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融資審査マンの見方 信用保証協会融資

信用保証協会が行う代位弁済とその後の取り立ての流れ

中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際、その多くは信用保証協会の保証制度を利用した融資となります。
この保証協会の保証制度を利用した融資ですが、銀行に返済ができない事態になると保証協会が代位弁済を行い、その後に取り立てを受けることとなります。
保証協会による代位弁済とその後の取り立ての流れについて融資担当の銀行員が説明をします。

保証協会の代位弁済の基本

まず保証協会の取り立てのスタートとなる保証協会の代位弁済についての基本を整理します。

保証協会の役割

保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすくするために、融資の保証人となってくれる公的機関です。
中小企業や個人事業主は上場企業などの大企業と比べるとどうしても規模が小さくかつ財務基盤も脆弱です。
規模が小さく財務基盤が脆弱だということは融資の返済能力が乏しいことを意味ます。
これでは融資の貸倒を恐れる銀行は容易には中小企業や個人事業主には融資をしなくなります。
そうすると中小企業や個人事業主は資金繰りを安定させることが困難になってしまいますから、保証協会が保証人となって銀行から融資を受けやすくしているのです。
銀行としても公的機関である保証協会が融資の保証人になってくれるのであれば、安心して中小企業や個人事業主にも融資を行うことができます。

保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすくする公的機関

保証協会の代位弁済とは

銀行から融資を受けた中小企業や個人事業主が融資の返済が困難な事態になった場合、銀行は保証人である保証協会に代わりに融資の返済を求めることになります。
そのうえで保証協会は融資の返済ができなくなった中小企業や個人事業主に代わって銀行に融資全額の一括返済を行います。
この保証協会が銀行に融資全額の一括返済を行うことを代位弁済と呼んでいるのです。

保証協会が中小企業や個人事業主に代わって融資の返済を行うことを代位弁済という

保証協会の代位弁済のプロセス

それでは保証協会の代位弁済のプロセスを説明します。

銀行からの事故報告

保証協会の代位弁済のプロセスのスタートは融資をしている銀行からの事故報告書の提出です。
銀行が融資をしている中小企業や個人事業主が破綻をしたとか、融資の返済が3ヶ月以上延滞しているなど一定の事柄が発生すると銀行は保証人である保証協会の事故報告書と呼ばれる報告書を提出します。

保証協会の代位弁済のプロセスは銀行からの事故報告から始まる

銀行と保証協会の協議

銀行から事故報告書の提出を受け、銀行と保証協会は今後の返済見込みなどについて協議を行います。
そして基本的に中小企業や個人事業主、及び連帯保証人からの融資の返済・回収が困難だと考えられると、保証協会は銀行に対して代位弁済を行うことを前提にして検討を行います。
この銀行と保証協会との協議を経て、保証協会による代位弁済が決定されます。

保証協会による代位弁済の実行

保証協会による代位弁済の方針が決定されると、実際に代位弁済が実行される日程を調整のうえ、代位弁済が実行されます。

保証協会による代位弁済後

保証協会が銀行に融資全額の代位弁済を行うことにより、銀行から融資を受けていた中小企業やその連帯保証人、個人事業主はもう銀行に融資の返済を行う義務はなくなります。
だからといって中小企業やその連帯保証人、個人事業主が返済義務から一切無罪放免になるわけではありません。

保証協会による代位弁済後、中小企業やその連帯保証人、個人事業主は一切の返済義務がなくなるわけではない

融資の債権は保証協会に移る

保証協会が代位弁済を行うことにより、それまで銀行が持っていた融資の債権は保証協会に移転します。
保証協会に移転した融資の債権のことを求償債権と呼んでいます。
銀行から融資を受けていた中小企業やその連帯保証人、個人事業主は保証協会の代位弁済後は、保証協会に対して求償債権を返済する義務、つまり求償債務を負うことになります。

保証協会の代位弁済後は今度は保証協会に返済する義務を負う

代位弁済後の保証協会の取り立てプロセス

保証協会が代位弁済を行って銀行の融資の債権が保証協会に移転することにより保証協会による取り立てのプロセスが始まります。

まずは協議

取り立てというと事務所や自宅に押しかけてくるなど荒っぽいイメージが湧いてきますが、決してそのようなことはありません。
まずは保証協会と中小企業やその連帯保証人、個人事業主との間で今後の返済についての協議の場が持たれます。
保証協会としては銀行に融資の返済ができなくなったから代位弁済を行ったものであり、中小企業やその連帯保証人、個人事業主が十分に返済ができる能力は持っていないことは百も承知です。
そのため荒っぽい取り立てを行っても、十分な返済が受けられないことは初めからわかっています。
そのため保証協会は協議の場を設けて現在の事業の状況や返済が可能な金額の水準などを丁寧に協議をします。
「返せ」などといった一方的な取り立ては行われません。

代位弁済後はまずは保証協会と協議を行うものであり、いきなり荒っぽい取り立てはない

協議を経て毎月の返済額が決まる

保証協会との協議を経て返済が可能な範囲内で毎月の返済額決められていきます。
中には毎月の返済額が1万円といったケースも実際にあります。
保証協会の協議は決して避けることなく真摯な姿勢で臨むことが求められますし、その方が効果的です。
保証協会の取り立てとは基本的に協議にて毎月の返済額を決めていくことです。

保証協会の協議は真摯な姿勢で臨むことが効果的

保証協会の取り立て

このようない保証協会の取り立てとは荒っぽいものではなく、あくまでも協議により返済額を決めていくものです。
しかし場合によっては保証協会が強硬な取り立てを行うこともあります。

協議に応じないと強制的な取り立てプロセスに移る

この保証協会の協議に応じないなど真摯な姿勢で臨まないと保証協会は法的回収などの強制的な取り立てプロセスに移ります。
不動産担保の競売実行や資産への差押など法的に認められている取り立てのプロセスを行います。
保証協会が銀行に行う代位弁済の資金には私たちの税金も含まれています。
このため保証協会としても当然に法的回収などの強制的な取り立て手法を用います。

保証協会との協議に応じないと法的回収などの取り立てが行われる

信用保証協会が行う代位弁済とその後の取り立ての流れのまとめ

以上、保証協会の代位弁済とその後の取り立てについてまとめますと次のようになります。

まとめ

・銀行に融資の返済ができなくなると保証協会は代位弁済を行う
・保証協会による代位弁済により融資の債権は保証協会に移る
・保証協会の取り立てはまずは穏便な協議で始まる
・この協議に応じないと法的回収などの強制的な取り立てが行われる

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