独立開業する時に必要となる資金をサポートするために創業資金の融資制度があります。
しかし融資ですから創業資金の融資にも当然に審査があります。
クレジットカードの支払が延滞しているなど事故を起こしている場合、創業資金の融資審査は通るのでしょうか?
質問
只今、県の制度融資(創業資金)を申込み、銀行の面談、県信用保証協会の面談が終わったところです。
懸念の一つが銀行の面談時に個人信用情報の開示の同意書を書きました。
自分は、クレジットカードで事故扱いになっています。
これを調べられたら、この銀行はアウトだと思います。
もし保証協会がOKを出しても、この銀行からは創業資金の融資は無理だと思います。
実際はどうなのでしょうか?
個人信用情報
クレジットカードの支払状況は個人信用情報に記録がされています。
そしてその支払がされずに定められた回数の延滞を繰り返すと個人信用情報に事故情報として登録がされます。
いわゆるブラックリストですね。
この個人信用情報に事故情報が登録されると新規にクレジットカードを作ったりカードローンを作ったりすることは出来なくなってしまいます。
創業資金の融資は事業資金
個人信用情報は消費性資金
個人信用情報は消費性資金
ところでこの個人信用情報はクレジットカードやカードローン、住宅ローンなど純粋の個人の生活に関するローンが登録の対象となっています。
実は今回の創業資金の融資は消費性ではなく、あくまでも事業に要する資金ですから事業性資金となります。
カードローンも創業資金の融資もどれもお金を借りることでは同じなのですが、目的が異なるため消費性資金と事業性資金では銀行での取り扱いが異なります。
そして個人信用情報の対象はあくまでも消費性資金のみであり、事業性資金に関しては登録の対象外となっています。
創業資金の融資は事業資金
では創業資金の融資は事業資金ですから、クレジットカードの事故情報が登録されている個人信用情報は関係ないのかというとそうでもないのです。
クレジットカードの支払が遅れている人が創業資金の融資を借りたとしても、同一人物に関わることです。
クレジットカードと創業資金の融資ではお金の使い道の目的は異なりますが、利用している人は同一人物です。
同日人物ですからクレジットカードの支払は遅れていても、創業資金の融資の返済は大丈夫にはなりません。
なぜなら返す人は同一人物だからです。
したがって創業資金の融資審査ではその人の個人信用情報を審査の参考として調査することがあります。
調査の結果、クレジットカードの支払が延滞しているという事故情報が確認されれば、目的は異なるとは言え、創業資金の融資審査も通りません。
これが現実です。