店舗の改装資金として受けた融資金を銀行が直接改装業者に振込するということは一般的なのでしょうか?
このような質問を受けましたので、実態はどうなのかを説明します。
目次
融資金と業者への振込に関する質問
飲食店を経営しているものです。
今回、店舗の内装資金として銀行に融資の申し込みを行いました。
審査は進んで近々融資が実行される予定です。
ところで銀行からは融資金は私の口座を通さずに直接、業者に振り込むと言われました。
私の口座を介さずに直接、業者に銀行が振込を行うということは一般的なのでしょうか。
設備資金の資金使途管理
銀行では実行した融資が資金使途通りに使用されているかどうかという管理を行っています。
運転資金の融資であれば、事業者の運転資金としてきちんと使用されているかどうか、設備資金であれば設備投資の支払いに融資金が使用されているかどうかを管理しています。
そして設備資金の資金使途管理は特に厳格に行っています。
設備資金の資金使途管理は厳格
設備資金の一般的な資金使途管理
設備資金の資金使途管理は、融資契約時に事前に融資先から業者への振込伝票を一緒に預かり、融資実行と同時に振込を行われるという方法です。
この方法が一般的です。
これですと設備資金の融資金は一旦、融資先の預金口座に入金され、そこから業者への振込が行われるスキームとなります。
融資金→融資先の預金口座に入金→業者への振込
特に厳格な資金使途管理
融資先の預金口座に入金しそこから業者に振込をするのが一般的ですが、もっと設備資金の資金使途管理を厳格にしたのが今回の質問のケースです。
例としては少ないケースではありますが、このような方法も実際にあります。
資金使途管理の重要性
銀行は事業者の事業に必要な資金を融資により資金繰り支援するのが役割です。
事業者は銀行からの融資を事業に必要な資金として使用することにより、事業を安定して継続させることができるはずです。
この事業に必要な資金として実行した融資を資金使途以外に流用するということは、銀行の役割から外れることで銀行としては黙視することができません。
また事業者自身にとっても直接間接を問わず、結果として資金繰りの悪化を招くことが多く、事業者自身にとっても決してプラスにはなりません。
設備資金の融資というのは今回の店舗の内装資金のように設備投資に要する資金を対象にしています。
それを別の目的に流用するということは銀行との融資契約違反です。
資金使途違反の代償
万が一、融資の資金使途違反を行った場合には次のようなペナルティーが待っています。
資金使途違反の代償
・資金使途違反した部分の融資の一括返済を求められる
・二度とその銀行からは融資が受けられない
融資金を業者に直接振り込むことは一般的ですか?のまとめ
以上、融資金を業者に銀行が直接振込することが一般的などうかについてまとめますと次のようになります。
まとめ
・一般的な方法は銀行→融資先の預金口座→業者宛振込
・ただしこの場合には融資契約時に融資先から業者への振込伝票を銀行が預かる
・例としては多くはないが銀行から業者に融資金を直接振込することもある