信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすくしてくれる公的機関です。
実に多くの中小企業や個人事業主が利用していますが、一方で事故を起こすと信用保証協会が利用できないことがあります。
過去に事故を起こしても再び利用できるケースを含めて説明をします。
事故を起こして利用を断られるケース
信用保証協会保証付融資を利用したものの、銀行に融資の返済が困難になると信用保証協会が代わりに銀行に返済を行います。
これを代位弁済と言いますが、これがいわゆる事故です。
事故を起こした場合、次のケースに該当する場合にはその後の信用保証協会に保証申し込みを行っても断られます。
求償債務が残っていると断られる
信用保証協会に代位弁済を受けると債務者である中小企業や個人事業主、及び連帯保証人は信用保証協会に求償債務を負います。
代位弁済を信用保証協会が銀行に行うことにより、債務者や連帯保証人は銀行に対する融資債務は消滅しますが、代わりに信用保証協会が債務者や連帯保証人に返済を求めることが求償債権を保有します。
「代わりに銀行に返済をしてあげたのだから、その分を返してください」と言える権利が求償債権です。
求償債権の裏返しで信用保証協会に返済にしなければならない債務者や連帯保証人は求償債務を負っていることになります。
この求償債務を負っている間は信用保証協会に保証の申込を行っても断られてしまいます。
「前の返済をしていないので新たなお金を貸すなどできない」という理屈です。
免責を受けても無理
仮にこの債務者や連帯保証人が自己破産の申し立てを行い免責が認められれば信用保証協会に対する求償債務も消滅します。
しかしだからといって信用保証協会に利用が再び可能となるわけではありません。
確かに免責を受けた債務者や連帯保証人はもう信用保証協会に対する返済義務を負うことはありません。
免責制度は私たち社会に認められているれっきとした制度です。
ただし信用保証協会からすれば「借金を踏み倒された」ということになります。
いくら法的に返済する義務がなくなったとはいえ、信用保証協会としても過去に借金を踏み倒された債務者や連帯保証人に再び保証を行うことはありません。
事故を起こしても再び利用ができるケース
一方で信用保証協会による代位弁済を受けて事故を起こした場合であっても信用保証協会から再び保証を受けられることがあります。
それはどのようなケースからいいますと、きちんと信用保証協会に返済を続けていた場合に信用保証協会から新たな銀行を紹介してくれて求償債務を含めて新規の保証を行い、銀行取引を正常化してくれる場合があるのです。
つまり真摯に信用保証協会と向き合い、その後一定期間きちんと信用保証協会に返済を続けて入れるとその姿勢が評価されて信用保証協会から救済の話がもたらされることがあるのです。