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銀行融資の基本 融資審査マンの見方 信用保証協会融資 資金繰り

税金滞納すると融資はどうなる?

税金滞納をしていると銀行からの融資はどうなるのか、追加融資は無理になるのかというテーマです。

税金滞納の事例

・家族と従業員数人で中小企業を経営
・業績は不況の影響もあり自転車操業状態
・従業員に優先して給料を支払うため税金滞納
・仕事は少しずつ増えており、資金的な余裕がほしく銀行融資を受けたい

税金滞納に対する銀行の受け止め方

実際に融資先のなかで税金滞納になってしまっている取引先があります。
ところで税金滞納に対する銀行の受け止め方は次のとおりです。
税金滞納
税金滞納になっているということは何よりも資金繰りが厳しいからのはずです。
銀行の融資業務においてもっとも大切なことは決して融資量を増やすことではなく、融資した資金を最後まで回収するということです。
万が一、融資した資金を回収できない、つまり貸倒れが発生したとなるとそれは銀行の損失ということになります。
銀行も営利企業ですから貸倒による損失は絶対に避けたいところです。
融資をきちんと返済するためには何よりも資金繰りが安定していることが前提条件のはずです。
この点において税金滞納という事実は資金繰りが安定しておらず苦しいということですから、いつ融資の返済が延滞になってもおかしくない状態です。
このような状態では追加の融資などはとてもできないというのが原則です。
これが税金滞納に対する銀行の受け止め方です。

税金滞納と既存の融資への影響

もっとも税金滞納であっても既存の融資をきちんと返済している限りは、その既存の融資を税金滞納をしているからという理由で即時一括返済を求めることはありません。
たとえ税金滞納をしていてもきちんと融資の返済している限り、借り手側には期限の利益、つまり期限までは借りていられるという権利があるからです。
税金滞納の事実により銀行がこの期限の利益をはく奪することはありません。
しかし注意をしたいことがあります。

税金滞納による預金差押の影響

注意をしたいことは税金滞納より預金差押です。

①甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.前2号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。
ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
②甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの請求によって、甲は乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.甲が乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
3.甲が乙との取引約定に違反したとき、または第14条に基づく乙への報告もしくは乙へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
4.甲の責めに帰すべき事由によって、乙に甲の所在が不明となったとき。
5.甲が暴力団員等もしくは第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
6.甲が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、甲が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
7.保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
8.前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。

これは銀行取引約定書に条項の抜粋で期限の利益の喪失に関わる部分です。
上の条項に該当した場合には、期限の利益を喪失に融資をただちに一括返済をしなければならないという規定です。
この期限の利益の喪失条項の中に4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。があります。
つまり税金滞納しており、税務当局から債務者もしくは連帯保証人の預金口座に差押が入ると直ちに期限の利益を失い、融資を全額即時一括返済をしなければならない事態になってしまうということです。
既存の融資をきちんと返済をしていても、税金滞納で預金差押の事態になるとただちに全額を返済しなければならない事態になってしまうということです。
ここは要注意です。

税金滞納でも融資が受けられる方法

一方で税金滞納をしていても銀行から融資を受けられる時があります。
税金滞納していても銀行から融資が受けられる最低条件は次のとおりです。

・滞納税金の分納手続きをしていること
・一定期間、分納による納付の実績があること
・少なくとも向こう1年以内に分納により税金滞納が解消されること
・信用保証協会の保証が得られること


これらの条件が整えば、税金滞納していても銀行から融資が受けられる可能性があります。
決して安易な条件ではありませんが、これが税金滞納中に融資が受けられる唯一の方法です。

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