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信用保証協会融資

信用保証協会を何回払えないとまずいですか?

信用保証協会の保証付融資が払えなくなると、銀行からの請求により信用保証協会による代位弁済が行われます。
ただ1回払えないからといって直ちに信用保証協会による代位弁済が行われるわけではありません。
信用保証協会を何回払えないと代位弁済というまずい状態になるのかを説明します。

信用保証協会の代位弁済とは

まず信用保証協会の代位弁済について簡単に整理をしておきましょう。
信用保証協会とは中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすいようにするために、融資の保証人になってくれる公的機関です。
銀行としては信用保証協会という公的機関が融資の保証人になってくれるのであれば、中小企業や個人事業主に安心て融資を実行することができます。
融資を受けて中小企業や個人事業主はその後、銀行に融資の返済をしていくわけですが、万が一融資の返済ができなくなった場合には信用保証協会が銀行にこの融資を全額返済します。
これが信用保証協会の代位弁済です。
信用保証協会の代位弁済が行われると融資を利用していた中小企業や個人事業主は銀行には返済する必要はなくなりますが、今後は信用保証協会に返済をしていかなければなりません。
信用保証協会による代位弁済が行われたからといって中小企業や個人事業主がもう返済をしなくても良いとはなりません。

代位弁済は銀行からの請求により行われる

信用保証協会による代位弁済は融資が払えない状態になると自動的に行われるのではなく、銀行が信用保証協会に代位弁済を請求することにより行われます。
では銀行はいつの時点で信用保証協会に代位弁済の請求を行うのでしょうか。
1回払えない、つまり延滞をすると銀行から信用保証協会に代位弁済が請求されてしまうのでしょうか。
答えは3回です。
ちなみこの3回払えないというのはトータルで3回払えないではなく、連続して3回払えないということです。
1回払えないからといって直ちに銀行が信用保証協会に代位弁済を請求するわけではありません。
3回払えない状態になるまでは銀行は融資を受けている中小企業や個人事業主に返済を行うように直接請求をします。
しかし3回連続して払えない、つまり3ヶ月延滞をしてしまうと銀行はある書類を信用保証協会に提出をすることになります。

事故報告書の提出

3回連続して払えない状態になると銀行は信用保証協会に事故報告書という書類を提出することになります。
この事故報告書は信用保証協会から銀行に義務付けがされていますから、3回払えない状態になると銀行は必ず信用保証協会に事故報告書を提出します。

事故報告書提出が代位弁済へのスタート

この銀行による事故報告書の提出は信用保証協会による代位弁済の手続きのスタートといってよい位置づけのものです。
銀行から事故報告書の提出が行われていないと信用保証協会は代位弁済を行いません。
したがって3回払えない状態になると銀行は必ず信用保証協会に事故報告書を提出します。
銀行が事故報告書を提出すると、銀行と信用保証協会との間において今後の融資の回収方針について協議が行われます。

リスケ対応することも

事故報告書提出後に行われる銀行と信用保証協会との協議の結果、リスケ、つまり返済条件の緩和による引き続き銀行が融資の回収を進めるという結論になることもあります。
つまり信用保証協会による代位弁済は行われずに返済条件を緩和して引き続き銀行が融資の回収に努めるという取扱です。
代位弁済ではなくリスケと取扱いが採用されるケースとしては、事業が継続されておりかつリスケを行えば少額でも返済が継続できる見込みがある場合です。

代位弁済の実行

しかしリスケによっても返済が難しく融資の回収の見込みが立たない場合には、さらに銀行と信用保証協会との間で事務手続きが進められて、最終的に信用保証協会による代位弁済が行われることとなります。

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