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融資審査マンの見方 信用保証協会融資

創業融資はOL兼務だと無理ですか?

創業融資というのは独立開業に代表されるように新たに独立して事業を創業にするにあたっての必要な資金が対象となる融資です。
働きながら、つまりOLのように会社に勤務しながら新たな事業を自分自身で創業することもあると思いますが、このような場合に創業融資の対象となるのでしょうか?

質問

姉と兄弟で婦人服の小さなリサイクルショップを開きました。
手持ちの資金は仕入でほとんどなくなり、次の仕入れのために創業融資を受けたいと思っています。
開店してまもないので創業融資になると思います。
先日、県の相談窓口に行って話をしてきたのですが、店の代表者が会社に勤めている場合には創業融資は受けられないと説明されました。
代表者は私がなっていますが、私はOLです。
お店の売上はまあまあの状態なので、このまま続けていきたいと考えています。
私が会社を辞めないと創業融資は利用できないのでしょうか?
何か良い方法はないでしょうか?

創業融資の対象

創業融資の利用資格は「事業を営んでいない個人が新たな個人または法人にて事業を行う場合」というのが大原則です。
参考までに東京都の創業融資制度の利用資格は次のようになっています。

◇ご利用いただける方 次のいずれかに該当するもの。ただし、新たに営もうとする業種は保証協会の保証対象業種であり、事業規模等は中小企業者であること.
〔融資対象1〕事業を営んでいない個人であって、次の条件をすべて満たす者
①1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること。
②許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。
〔融資対象2〕事業を営んでいない個人であって、次の条件をすべて満たす者 ①自己資金(注)があること。
②1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること。
③許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。
〔融資対象3〕 次の条件をすべて満たす者 ①中小企業者又は組合であること。
②創業した日から5年未満であること(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から5年未満の者を含む。)。
③ご利用いただける方の条件を満たすこと。
※ただし、創業1年未満の事業者で、決算期未到来の場合は、「ご利用いただける方」の2番目の要件は不要とする。

創業融資の趣旨から判断すると難しい

確かにOLという給与所得者が対象外だとは明記されていません。
しかし創業融資というのは事業を開始し、その事業に専念していく人や法人を応援するのが趣旨です。
OLという給与所得者が事業を始めるケースでは、仮に事業がうまくいかなくなっても給与所得にて生活をしていけるため、わかりやすく言えば「事業に専念する必要が必ずしもない」ということになってしまいます。
銀行などの創業融資を行う側から見ると「事業に専念する必要が必ずしもないということは、その後の事業展開がうまく行かなくなる可能性があり、創業融資のお金が返ってこないかもしれない」と考えてしまいます。
したがって創業融資を利用するには代表者をご質問者以外の事業に専念出来ると客観的に見える人に変更するか、ご質問者がOLを辞めてお店の事業のみに注力する状況にする必要があるかと思います。

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