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銀行融資の基本

連帯保証人には期限がありますか?

一度連帯保証人になるといつまで連帯保証人としての責任を負わなければならないのでしょうか。
今回は連帯保証人の責任の期限とその範囲について説明をしています。

連帯保証の種類

最初に連帯保証には大きく2つの種類があります。
1つは個別保証と呼ばれているもの。
もう1つは根保証と呼ばれているものです。

個別保証とは

個別保証とは例えば債務者が銀行から金額10百万円の借入をする場合、その10百万円の借入だけを保証します。
仮に同じ債務者が銀行からほかに借入があったとしても、その他の借入は保証の対象とはなりません。
あくまでも上記10百万円の借入にだけ保証の義務を負うことになります。

根保証とは

根保証とは債務を限定せずに金額を限定する保証です。
債務者が銀行から複数の借入をしている場合、その複数の借入すべてと今後の借入すべてが保証の対象となりますが、保証の限度額を決めておく保証です。
例えば債務者が銀行から3つの借入をしており、将来さらに借入をする場合において、連帯保証人は現在の3つの借入に加えて、将来の借入に対しても連帯保証を負うことになりますが、保証の上限は50百万円までと決めておく方法です。
つまり借入の範囲は限定せずに、保証限度額を決めておく方法です。

保証の期限の問題

個別保証も根保証の場合も、連帯保証人である時期に発生した借入についてはその借入が完済されるまで保証の義務を負います。
そして保証の期限で問題となるのは根保証の場合です。
根保証とは借入の範囲を限定せずに、つまり将来の借入を含めて金額の上限を定めて保証することでした。
そうすると一度連帯保証契約をすると、限度額以内の保証は将来にわたってずっと負わなければならないのかということです。
将来にわたって、いつ発生するかわからない借入まで保証しなければならないというのは保証人にとっては酷です。
そこで民法ではつぎの制限を設けています。

(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第四百六十五条の三  貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2  貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3  貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4  第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。

ポイントは根保証契約の期限は保証契約時から最長で5年だということです。
この保証期限のことを元本確定期日と言います。
したがって無期限の根保証契約は無効です。
元本確定期日を経過すれば、根保証契約を更新しない限り、元本確定期日後に発生した借入については保証の義務を負わないということです。

間違ってはいけないのは、元本確定期日が経過すれば連帯保証の義務からすべて免れるということではありません。
元本確定期日までに発生した保証債務は、その債務が完済されない限り、ずっと連帯保証人は保証債務を負い続けます。
元本確定期日を経過し保証契約を更新しなければ、その後の発生した借入は保証債務の対象とはなりません。

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