「信用保証協会に代位弁済されると、厳しい取り立てを受けるのでしょうか?」
「銀行への返済ができなくなったのに、信用保証協会からも返済を求められたらどうすればよいのでしょうか?」
銀行融資の返済が困難になり、信用保証協会の代位弁済を受けた経営者や連帯保証人にとって、取り立ての問題は大きな不安の一つです。
インターネット上には、信用保証協会から厳しい取り立てを受ける、財産を差し押さえられる、債権回収会社から請求されるといった情報もあります。
しかし、信用保証協会の代位弁済を受けたからといって、すべての債務者に対して直ちに差し押さえなどが行われるわけではありません。
一般的には、代位弁済後の返済について信用保証協会などと相談する機会があります。
一方で、信用保証協会には債権を回収する権利があり、話し合いをしていれば法的手続きを必ず回避できるというわけでもありません。
この記事では、長年にわたり法人融資や融資審査に携わってきた銀行員の立場から、信用保証協会の取り立ての実態、代位弁済後の返済請求、返済できない場合の対処方法について解説します。
この記事の結論:信用保証協会の代位弁済後は、銀行に代わって信用保証協会などから返済を求められます。返済が難しい場合には、収入・支出・資産状況を整理して早めに相談することが重要です。ただし、少額返済が必ず認められるわけではなく、状況によっては担保処分や法的手続きが行われる可能性もあります。
信用保証協会の取り立ては厳しいのか?
信用保証協会の取り立てについて、最初に結論を説明します。
信用保証協会の代位弁済を受けたからといって、直ちに強制執行や財産の差し押さえが行われるとは限りません。
代位弁済後には、債務者の経営状況や生活状況、返済能力などを確認し、今後の返済について協議することがあります。
ただし、信用保証協会は債務者に対して求償権を持つ債権者です。
したがって、返済請求そのものがなくなるわけではありません。
また、返済について話し合いをしていても、担保の処分や法的手続きが必要になる場合があります。
信用保証協会の取り立てを考えるうえでは、次の2点を理解することが重要です。
- 信用保証協会は、代位弁済した金額などについて返済を求める立場にある
- 返済が困難な場合でも、現在の状況を説明して相談することには意味がある
「信用保証協会に債権が移ったら、必ず厳しい取り立てを受ける」と考える必要はありませんが、「相談さえすれば返済しなくてもよい」と考えることもできません。
信用保証協会の代位弁済とは
信用保証協会からの取り立てを理解するために、まず代位弁済の仕組みを整理します。
銀行融資を返済できなくなると代位弁済が行われることがある
信用保証協会は、中小企業や個人事業主が銀行などの金融機関から融資を受ける際に、保証を行う公的な機関です。
信用保証協会の保証が付いた融資を「信用保証協会保証付融資」や「マル保融資」と呼ぶことがあります。
この融資について返済が困難になり、所定の条件を満たすと、銀行などの金融機関が信用保証協会に代位弁済を請求する場合があります。
信用保証協会が保証債務を履行し、債務者に代わって金融機関へ支払うことを代位弁済といいます。
代位弁済の対象となる金額や範囲は、保証契約などによって決まります。
代位弁済されても返済義務はなくならない
信用保証協会が銀行へ代位弁済をすると、銀行に対する対象債務はその支払われた範囲で処理されます。
しかし、だからといって会社や個人事業主の借入金が帳消しになるわけではありません。
信用保証協会は代位弁済によって、債務者に対する求償権などを取得します。
つまり、それまで銀行に返済していた債務について、今度は信用保証協会に対して支払いを求められることになります。
なお、代位弁済の対象外となる債務などがあれば、銀行との取引がすべて終了するとは限りません。
求償権とは
求償権とは、他人の債務を代わりに支払った者が、本来の債務者などに対して、その支払額などの返還を求める権利です。
信用保証協会の場合、銀行に代位弁済した後、債務者に対して返済を求める権利を持つことになります。
また、保証契約や法令に基づき、所定の損害金などが発生する場合もあります。
したがって、代位弁済された金額だけを確認するのではなく、現在の請求額とその内訳を確認することが重要です。
信用保証協会の代位弁済後、取り立てはどのように進む?
信用保証協会の代位弁済後には、今後の返済に関する連絡や協議が行われることがあります。
実際の流れは信用保証協会や債務者の状況、回収業務の委託の有無などによって異なりますが、一般的な流れを整理すると次のようになります。
| 段階 | 主な内容 |
|---|---|
| 1.代位弁済 | 信用保証協会が保証契約に基づいて金融機関へ支払う |
| 2.返済に関する連絡 | 信用保証協会または委託先などから連絡が入る |
| 3.状況の確認 | 収入、支出、資産、事業の継続状況などを確認する |
| 4.返済についての協議 | 返済可能額や返済方法、担保などについて話し合う |
| 5.必要に応じた回収対応 | 返済状況などに応じて、担保処分や法的手続きなどを検討する場合がある |
この流れは一例であり、すべてのケースで同じ順序になるわけではありません。
まずは信用保証協会などからの連絡内容を確認する
代位弁済後、信用保証協会や回収業務の委託先などから連絡が入ることがあります。
連絡の内容は、現在の状況の確認や返済方法の相談などです。
その際には、次の事項を確認してください。
- 現在の債権者または請求を行っている相手
- 代位弁済された金額
- 現在の請求金額とその内訳
- 今後の返済についての相談窓口
- 返済に関する回答期限や必要書類
連絡してきた相手が信用保証協会から正式に委託を受けているか不明な場合には、信用保証協会の公式窓口に確認しましょう。
現在の経営状況や生活状況を説明する
返済について相談する際には、現在の状況をできるだけ具体的に説明することが大切です。
事業を継続している場合には、売上、利益、資金繰り、ほかの借入金の状況などが重要になります。
すでに廃業している場合には、現在の収入、生活費、保有資産、ほかの債務などが確認事項になることがあります。
返済できない事情がある場合でも、単に「お金がない」と説明するのではなく、どの程度の収入と支出があり、毎月いくらなら支払えるのかを整理すると、相談を進めやすくなります。
信用保証協会への返済額は毎月いくらになる?
代位弁済後の返済について、経営者からよく聞かれるのが「毎月いくら返済しなければならないのか」という質問です。
結論から言えば、信用保証協会への返済額が一律に決まっているわけではありません。
返済額は、求償債務の金額、現在の収入、生活や事業に必要な支出、保有資産などの事情を踏まえて協議されることがあります。
少額の分割返済が認められる場合もある
例えば、代位弁済された金額が1,000万円であっても、現在の収入が少なく、まとまった返済が困難な場合があります。
こうした場合には、債務者の状況を確認したうえで、分割返済について相談できることがあります。
毎月数万円、あるいはそれより少ない金額で返済しているケースも考えられます。
ただし、毎月1万円などの少額返済が必ず認められるという制度ではありません。
返済額や返済方法については、信用保証協会などとの協議が必要です。
毎月1万円の返済では完済までどれくらいかかる?
仮に求償債務の元金が1,000万円あり、毎月1万円ずつ元金を返済するとします。
この場合、単純計算では次のようになります。
1,000万円 ÷ 毎月1万円 = 1,000か月(約83年4か月)
これは損害金などを考慮しない単純計算です。
この例からもわかるように、少額返済だけでは完済まで非常に長い期間がかかる場合があります。
そのため、少額返済の相談をする場合にも、今後の収入の変化や資産の状況などを踏まえ、中長期的にどのように債務を整理していくかを考えることが重要です。
信用保証協会に返済できない場合はどうする?
代位弁済後に返済を求められても、会社の業績が悪化していたり、すでに廃業していたりして、十分な返済ができない場合があります。
そのような場合には、次の順序で対応を考えてください。
1.現在の収入と支出を整理する
まず、毎月の収入と支出を確認します。
事業を継続している場合には、事業の資金繰り表を作成します。
廃業している場合には、給与収入や年金などの収入と、住居費、食費、医療費などの生活費を整理します。
そのうえで、無理なく支払える金額があるかどうかを確認します。
返済のために生活や事業の継続に必要な支出を無理に削りすぎると、かえって状況が悪化する可能性があります。
2.返済が困難な事情を具体的に伝える
信用保証協会などから連絡を受けた際には、現在の状況を率直に説明してください。
例えば、次のような内容です。
- 事業を継続しているか、すでに廃業しているか
- 現在の収入や売上の状況
- 毎月の生活費や事業経費
- ほかの借入金や返済義務
- 預金、不動産などの保有資産
- 現時点で支払える金額と今後の見通し
返済できる見込みがない金額を、その場しのぎで約束しないことも重要です。
実行可能な返済方法を検討するためには、正確な情報を伝える必要があります。
3.返済方法について相談する
返済が難しい場合には、分割返済や今後の返済方法について相談します。
ただし、信用保証協会などが希望どおりの返済条件を認めるとは限りません。
また、少額返済を行っていても、それだけで求償債務の全額について請求や法的手続きが停止されるとは限りません。
合意した返済条件や今後の取り扱いについては、必要に応じて書面などで確認することが大切です。
4.返済の見通しが立たない場合は専門家に相談する
債務額が大きく、将来的にも完済できる見通しが立たない場合には、弁護士などの専門家への相談も検討してください。
状況によっては、債務整理や法的整理などの選択肢を検討する必要があります。
どの方法が適切かは、会社の事業継続の可能性、個人保証の有無、保有資産、ほかの債務などによって異なります。
信用保証協会への返済についても、専門家と相談しながら対応方針を整理することが重要です。
信用保証協会は財産を差し押さえることがある?
信用保証協会の取り立てで、特に不安を感じるのが財産の差し押さえでしょう。
信用保証協会は債権者として、必要に応じて法的な回収手続きを検討することがあります。
そのため、信用保証協会による差し押さえが絶対にないとはいえません。
差し押さえには法的な手続きが必要
一般に、債権者が預金や不動産などの財産を強制的に差し押さえるには、法律に定められた要件や手続きが必要です。
信用保証協会から返済請求を受けたという理由だけで、何の手続きもなく直ちに財産を差し押さえられるわけではありません。
ただし、裁判手続きなどが進んでいる場合や、すでに強制執行のための法的な根拠がある場合には、状況が異なります。
裁判所から書類が届いた場合には、放置せず、内容と対応期限を確認してください。
担保に入れている不動産はどうなる?
信用保証協会保証付融資について、不動産などの担保が設定されている場合があります。
代位弁済後には、担保権の内容などに応じて、その担保が回収の対象となる可能性があります。
不動産を売却して返済に充てる方法について協議する場合もあれば、法的な担保権実行が問題になる場合もあります。
担保がある場合には、担保権者、担保の対象、残債務、売却の見通しなどを確認することが重要です。
信用保証協会の債権は債権回収会社に売却されるのか?
「信用保証協会の債権が債権回収会社に売られるのではないか」と心配する経営者もいます。
ここで理解しておきたいのは、債権の回収業務を委託することと、債権そのものを売却することは別の行為だということです。
回収業務が委託される場合がある
信用保証協会の求償権については、回収業務が専門の会社などに委託される場合があります。
その場合、債務者は信用保証協会以外の窓口から返済に関する連絡を受けることがあります。
ただし、回収業務が委託されたからといって、当然に債権者が変更されたことにはなりません。
委託先は、委託された範囲で回収業務を行う立場です。
債権譲渡とは異なる
債権譲渡とは、債権そのものが別の者に移転することです。
一方、回収業務の委託では、債権の帰属が変わらない場合があります。
そのため、信用保証協会以外の会社から請求があった場合には、次の事項を確認しましょう。
- その会社は回収業務の委託先なのか
- 債権そのものが譲渡されたのか
- 現在の債権者は誰なのか
- 支払先はどこなのか
- 請求金額の内訳はどうなっているのか
不明な点があれば、信用保証協会の公式窓口や弁護士などに確認してください。
連帯保証人にも取り立ては行われる?
信用保証協会保証付融資について連帯保証人が付いている場合には、連帯保証人に対しても返済請求が行われる可能性があります。
例えば、会社が借入人で社長が連帯保証人になっている場合、会社が返済できなくなったからといって、社長の保証債務が当然になくなるわけではありません。
信用保証協会が代位弁済した後、保証契約などに基づいて連帯保証人に請求する場合があります。
会社が廃業しても連帯保証債務は残る場合がある
会社が廃業したり、事業を停止したりしても、連帯保証人の返済義務が自動的になくなるわけではありません。
連帯保証人としての責任がどの範囲で残るかは、保証契約や債務整理の状況などによって異なります。
そのため、会社の債務と個人の保証債務を分けて整理する必要があります。
経営者保証に関する制度も確認する
中小企業の経営者保証については、「経営者保証に関するガイドライン」など、一定の条件のもとで保証債務の整理を検討するための枠組みがあります。
ただし、ガイドラインを利用すれば必ず保証債務が免除されるわけではありません。
利用できるかどうかや具体的な整理方法については、債務の状況などを踏まえ、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
信用保証協会からの連絡を無視するとどうなる?
代位弁済後に信用保証協会などから連絡があっても、返済するお金がないため、連絡を避けたくなるかもしれません。
しかし、連絡を無視することはおすすめできません。
連絡を無視しても、求償債務がなくなるわけではないからです。
また、現在の状況が相手に伝わらなければ、返済について協議する機会を失う可能性があります。
状況によっては、債権者が法的手続きを検討することもあります。
返済ができない場合こそ、現在の状況を整理して、信用保証協会などに説明することが重要です。
ただし、話し合いをしているという事実だけで、請求や法的手続きが必ず停止されるわけではありません。
すでに裁判所から書類が届いている場合や、差し押さえが問題になっている場合には、速やかに弁護士などに相談してください。
信用保証協会への返済について相談する前に準備したいもの
信用保証協会などと返済について話し合う際には、現在の状況を客観的に説明できる資料が役立ちます。
事業を継続している場合
- 直近の決算書
- 最近の試算表
- 今後の資金繰り表
- 売掛金や買掛金の状況
- ほかの借入金の残高と返済予定
- 今後の事業継続や収益改善の見通し
特に資金繰り表は、毎月いくら返済できるかを検討するうえで重要です。
すでに廃業している場合
- 現在の収入がわかる資料
- 毎月の生活費の内訳
- 預金や不動産などの資産状況
- ほかの借入金や債務の状況
- 家族の扶養状況など、返済能力に関係する事情
必要な資料は個々の事情によって異なるため、実際には相談窓口の案内に従って準備してください。
信用保証協会の取り立てに関するよくある質問
信用保証協会の代位弁済を受けると、すぐに取り立てが始まりますか?
代位弁済後には、信用保証協会などから返済に関する連絡が入ることがあります。
ただし、代位弁済されたからといって、直ちに財産の差し押さえなどが行われるとは限りません。
実際の対応は債務の状況などによって異なります。
信用保証協会への返済は毎月1万円でもよいですか?
返済能力などを踏まえて少額の分割返済が協議される場合はあります。
しかし、毎月1万円の返済が必ず認められるわけではありません。
収入、支出、資産、債務額などを整理し、信用保証協会などと相談する必要があります。
信用保証協会に返済できないと自宅を差し押さえられますか?
債務や担保の状況、法的手続きの進行状況によっては、不動産などが回収の対象になる可能性があります。
ただし、返済できないという理由だけで、何の手続きもなく直ちに自宅が差し押さえられるわけではありません。
自宅に担保が設定されている場合や法的手続きが進んでいる場合には、早急に専門家へ相談してください。
会社が倒産した場合、社長個人にも請求されますか?
社長が連帯保証人になっている場合には、保証契約などに基づいて個人にも請求が行われる可能性があります。
会社が倒産したからといって、社長個人の保証債務が当然になくなるわけではありません。
信用保証協会の債権は債権回収会社に売られますか?
信用保証協会の求償権について、回収業務が専門会社などに委託される場合があります。
ただし、回収業務の委託と債権の売却は異なります。
信用保証協会以外の会社から請求があった場合には、相手の立場と請求の根拠を確認してください。
信用保証協会に返済できないまま何年も経過すると、債務はなくなりますか?
時間が経過したという理由だけで、求償債務が当然になくなるわけではありません。
消滅時効については、債権の発生時期、法令、裁判手続き、債務の承認などによって判断が異なります。
時効に関する問題は個別の法律判断が必要になるため、弁護士などの専門家に確認してください。
信用保証協会の取り立てについてのまとめ
信用保証協会の取り立てについて、重要なポイントを整理します。
- 信用保証協会が代位弁済しても、債務者の返済義務が当然になくなるわけではない
- 代位弁済後は、信用保証協会などから求償債務の返済を求められる
- 返済が困難な場合には、現在の収入や資産状況を説明して相談することが重要
- 少額の分割返済が協議される場合もあるが、必ず認められるわけではない
- 回収業務が専門会社などに委託される場合がある
- 連帯保証人がいる場合には、連帯保証人にも返済請求が行われる可能性がある
- 状況によっては担保処分や差し押さえなどの法的手続きが行われる可能性がある
- 話し合いをしていても法的手続きを必ず回避できるわけではない
信用保証協会の代位弁済を受けた場合、返済の問題から目を背けたくなることもあるでしょう。
しかし、連絡を無視しても債務がなくなるわけではありません。
まずは現在の経営状況や生活状況を整理し、返済について相談することが重要です。
また、返済の見通しが立たない場合には、債務整理なども含めて専門家に相談し、今後の生活や事業の再建を考える必要があります。
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