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信用保証協会融資

信用保証協会の担保設定について

信用保証協会には無担保枠と有担保枠の2つの枠があります。
有担保枠とは担保を入れて信用保証協会の保証制度を利用するものです。
今回は信用保証協会の担保設定について説明をします。

信用保証協会の有担保枠について

信用保証協会の保証枠には無担保で利用できる無担保枠と有担保で利用できる有担保枠があります。
無担保枠は原則として8,000万円までとなっており、8,000万円超の信用保証協会の保証制度を利用するには原則として担保が必要となります。
また無担保枠は確かに8,000万円が用意されていますが、この8,000万円というのは保証制度上のことです。
つまり利用する中小企業や個人事業主の業績内容によっては8,000万円未満であっても信用保証協会より担保を求められることがあります。
利用者の業績内容等によって無担保枠は8,000万円以内のところで個別に設定されているということです。

信用保証協会の担保について

銀行では担保というといろいろな物が対象となりますが、信用保証協会が担保として認めているものは限定的です。
信用保証協会が認めている担保は次のとおりとなります。

信用保証協会の担保

ア.不動産:農地、山林、原野など管理や処分の困難なもの以外の不動産
イ.有価証券:公債(特殊法人債を含む)、上場会社の株式及び社債
ウ.その他:①工場抵当、工場財団 ②入居保証金。ただし差し入れ先が上場会社等安定した先の場合のみ例外的に取扱 ③売掛債権、棚卸資産

この中でも圧倒的に多いのが不動産担保です。
なお信用保証協会が取り扱う不動産担保には距離的な縛りがあります。
例えば東京信用保証協会が取り扱っている不動産担保は原則として東京駅から100㎞以内となっています。

信用保証協会の担保設定の実務

圧倒的に多い不動産担保を例にして信用保証協会の担保の実務をご紹介します。

信用保証協会が直接担保設定することは稀

信用保証協会が直接、債権者となって不動産に根抵当権や抵当権の担保設定をすることは可能です。
実際に信用保証協会が直接に担保設定している不動産謄本を管理者は見たことがあります。
しかし信用保証協会が直接、債権者として不動産に担保設定することは実務上は稀と言えるでしょう。
なぜなら信用保証協会の担保設定は信用保証協会が行う保証のみが目的となっているからです。
どういう意味かは次に説明します。

銀行が担保設定しているものを流用するのが大半

実際に信用保証協会が有担保で保証をする場合には、信用保証協会が直接担保設定するのではなく銀行が担保設定したものを有担保保証用に流用する取り扱いが圧倒的です。
例えば銀行が不動産担保として5,000万円の根抵当権を設定しているとします。
このうち1,000万円を信用保証協会の有担保保証のために流用するという取扱です。
この担保設定の流用の取扱いは利用者、つまり債務者の了解を得たうえで銀行と信用保証協会との間での取り決めとなり、わざわざ登記をすることはありません。
不動産担保を銀行が設定しているのであれば、信用保証協会の有担保保証用に利用することもできますし、銀行独自にプロパー融資の担保としても利用することができます。
信用保証協会の担保設定は信用保証協会の保証利用のためにだけ利用ができるのに対して、銀行が担保設定しているものであれば信用保証協会の保証利用のために利用することもできれば、その他の銀行取引にも利用することができます。
そのため銀行が担保設定したものを利用する方が不動産担保の利用範囲が広がるからです。

信用保証協会の担保設定のまとめ

以上、信用保証協会の担保設定をまとめると次のようになります。

信用保証協会の担保設定まとめ

・信用保証協会が取り扱う担保は大半が不動産担保
・信用保証協会が直接に担保設定する取り扱いは稀
・銀行が担保設定している担保を信用保証協会の保証利用のために流用する取り扱いが圧倒的に多い

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