらであれば毎月の返済が可能なのかを率直に信用保証協会に伝えましょう。

返済の意思を明確にする

その際注意すべきことは最後まで返済を成し遂げる姿勢をアピールすることです。
完済する意思をしっかりと示せば、信用保証協会も真摯に対応してくれます。
臆することはまったくありません。
現在のおかれた状態を説明すれば、毎月確実に返済可能な金額になると思います。
毎月1万円の返済だってよくある事例です。

信用保証協会への返済が終了しないと信用保証協会の再利用はできない

信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に、非常に重要な役割を果たしてくれるパートナーですが、どのような中小企業や個人事業主でも信用保証協会が利用できるわけではありません。
信用保証協会が利用できないケースの1つとして信用保証協会に求償債務が残っている中小企業や個人事業主、連帯保証人などは信用保証協会を利用することができません。
つまり銀行から融資を受けて資金繰りを安定させて事業を行うことが難しいということです。
そのため代位弁済後の信用保証協会への返済は重要です。
再び事業で再起を図っているのであれば、信用保証協会への返済は欠かせません。

信用保証協会に求償債務が残っている限り、信用保証協会を再び利用することはできない

信用保証協会との返済の協議に応じないとどうなる?

代位弁済後は信用保証協会の今後の返済について協議を行う必要があるわけですが、その返済の協議に応じないとどうなるのでしょうか?
信用保証協会との返済協議に応じない場合には、強制回収に進んでいくことになります。
資産などの差押等により信用保証協会による強制回収を受けることとなります。

信用保証協会との返済協議に応じないと強制回収を受ける

代位弁済後に正常化の道もある

信用保証協会による代位弁済を受けたからと言ってそれだけで事業を停止しなければいけないということはありません。
信用保証協会宛の返済を続けながら事業を継続していると、場合によっては信用保証協会より銀行を紹介してくれて再び銀行から融資が受けられる可能性が出てきます。
現実に管理人である私はそのようなケースを複数取り扱いをした経験があります。
信用保証協会宛の返済を毎月きちんと行う、事業の改善ができれば再び元の通りに銀行との融資取引が可能となる道が開けてきます。

信用保証協会が代位弁済をしたらどうなる?のまとめ

以上、信用保証協会の代位弁済後はどうなるかについてまとめますと次のようになります。

まとめ

・信用保証協会が代位弁済すると融資の債権は銀行から信用保証協会に移転する
・債務者や連帯保証人は代位弁済後は信用保証協会に返済する責任を負う
・代位弁済後は信用保証協会と今後の返済の協議が必要

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