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銀行融資の基本 融資審査マンの見方

転貸資金は違反です

融資先の中には関連会社を持っているところがあります。
銀行から融資を受けた資金を直接・間接を問わずその関連会社に貸し付けることを転貸資金といいます。
転貸資金は資金使途において違反です。
融資を転貸した場合に影響について説明をします。

転貸資金とは

Aという会社があり、子会社にBという会社があるとします。
資本関係があるとはいえA社とB社はそれぞれ別人格の会社です。
A社とB社にそれぞれ資金需要があれば、本来であればA社は独自に銀行から融資を受け、これとは別にB社も独自に銀行から融資を受けるのが本来の姿です。
しかしB社は信用力が弱く銀行から融資を受けることは難しいために、親会社にあたるA社がB社に資金を貸し付けることがあります。
A社がB社に資金を貸し付けることは問題ではありません。
ただしB社に貸し付けたA社の資金の出所がA社が銀行から受けた融資の資金である場合には問題が発生します。
そもそもB社に貸し付けることを前提にして銀行がA社に融資を行うことはありません。
銀行がA社に行う融資はA社自身の運転資金や設備資金などの資金需要に対応して融資を行うものです。
そのA社に行った運転資金の融資や設備資金の融資の全部または一部をB社の貸付に利用することを転貸資金と呼んでいます。

転貸資金は資金使途の明らかな違反です

A社に対して銀行が行った融資は運転資金や設備資金などA社自身が使用することを前提にしたものです。
それをB社への貸付のための転貸資金に流用することはA社への融資の資金使途の明らかな違反です。
A社に実施した銀行の融資資金が直接にB社に転貸されることはもちろんのこと、間接的であったにしてもそれは資金使途の違反です。

間接的な転貸資金の違反とは

間接的な転貸資金について少し補足をしておきます。
間接的な転貸資金というのは、例えばA社への融資資金とは別個にもともとA社が保有していた資金をB社に貸し付けた場合です。
お金を区別することはできませんから、A社への融資資金とA社がもともと保有していた資金とは区別がつきません。
少なくともB社に貸し付ける必要がなかったのであれば、A社は銀行から融資を受けなかったかもしれません。
A社への融資実行日とA社からB社への貸付が同日であれば、これは直接的にA社への融資資金がB社への転貸資金に流用されたと銀行は考えます。
A社への融資実行日の前にA社がB社に資金の貸付を行ったのであれば、これはA社の融資資金が直接的にB社への転貸資金に流用されたとは言えません。
しかしB社に資金の貸付を行う予定がなければ、そもそもA社は融資を受ける必要がなかったかもしれません。
このように直接的ではないしても、結果としてA社への融資資金が相前後してB社に貸付られた疑いがあり、銀行はこのようなケースも間接的にA社への融資資金がB社への転貸資金に流用されたと考えるのです。
このように間接的にせよA社の融資資金がB社への転貸資金に流用されたのであれば、それは資金使途の違反と銀行は受け止めます。

転貸資金という違反に対する銀行の対応

転貸資金という違反がわかれば、銀行はA社に対して資金使途違反ということで融資を全額一括返済を求めることもあります。
全額一括返済を求めないとしても転貸資金という違反を行った取引先として銀行はその会社に対してもう信頼をすることはなくなります。
少なくともその転貸資金という違反をした融資が完済とならない限り、追加融資には極めて慎重になります。
極めて慎重になるというよりも追加融資に銀行は応じないでしょう。

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