信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
そして万が一、銀行に融資の返済ができなくなると信用保証協会が代わりに融資の返済をしてくれます。
これを代位弁済と言いますが、信用保証協会の代位弁済後のことについて説明をします。
信用保証協会の代位弁済とは
最初に信用保証協会の代位弁済について簡単に整理をしておきます。
冒頭でもご案内しましたが信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
中小企業や個人事業主は一般的に信用力が弱いために、銀行からスムーズに融資を受けづらい状況にあります。
そこで公的機関である信用保証協会が融資の保証人になることで中小企業や個人事業主の信用力を補完し、銀行からスムーズに融資が受けられるようにしているのです。
銀行としても公的機関が融資の保証人になってくれるのですから、安心して中小企業や個人事業主に融資を行うことができます。
返済できなくなったら代位弁済
信用保証協会は融資の保証人になってくれる存在です。
したがって中小企業や個人事業主が銀行に融資の返済ができなくなると信用保証協会が代わりに銀行に融資の返済をしてくれます。
これを代位弁済と呼んでいます。
信用保証協会が代位弁済することにより中小企業や個人事業主はもう銀行からの融資はなくなりますから、銀行に対して返済する義務はなくなります。
信用保証協会の代位弁済後
しかし信用保証協会が代位弁済をしたからといって中小企業や個人事業主の返済義務がなくなるわけではありません。
確かに代位弁済により銀行の融資は信用保証協会が返済するわけですから、銀行に対する返済義務はなくなります。
代位弁済後の状況
信用保証協会の代位弁済後は銀行が中小企業や個人事業主に対して持っていた債権者としての地位が信用保証協会に移転することになります。
つまり信用保証協会の代位弁済後は融資の債権者としての地位が銀行から信用保証協会に移ることになります。
信用保証協会の代位弁済後は中小企業や個人事業主はもう融資の返済から一切解放されるということにはならないのです。
代位弁済後は信用保証協会に対して今度は返済する義務を負うこととなります。
代位弁済後の返済
信用保証協会の代位弁済後は今度は信用保証協会に返済をしていくことになりますが、その返済方法はどのように決まっていくのでしょうか。
代位弁済後の信用保証協会に対する返済はまずは信用保証協会との協議に基づいて決定されていきます。
代位弁済後は信用保証協会に直ちに全額の返済をしなければならないのが原則なのですが、現実には無理なはずです。
そのためどのように返済をしていくかはあくまでも信用保証協会との協議によって決められていくこととなります。
代位弁済後に信用保証協会と真摯に協議を行うことによって、返済可能な水準で返済額が決められていきます。
代位弁済後に信用保証協会との協議によって毎月1万円ずつの返済をしている中小企業や個人事業主も少なくありません。
信用保証協会の協議を行わずに真摯に向き合うことをしないと、強制回収などの法的手段に移行してしまいますから信用保証協会とは真摯に向き合ってください。