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信用保証協会融資

信用保証協会は損害金を幾らか免除してくれるのでしょうか?

信用保証協会による代位弁済を受けるとその日から信用保証協会宛に損害金を支払負担が発生します。
信用保証協会には今後、代位弁済を受けた元本とこの損害金を返済していかなければなりません。
この損害金ですが、ケースによっては一定金額を免除してもらうケースが実は少なくありません。

信用保証協会の損害金

信用保証協会の損害金とは銀行での融資の場合で説明をすると延滞した場合の延滞利息に相当するものです。
つまり損害金というのは返済が遅れた場合にペナルティとして課せられる利息のことです。
信用保証協会の損害金は銀行での延滞利率と同じ年14%です。
決して低い水準ではありません。

信用保証協会の損害金はなぜ発生するのか

銀行では融資の返済が遅れた場合に初めて延滞利率が適用されて延滞利息が発生します。
ではなぜ信用保証協会では延滞利息に相当する損害金が発生するのでしょうか。
そしてその損害金は信用保証協会が銀行に代位弁済した当日から即時に発生します。
なぜ信用保証協会が銀行に代位弁済した即日から損害金が発生するのでしょうか?
そもそも銀行にきちんと融資の返済をしていれば信用保証協会が銀行に代位弁済を行う必要はありません。
しかしながら融資を受けている会社等、つまり債務者及びその連帯保証人が銀行に返済ができなくなったために銀行からの請求に応じて信用保証協会が代位弁済をしたわけです。
そして信用保証協会が代位弁済をしたことにより債務者や連帯保証人は信用保証協会に求償債務という負担を負うことになります。
つまり債務者や連帯保証人は信用保証協会に対して代位弁済してもらった債務を返済する義務があるのです。
その求償債務はただちに返済しなければならない性格のものです。
求償債務の返済にそもそも期限の猶予はないのです。
このことから信用保証協会が代位弁済した日から債務者や連帯保証人は信用保証協会に損害金を支払う義務が負うのです。

信用保証協会との返済相談

信用保証協会が代位弁済した後は債務者や連帯保証人は信用保証協会に直ちに返済をしなければならないわけですが、そもそも銀行に融資の返済ができないために信用保証協会による代位弁済を受けたものでした。
したがって直ちに返済ができるような状態ではありません。
そのため現実には債務者や連帯保証人は信用保証協会と今後の返済について協議を行うことになります。
そして返済は代位弁済を受けた元本と損害金の両方を行う必要があるのですが、まずは元本を優先してどのように返済をしていくのかを信用保証協会と協議を行うこととなります。

損害金は最終的にカットされることもある

信用保証協会との返済協議を行った後、その後は協議で決まったとおりに債務者や連帯保証人は信用保証協会に返済を続けていきます。
そして無事に信用保証協会に元本の返済が完了した場合には、今度は損害金の返済をしなければなりませんが、損害金の利率は年14%であり決して低い水準ではありません。
損害金は元本に対して発生しますから元本の金額により損害金の金額は異なってきますが、決して小さな金額ではなく、何百万円にも損害金が増えることも珍しくありません。
このため実際には信用保証協会の元本が返済終了した時点で、損害金の一定金額を支払えば残りの損害金はカットしてくれることが実務上においてよくあることです。
また信用保証協会の返済協議の結果、所有不動産を売却して返済に充当することもあるでしょう。
このような場合にも売却資金にて元本と一定の損害金を支払うことで信用保証協会に対する返済を終了させるような取り扱いをしてくれることもあります。
したがって信用保証協会の代位弁済を受けてしまった場合には、損害金のことはまずは横において元本をどのように返済をしていくのかを信用保証協会と真摯に相談をしてください。
そして返済を続けていけば損害金について信用保証協会により一定のカットを受けられることにつながります。

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