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信用保証協会融資

信用保証協会保証付融資の連帯保証人は2つの責任があります

中小企業向けの銀行の融資の多くは信用保証協会保証付融資です。
ところで中小企業が銀行から信用保証協会保証付融資を利用する場合には原則として社長が連帯保証人になることを求められます。
信用保証協会保証付融資の連帯保証人には実は2つの責任があります。
信用保証協会保証付融資の連帯保証人の特徴について融資担当の銀行員が説明をします。

信用保証協会保証付融資とは

最初に信用保証協会保証付融資について整理をします。

信用保証協会とは

中小企業や上場企業などの大企業に比べると規模が小さく、そしてどうしても財務基盤がぜい弱です。
財務基盤がぜい弱だということは簡単に言えば融資の返済能力が弱いということです。
上場企業などの大企業に比べると融資の返済が遅れたり、返済不能に陥る可能性が高いということです。
こうなると銀行は将来の融資の焦げ付きを懸念して中小企業には融資を積極的に行わなくなってしまいます。
これでは中小企業は銀行からの融資により資金繰りを安定させることができなくなります。

信用保証協会の存在

そこで信用保証協会が登場します。
信用保証協会とは公的機関であり、中小企業が銀行から融資を受けるにあたって保証人になってくれる存在です。
融資を行う銀行からすれば公的機関である信用保証協会が融資の保証人になってくれるのであれば、安心して中小企業にも融資を行うことができます。
信用保証協会は中小企業が銀行から融資を受けて事業に欠かせない資金繰りを安定させるために強力なパートナーとなってくれる存在なのです。

信用保証協会を利用するには

信用保証協会は中小企業向けに複数の保証制度を用意していますが、信用保証協会の保証制度を利用して銀行から融資を受けるには信用保証協会の審査に通る必要があります。
中小企業であれば無条件で信用保証協会の保証制度が利用できるわけではありません。
信用保証協会による審査に通って初めて信用保証協会の保証を利用できることになります。

信用保証協会保証付融資の連帯保証人

それでは信用保証協会保証付融資の連帯保証人について説明をします。
現在では連帯保証人なしでの融資も増加傾向にありますが、現実は中小企業向けの融資においては原則として社長の連帯保証人が必要となります。
この連帯保証人ですが銀行から融資の連帯保証人の他に実は信用保証協会向けにも連帯保証人になる必要があります。
つまり社長などの連帯保証人は銀行に対してと信用保証協会に対しての2つの連帯保証人になる必要があります。

信用保証協会保証付融資では連帯保証人は銀行に対してと信用保証協会に対しての2つの連帯保証人になる必要がある


なぜ中小企業の社長は銀行に対してと信用保証協会に対しての2つの連帯保証人になる必要があるのでしょうか?

連帯保証の目的が違う

答えは銀行に対しての連帯保証人と信用保証協会に対しての連帯保証人の保証の対象が異なるところにあります。

信用保証協会宛の連帯保証

信用保証協会保証付融資を利用する場合、中小企業は信用保証協会と信用保証委託契約を締結することになります。
信用保証委託契約とは簡単に言えば中小企業が銀行から融資を受けるにあたって信用保証協会が融資の保証をすることを委任する契約です。
そして万が一、中小企業が銀行の融資を返済できなくなった場合、信用保証協会は銀行に対して融資の返済をしなければなりません。
信用保証協会としては万が一の場合には銀行に融資の返済をしなければならないという責任とリスクを負うこととなります。
そのため信用保証協会は連帯保証人を求めるのです。

信用保証協会の連帯保証人の責任

信用保証協会が銀行から融資を受けていた中小企業に代わって融資の返済を行った場合、信用保証協会は連帯保証人に融資の返済金額を返すように求めることができます。
つまり信用保証協会の連帯保証人は信用保証協会が行った融資の支払いを返済する義務を負うのです。

銀行宛の連帯保証

信用保証協会保証付融資で融資そのものを行うのは銀行です。
信用保証協会保証付融資を受けた中小企業は融資の債務者として銀行に返済する義務があります。
そして債務者である中小企業が負う融資の返済する義務に対して銀行は中小企業の社長に連帯保証人になることを求めるのです。

信用保証協会保証付融資の連帯保証人の責任

信用保証協会保証付融資の連帯保証人の責任をまとめますと次のようになります。

連帯保証人の責任

・銀行に対して債務者とともに融資の返済をしなければならない責任
・信用保証協会に対して銀行に支払った融資金額を返済しなければならない責任

信用保証協会保証付融資の連帯保証人の具体的な責任

信用保証協会保証付融資の連帯保証人の責任は、まずは銀行に対して債務者である中小企業とともに融資を返済する責任を負います。
債務者や連帯保証人が銀行に融資の返済ができない事態になると、信用保証協会が債務者や連帯保証人に代わって銀行に融資の返済を行います。
信用保証協会が銀行に融資の返済をしたことにより、連帯保証人は銀行に対して融資の返済をしなければならない責任はなくなります。
しかし連帯保証人の責任はこれで消えることはありません。
確かに銀行に対しての責任はなくなりました。
ただし今後は信用保証協会に対して返済をしなければならない責任が発生するのです。
債務者である中小企業とともに連帯保証人は銀行に代わって今度は信用保証協会に対して返済する責任を負うのです。

信用保証協会保証付融資の連帯保証人は2つの責任がありますのまとめ

以上、信用保証協会保証付融資の連帯保証人についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・連帯保証人はまずは銀行に対して融資の返済をしなければならない責任がある
・信用保証協会が銀行に返済をした場合には、連帯保証人は信用保証協会に対して返済をしなければならない責任がある

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