中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際によく使われる信用保証協会。
信用保証協会の保証を利用するには信用保証協会に信用保証料を支払う必要があります。
ところで信用保証協会を返済した場合に、この信用保証料は戻ってくるのでしょうか?
目次
信用保証協会の返済と信用保証料に関する質問
信用保証協会の保証を得て銀行から融資を受けました。
融資を受ける時に信用保証協会宛の保証料を融資期間分支払いました。
その後、融資の半分を銀行へ返済しました。
このような場合には内入れ分の保証料は戻ってくるのでしょうか?
信用保証料とは
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくる公的機関です。
ところで信用保証協会の保証制度は無料ではありません。
信用保証協会の保証制度を利用するには手数料が必要です。
この手数料が信用保証料と呼ばれているものです。
信用保証料は一括前払いが原則
この信用保証料は融資利用時に一括して前払いをするのが原則です。
例えば信用保証協会の保証制度を利用して融資期間5年の融資を利用する際には、この5年分の信用保証料を融資を受ける際に一括前払いするのが原則です。
信用保証協会の保証申し込み時に分割支払いを併せて申し込めば信用保証料を分割して支払うことも可能です。
信用保証料の料率水準
ところで信用保証協会の信用保証料の料率はどれくらいだと思います。
これは東京信用保証協会で公開されている信用保証料の料率を一例です。
料率区分として1から9があり、この料率区分によって信用保証料の料率が異なります。
料率区分とは利用先の業績等により信用保証協会がランク付けしたものと考えてください。
業績等が良ければ信用保証料の料率は低くなり、業績等が悪ければ信用保証料の料率は高くなるように設定されています。
ざっと見て決してものすごく高い料率とは言えませんが、決して低い料率とも言えないと思います。
信用保証協会を返済した場合
さきほども説明しましたように信用保証料は一括前払いが原則です。
信用保証協会の保証制度を利用して融資期間5年の融資を受ける際には5年分の信用保証料を一括にて前払いするのが原則です。
別の言い方をすれば一括前払いする信用保証料は今後5年間を対象としています。
それを途中で返済した場合、例えば3年後に返済した場合には当初の5年との差である2年分は信用保証料を余計に支払っていることになります。
信用保証料は戻される
この余計に支払った信用保証料は戻ってきます。
信用保証料の支払い損にはなりません。
また全額返済するのではなく、一部を内入返済した場合も一定の信用保証料は戻ってきます。
わかりやすく言えば当初の返済条件よりも多い金額を返済したり、前倒しで返済した場合には一部の信用保証料は戻ってきます。
信用保証協会の返済と信用保証料のまとめ
以上、信用保証協会の返済と信用保証料の関係をまとめますと次のようになります。
まとめ
・途中で繰上返済したり一部内入返済をした場合には一定の信用保証料は戻ってくる