信用保証協会の連帯保証人になっている人が死亡した場合、その後はどのようなことになるのかを説明します。
質問
私の祖母のことで相談させてください。
祖母は亡くなった祖父とともに自営業を営んでいました。
商売に必要な資金を信用保証協会の保証を得て銀行から融資を受けていました。
しかし数年前に祖父が亡くなり、同時に商売はやめました。
ただ商売をやめた時点では銀行融資が残っており、当然、返済が出来なくなりました。
そのため信用保証協会が銀行に返済し、その後は信用保証協会から返済の督促があります。
祖母はこの融資の連帯保証人になっていたようであり、先日信用保証協会から祖母のところに返済の請求が来たようです。
祖母は仕事をしておらず、今は年金にて生活をしています。
祖母は払えないからしょうがないと特に対応はしていません。
しかし祖母の高齢ですから特に対応せずに祖母が死亡した場合にどうなるのか心配です。
このままではどうなるのでしょうか?
まずは信用保証協会に連絡するべき
信用保証協会から連絡が来ている状態でそのままの放置はよくありません。
そのまま放置をしていると、仮に祖母名義の不動産資産などがあれば、それらに対する差押など強制執行を受ける懸念が出てきます。
年金暮らしということであれば現実問題として返済は困難かと思います。
しかしだからといって信用保証協会が請求を放棄するとか、債権放棄することはありません。
返済義務がある以上は返済請求が続けられます。
信用保証協会の連帯保証人の中には毎月1万円ずつ返済をすることで信用保証協会と話し合いがついている人もおり、このようなケースが決して少なくありません。
毎月1万円といったような少額の返済であっても、信用保証協会の協議の結果、返済を続けているのであれば信用保証協会が差押などの強制執行を行うこともありません。
連帯保証人の死亡と相続
仮に現在の状態で祖母が死亡していまいますと、連帯保証人という義務が祖母のお子さんなどに相続されます。
つまりお子さんなどの相続人が信用保証協会の連帯保証人となり、信用保証協会からの返済の請求を受けることになります。
連帯保証人が死亡したからといって信用保証協会が返済の請求を止めるということはありません。
残念ながら連帯保証人という義務も相続の対象なのです。
現実的な対応としては破産をされ、将来に債務を残さないような対応が必要かと考えます。
破産・免責となれば連帯保証人の返済義務はなくなりますから、その後連帯保証人が死亡しても返済義務が相続されることはありません。