中小企業や個人事業主向けの銀行の融資の多くは信用保証協会を利用した融資となります。
そして実際に多くの中小企業や個人事業主が信用保証協会の利用した融資を銀行から受けています。
信用保証協会を利用した融資を利用中に倒産したらどうなるのかについて融資担当の銀行員が説明をします。
目次
倒産したら融資はどうなる?
信用保証協会を利用した融資というのは中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に、信用保証協会が保証人になってくれるところに大きな特徴があります。
倒産したら融資の返済は到底無理な状態になりますが、それでは信用保証協会を利用している融資はその後どうなるのでしょうか?
信用保証協会が融資を返済してくれる
信用保証協会を利用した融資を返済できなくなった場合、銀行は保証人である信用保証協会に対して融資の返済を行うように請求をします。
この銀行が信用保証協会に行う返済の請求のことを代位弁済請求と呼んでいます。
信用保証協会は銀行から代位弁済請求があれば、原則として融資を利用している事業者に代わって銀行に融資の返済を行います。
信用保証協会が行う融資の返済のことを代位弁済と言います。
倒産したら信用保証協会が融資の返済をしてくれる
銀行に対する融資の返済義務はなくなる
この信用保証協会による代位弁済により、融資を受けていた事業者はもう銀行に融資の返済をしなければならない義務はなくなります。
なぜならその融資は信用保証協会が代位弁済をしてくれたからです。
倒産したら銀行に対して融資を返済する義務はなくなる
返済から解放されるわけではない
しかし銀行から融資を受けていた事業者は信用保証協会が代位弁済をしたことにより一切の返済義務から解放されるわけではありません。
信用保証協会が代位弁済をしたことによりそれまで銀行が持っていた融資という債権は信用保証協会に移転をします。
したがって銀行から融資を受けていた事業者は確かに銀行に対して融資を返済する義務からは解放されますが、今度は信用保証協会に対して返済をする義務を負います。
つまり倒産したら融資の返済から解放されることはなく、返済の相手方が銀行から信用保証協会に変わるだけです。
倒産したら銀行に代わって信用保証協会に返済する義務を負う
信用保証協会を利用できなくなる
倒産しても新たに再起を目指す事業者は存在します。
しかし倒産前に利用していた信用保証協会は事実上利用ができなくなります。
信用保証協会が利用できないということは銀行から融資が受けられないということです。
信用保証協会が利用できなくなる理由
信用保証協会は広く中小企業や個人事業主が利用することができますが、中には信用保証協会の利用ができないことがあります。
倒産に関係することで信用保証協会が利用できないケースとしては次の2つがあります。
信用保証協会に求償債務が残っている場合
これは過去、信用保証協会保証付の融資を銀行から受けていて、これが返済できないために、信用保証協会が銀行に代位弁済した場合です。
信用保証協会が銀行に代位弁済すると、繰り返しですが事業者は銀行への返済義務はなくなる代わりに、今度は信用保証協会へ返済する義務が発生します。
これを求償債務と呼んでいます。
この信用保証協会宛の求償債務が残っている場合は、新たな信用保証協会の保証を受けることは出来ません。
信用保証協会側からすると「前の分を返していないのに新たな保証は無理ですよ」ということです。
信用保証協会に求償権の保証債務を負っている場合
上記の場合は、代位弁済を受けた会社がまだ信用保証協会に求償債務を負っている場合は、その会社が新たな信用保証協会の保証が受けられないケースでした。
通常中小企業が信用保証協会の保証を受ける際には、社長等の代表者が連帯保証人になることが求められます。
会社が信用保証協会の代位弁済を受けて求償債務を負っている場合、その連帯保証人は銀行融資への保証債務がなくなる代わりに、今度は信用保証協会の求償権に対して保証債務を負う>ことになります。
この信用保証協会の求償権に対して保証債務を負っている場合も信用保証協会の新たな保証を受けることは出来ません。
さきほどのケースの場合と同様に返すものを返してからという理屈は連帯保証人にも同じく言えることなのです。
信用保証協会を利用中に倒産したらどうなる?のまとめ
以上、信用保証協会を利用中に倒産したらどうなるかについてまとめますと次のようになります。
まとめ
・しかし今度は信用保証協会に返済しなければならない
・倒産したら銀行に代わって信用保証協会に融資の返済する義務を負うことになる