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銀行融資の基本 融資審査マンの見方

税金を滞納していると銀行融資は借りれないのか

質問

小さな会社を経営しています。
銀行から運転資金の融資を受けたいと思っています。
ただ過去に何回か税金を滞納しています。
最近遅れている税金はすべて納付しました。
このような場合でも銀行から融資を受けることは難しいでしょうか?

回答

銀行融資は大きくプロパー融資と信用保証協会の保証付融資に分けることが出来ます。
まずプロパー融資ですが、現在税金を滞納している場合は困難です。
そして現在は滞納していないが過去に滞納していた場合ですが、銀行によって対応は異なると思いますが、基本的には難しいと考えられます。
銀行融資の申し込みにおいては納税証明書の提出が求められますが、一言で納税証明書といっても、いろいろな種類があります。
銀行に提出を求められる代表的な納税証明書の種類は、
・納税証明書 その1
・納税証明書 その3の3
です。

その1は直近期時点のものが求められます。
したがって税金を滞納していたのが、直近期より以前の時期であれば、直近期の納税証明書には「延滞税」の表示がなくなりますから、銀行に滞納の自主申告をされない限りはわかりません。
なお納税証明書のその3の3は現時点で税金の未納の有無を確認するためです。
次に信用保証協会保証付融資の場合。
参考までに東京信用保証協会のホームページに「ご利用いただけない中小企業」として次の記載があります。
「(1)当協会及びほかの保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている方。
(2)原則として、協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている方。(3)銀行取引停止処分を受けている方。
(原則として1回目の不渡を出して6ヵ月を経過していない方を含む)
なお、法人の代表者が銀行取引停止処分(1回目の不渡を含む)を受けている場合、当該法人も原則として保証利用できません。(4)破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)又は内整理等私的整理手続中の方。(5)最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた方。(6)協会の保証付融資又は金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある方。(7)確定申告をしていない方。
※粉飾決算や融通手形操作を行っている、税金を滞納し完納の見通しが見込めない、事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない等の場合もお取扱できません

つまり信用保証協会は税金を滞納していても、完納見通しがあれば保証を行う場合があるということです。
完納の見通しについて具体的な基準は示されていませんが、管理者の実務経験から判断して、長くても1年以内に完納出来る見通しがないと保証を得ることは難しいようです。
要するに信用保証協会保証付融資の場合には、税金を滞納していても短期間に完納できる見込みがあれば可能性があるということです。
そして現在は税金の未納がないのであれば、過去に滞納の事実があっても信用保証協会保証付融資が受けられる可能性はあるということです。

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