銀行融資の基本 信用保証協会融資

信用保証協会保証付融資入門 信用保証協会が利用できない事例その2

信用保証協会保証付融資入門 信用保証協会が利用できない事例その1では主に信用保証協会との現在までの取引状況が原因の場合を説明しました。
信用保証協会は中小企業や個人事業主の強い味方になってくれる公的機関ですが、財務内容面で一定の利用制限が設けられています。
どのような状態であると信用保証協会の利用が出来ないのかを説明します。

1.決算を粉飾していたり、融通手形の操作を行っている場合

決算を粉飾していたり、単なる金融目的で融通手形の操作を行っている会社はまともな会社とは言えません。
このような行為を行っている会社は当然のことながら信用保証協会の保証を受けることは出来ません。

2.多額の高利の借入を行っている場合

高利な借入を行っているということは資金繰りが苦しい、あるいは実質的に破綻状態にあることを示しています。
資金繰りが苦しい、あるいは実質破綻状態にあれば、信用保証協会の保証付融資を返済することもおぼつきません。
このような場合は信用保証協会の保証を受けることは出来ません。
ただ高利の借入を行っているからといって直ちに保証が受けられないということではありません。
高利な借入が多額の場合に保証が受けられないのです。
多額かどうかはその会社などの財務内容や規模等によって総合的に判断されます。
一律の基準があるわけではありません。

3.税金を滞納しており完納の見通しが立たない場合

ここで重要なのは税金を滞納しているからといって直ちに保証が受けられないということではないということです。
銀行のプロパー融資の場合は税金の滞納や未納があれば、直ちに融資が受けられませんが、信用保証協会は公的な側面を持っているため、やや税金に関する条件が緩和されています。
ただ完納の見通しが立たないと信用保証協会の保証は受けられません。
完納できるかどうかは、やはり財務内容などから総合的に判断されます。
一律の基準があるわけではありません。

4.大幅な債務超過など業績の大きな懸念がある場合

要するに事業の継続の可能性が認められるかどうかということです。
債務超過だからといって直ちに信用保証協会の保証が受けられないということではありません。
現に私の融資実務のおいても債務超過の会社に信用保証協会が保証を行って融資を実行するケースがいくらでもあります。
債務超過だからといって直ちに諦める必要はありません。

まとめ

財務内容が悪いとどうしても融資の返済に大きな懸念が生じます。
信用保証協会は直接融資を行うわけではありませんが、融資を行っている銀行に返済ができない場合には信用保証協会が代わりに返済をしなければなりません(これを代位弁済と言います)。
このため上記のような財務内容の特徴があると信用保証協会の利用が困難となるのです。

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