銀行への融資返済ができなくなり信用保証協会による代位弁済を受けた場合、その後は信用保証協会に対して返済する義務を負います。
信用保証協会への返済は元金の返済のみならず遅延損害金の支払義務も発生します。
ところでこの遅延損害金は免除してもらうことはできるのでしょうか?
信用保証協会の代位弁済
信用保証協会保証付の銀行融資が返済不能となり、信用保証協会が銀行に代位弁済を行うと債権は信用保証協会に移転します。
信用保証協会は債務者に代わって銀行に返済を行ったことにより債務者や連帯保証人に対して求償債権を取得します。
そしてその後の返済や交渉は信用保証協会と行うことになります。
信用保証協会が代位弁済をすると債務の他に遅延損害金を信用保証協会に支払う必要が発生します。
遅延損害金は年率にすると14%です。
本来はきちんと銀行に債務者が返済しなければならなかったものを信用保証協会が代わりに返済をしたわけですから、そのペナルティの意味合いがあります。
もっとも信用保証協会が代位弁済するということは債務者の資金繰りは破綻しているわけですから、とても年率14%の遅延損害金を支払う余力はないのが普通です。
遅延損害金の支払は話し合いによる解決も可能
ではこの遅延損害金を免除してもらうことは可能かどうかですが、すべて免除してもらうことは不可能です。
しかし信用保証協会はこの遅延損害金の支払を絶対に受けなければならないという姿勢ではありません。
誠実に信用保証協会と返済について話し合いをし、その後の返済を少額でも行っていればある程度の遅延損害金を免除してもらうことは可能です。
例えば銀行の場合でも延滞したら延滞利率14%を適用することが契約書に記載がされていますが、現実に14%の延滞利息を徴求することは珍しいと言えます。
管理人の実務経験からお話しますと、信用保証協会に代位弁済された後、誠実に返済を続け事業も回復してくると、ある時期信用保証協会から銀行を斡旋された上で、金融取引の正常化を行ってくれる場合があります。
金融取引の正常化、つまり銀行から融資を受けて信用保証協会に全額返済し、その後は以前のように銀行に対し融資の返済を行っていくことです。
その際遅延損害金の清算を行うことになりますが、全額を支払うケースは少なくある程度減免をしてくれるケースがあります。
簡単に言えば信用保証協会側の方で手打ちをするのです。
信用保証協会に債権が移っても決して諦める必要はないのです。
誠実に対応し、事業の継続に努力をしていれば報われる場合は決して少なくありません。