社長が必要な資金を会社が借りて社長に貸し付ける・・・。
そのような目的で会社が銀行から融資を受けることが可能なのかどうか。
今回のこのテーマについて銀行がどう考えるのかを説明します。
会社が代わりに借入する
社長に何らかの理由でお金が必要になり、社長自身は借入することが出来ないので、会社が代わりに銀行融資を受け、それを社長に貸付ける・・・。
つまり会社が借りてそれを社長に転貸する。
時々ある話です。
この場合、会社の借入の本当の使途は社長への転貸資金ですが、銀行にそのまま説明しても銀行が融資を行うことはあり得ません。
転貸資金は原則として銀行の融資対象外です。
したがって会社は例えば運転資金だと説明して銀行に融資の申し込みを行うことになるでしょう。
銀行も運転資金であれば比較的融資に応じやすいはずです。
本当は社長への転貸資金だということを銀行にあえて説明しない限り、銀行はわかりません。
したがって銀行は運転資金として融資の審査を行い、審査が可決となれば融資を実行することになるでしょう。
つまり銀行を騙して融資を受けたということです。
銀行は必ず気付く
でも、よかった・・・、とは行きません。
このままでは終わりません。
次の貸借対照表をご覧ください。
融資前と融資後の状況を示しています。
銀行に運転資金だといって嘘をついて融資を受けたことにより長期借入金の残高が融資前の36,655千円から融資後は65,781千円に増加しています。
一方で左の資産の部をご覧ください。
短期貸付金が融資前の1,500千円から融資後は31,500千円に増加しています。
この決算書を見たら銀行は当時の融資の資金使途が運転資金ではなく、実は社長への転貸資金であったことに気付きます。
銀行に嘘をついて騙して借入をしたことが判明するのです。
そうなったら銀行は厳しい態度で臨むようになります。
銀行から融資を受けた資金が直接社長への貸付金に使われたとは厳密には言えないでしょう。
なぜならお金には色がついていませんから、もともと手元にあったお金に銀行からの融資によるお金が入ってもどれが融資によるお金かは区別することが出来ないからです。
しかし直接、間接を問わずこの貸借対照表を見れば融資が運転資金ではなく社長への貸付金に流用されたことは明白です。
銀行の対応
こうなった場合、銀行は厳しい態度で臨むことになります。
運転資金として融資したものが社長への貸付金に流用されたのですからこれは明らかに資金使途違反です。
原則として銀行はこの融資の即時一括返済を求めることになるでしょう。
資金使途違反、つまり融資の契約違反ですから銀行の対応に問題はありません。
仮に一括返済を求めないとしても銀行がこの会社に二度と融資を行うことはありません。
騙して融資を受ける会社など取引先でもなんでもありませんから。
その場は銀行融資を受けることが出来ても、その後大きなペナルティが待っていることを覚悟する必要があります。