会社の銀行からの融資の連帯保証人になっていたが取締役を退任したので連帯保証人から外れたいと考えるのは自然です。
しかし実務上は連帯保証人から外れるには条件が付く場合があります。
このあたりの事情について説明をします。
取締役を辞めたので連帯保証人から外れたい
個人保証制度の見直しが進められており、今では保証人なしで融資が受けられる制度も増えています。
しかしながら中小企業向けの銀行融資の場合、連帯保証人がほぼ必要となりますが現在では代表取締役のみ連帯保証人となっていただいています。
しかし以前の銀行融資では代表取締役のみではなく、取締役などその他の個人にも連帯保証人になっていただいているケースがあります。
原則として連帯保証人から外れることは出来ない
連帯保証人というのは債務者が万が一返済不能となった場合、代わりに返済してもらう義務を負っていますが、これは銀行などの債権者にとっては債権保全の意味合いがあります。
したがって連帯保証人の解除を認めることは銀行にとっては不利なことですから、原則として一度なった連帯保証人から外れることはなかなか難しいというのが現実です。
連帯保証人の解除が認められるケース
しかしながら会社の取締役を退任・退職し、会社の経営には何らタッチしていないにもかかわらず、連帯保証だけ負うというのは一個人にとっては大きな負担になるのは事実です。
したがって次のような事実が認められる場合には連帯保証人の解除に銀行は弾力的に応じる方向になってきています。
・債務者の業況が順調であること
・新たな担保が徴求出来ること
・代わりの連帯保証人が徴求出来ること
・出資関係が解消していること
これらすべての条件が充足されないと連帯保証人から外れないということではありません。
これらの条件を勘案しながら総合的に検討して連帯保証人を外すかどうかを銀行は判断をしています。
なお取締役を退任して日頃の経営には関与はしていないものの、実質的にその会社の経営権を保持していると認められる場合には連帯保証人から外れることは困難だと言えます。
連帯保証人に関する交渉相手は銀行
なお連帯保証人から外れる場合の交渉相手は勤務している会社ではなく、債権者である銀行です。
どれだけ会社と交渉しても、銀行が認めない限り、連帯保証人からの解除は実現しません。
保証契約の当事者は銀行と連帯保証人の2人だけなのです。