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銀行融資の基本

連帯保証人には期間がありますか?

一度連帯保証人になるといつまで連帯保証人としての責任を負わなければならないのでしょうか?
連帯保証人の責任の期間とその責任の内容は連帯保証の種類により異なってきます。
連帯保証人の期間やその責任の範囲について融資担当の銀行員が説明をします。

連帯保証の種類

さきほども説明をしましたように連帯保証人の期間やその責任の範囲は連帯保証の種類によって異なってきます。
最初に連帯保証の種類について説明をします。
連帯保証には大きく2つの種類があります。
1つは個別保証と呼ばれているもの。
もう1つは根保証と呼ばれているものです。

個別保証とは

個別保証とは例えば債務者が銀行から金額1,000万円の借入をする場合、その1,000万円の借入だけを保証します。
仮に同じ債務者が銀行からほかに借入があったとしても、その他の借入は保証の対象とはなりません。
あくまでも上記1,000万円の借入にだけ保証の義務を負うことになります。

個別保証とは連帯保証の対象の借入を限定するもの

根保証とは

根保証とは債務を限定せずに金額を限定する保証です。
債務者が銀行から複数の借入をしている場合、その複数の借入すべてと今後の借入すべてが保証の対象となりますが、保証の限度額を決めておく保証です。
例えば債務者が銀行から3つの借入をしており、将来さらに借入をする場合において、連帯保証人は現在の3つの借入に加えて、将来の借入に対しても連帯保証を負うことになりますが、保証の上限は5,000万円までなどと決めておく方法です。
つまり借入の範囲は限定せずに、保証限度額を決めておく方法です。

根保証は借入の範囲は無制限で保証する金額の限度を決めておくもの

個別保証の期間

それではまずは個別保証の期間とその責任の範囲を説明します。

個別保証の期間

個別保証の期間は対象となる借入の期間に一致します。
例えば借入の期間が5年だとすると個別保証の期間も5年となります。
これが個別保証の期間の原則です。

借入の返済が延滞している時

では個別保証の対象となる借入の返済が延滞しており、5年が経過後もまだ借入が残っている場合に個別保証の期間はどうなるのでしょうか?
当初の5年が経過すれば個別保証の期間は終了するのでしょうか?

個別保証の期間は借入が完済されるまで

個別保証は特定の借入を対象にする保証です。
そのため個別保証はその借入が完全に返済されるまで保証の責任を負い続けることになります。
当初の借入期間の5年を経過してもまだ借入が延滞などの理由で残っている場合には、その借入が完済されるまで個別保証の期間も延長されることになります。
つまり個別保証の期間は対象になる借入が完済されるまで無期限だということです。

個別保証の期間は保証している借入が完済されるまで続く

根保証の期間

根保証は保証の対象とする借入を制限せずに保証する金額を限定する保証でした。
保証する借入を原則として制限しない点で個別保証よりも厳しい内容の側面があります。
一度連帯保証契約をすると、限度額以内の保証は将来にわたってずっと負わなければならないのかということです。
将来にわたって、いつ発生するかわからない借入まで保証しなければならないというのは保証人にとっては酷です。

民法で保証の期間が定められている

そこで民法ではつぎの制限を設けています。

(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第四百六十五条の三  貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2  貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3  貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4  第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。

ポイントは根保証契約の期限は保証契約時から最長で5年だということです。
この保証期限のことを元本確定期日と言います。
したがって無期限の根保証契約は無効です。
元本確定期日を経過すれば、根保証契約を更新しない限り、元本確定期日後に発生した借入については保証の義務を負わないということです。

根保証の期間は最長でも5年

根保証の責任の範囲

なお間違ってはいけないのは、元本確定期日が経過すれば連帯保証の義務からすべて免れるということではありません。
元本確定期日までに発生した保証債務は、その債務が完済されない限り、ずっと連帯保証人は保証債務を負い続けます。
元本確定期日を経過し保証契約を更新しなければ、その後の発生した借入は保証債務の対象とはなりません。

根保証における銀行の実務

ここで根保証における銀行の現実の実務をご紹介します。
根保証は一般的に極度形式の融資を行う場合に、その極度形式の融資に対応して根保証を徴求しています。

極度形式の融資とは

極度形式の融資は一定の融資限度額を設けてその範囲内で繰り返し融資が利用できる特徴がある形態です。
代表的な極度形式の融資としては手形やでんさいの割引、当座貸越、手形貸付があります。
例えば極度1,000万円の手形割引の融資の契約に対応して保証限度額1,000万円の根保証を徴求するといった具合です。

極度形式の融資の契約期間は最長で1年

この極度形式の融資の契約期間ですが、一般的には最長でも1年です。
契約期間を最長で1年とし、この間の業績を確認してこの契約を延長するか、もしくは延長しないかを定期的に審査をして判断をしているのです。

根保証の期間も最長でも1年

根保証はこの極度形式の融資に対応する連帯保証です。
そのため根保証の期間も極度形式の融資の契約期間と一致させるのが銀行の実務です。
極度形式の融資の契約期間は最長でも1年だと説明をしました。
そのため根保証の期間も最長でも1年としています。
そして融資の契約期間を延長する場合には、これに応じて根保証の期間もまた延長させる取扱いが銀行で広く用いられている実務です。
なお極度形式の融資の契約期間が延長されない場合には、根保証を行っている連帯保証人の責任は契約期間の最終日の融資残高が連帯保証人が負う融資の残高となります。

連帯保証人には期間がありますか?のまとめ

以上、連帯保証人の期間についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・個別保証の場合にはその保証の期間は対応する融資が完済されるまで
・根保証の場合には対応する極度形式の融資の契約期間までで一般的には最長でも1年

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