当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

信用保証協会融資

保証協会による代位弁済後の返済義務について解説

信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすくしてくれる公的機関です。
実に多くの中小企業や個人事業主が利用していますが、一方で代位弁済を受けると信用保証協会が利用できないことになります。
信用保証協会の役割と代位弁済後の返済義務、代位弁済後の影響について融資担当の銀行員が説明をします。

信用保証協会の役割

最初に信用保証協会の役割について整理をします。

信用保証協会は中小事業者の重要なパートナー

中小企業や個人事業主も上場企業などの大企業と同じで運転資金など事業を行っていくうえで必要な資金が発生します。
運転資金の調達の代表的な方法は銀行からの運転資金の融資です。

銀行は中小事業者に融資をしたがらない

ところで中小企業や個人事業主は大企業に比べるとどうしても規模が小さく、かつ財務基盤がぜい弱であることが多いです。
財務基盤がぜい弱だということは融資の返済能力が弱いということです。
融資を行う銀行から見ると返済能力が弱いということは融資の焦げ付きの可能性が高いということになります。
このため中小企業や個人事業主には銀行は大企業に比べて積極的には融資をしたくないというのが銀行の本音ということになります。
しかしこれでは中小企業や個人事業主は銀行から運転資金の融資を受けることができず、資金繰りが不安定になってしまいます。
そこで登場するのが信用保証協会です。

中小企業や個人事業主には融資をしたくないというのが銀行の本音

信用保証協会は中小事業者の保証人になってくれる

信用保証協会とは公的機関であり、中小企業や個人事業主が銀行からの融資を利用する場合に保証人になってくれる存在です。
信用保証協会が保証人になることで中小企業や個人事業主の返済能力のぜい弱さを補完する役割があるのです。
銀行としても公的機関である信用保証協会が融資の保証人になってくれるのであれば、安心して中小企業や個人事業主にも融資を行うことができます。

信用保証協会の存在で銀行も安心して融資ができる

銀行に融資の返済ができなくなった場合

では信用保証協会を利用して銀行から融資を受けたものの、その後に融資の返済ができなくなった場合について説明をします。

信用保証協会による代位弁済

信用保証協会を利用して銀行から融資を受けた後、業績の悪化などで融資の返済ができなくなってしまうことは実際にあります。
この場合には銀行は保証人である信用保証協会に中小企業や個人事業主に代わって融資の返済を行うように請求することができます。
銀行が信用保証協会に融資の返済を行うように請求することを代位弁済請求と呼んでいます。
信用保証協会は銀行から代位弁請求に基づき、基本的に中小企業や個人事業主に代わって融資全額の返済を行います。
信用保証協会が中小企業や個人事業主に代わって銀行に融資全額の返済を行うことを代位弁済と呼んでいます。

中小事業者に代わって銀行に融資全額の返済を行うことが代位弁済

信用保証協会の代位弁済後について

それでは信用保証協会が銀行に融資全額の代位弁済を行った後のことについて説明をします。

債権が信用保証協会に移る

信用保証協会が銀行に融資全額の代位弁済を行ったことにより、銀行の融資はなくなります。
では銀行から融資を受けていた中小事業者やその連帯保証人は銀行の融資がなくなったことにより、返済義務もなくなるのでしょうか?
答えは返済義務はなくなりません。
信用保証協会が銀行に融資全額の代位弁済を行うことにより、それまで銀行が持っていた融資の債権は信用保証協会に移ります。
この信用保証協会に移った債権のことを求償債権と呼んでいます。

信用保証協会の代位弁済後は銀行の融資の債権は求償債権として信用保証協会に移る

代位弁済後は信用保証協会に返済する義務がある

銀行から融資を受けていた中小事業者やその連帯保証人は信用保証協会による代位弁済後は信用保証協会に返済する義務を有することとなります。
信用保証協会に返済しなければならない債務のことを求償債務と呼んでいます。
信用保証協会が銀行に融資全額の代位弁済をしたからといって、返済義務がなくなるということではないのです。

代位弁済後は信用保証協会に返済をしなければならない

信用保証協会との返済協議

信用保証協会の代位弁済後は信用保証協会と今後の返済について協議を行うこととなります。
信用保証協会との返済協議に応じなければ、法的回収などの強制回収を受けることとなります。
信用保証協会との返済協議は真摯な姿勢に臨んでください。
中小事業者や連帯保証人の現在の状況を踏まえた上で、信用保証協会も返済協議に臨んでくれます。

信用保証協会の代位弁済後のデメリット

信用保証協会による代位弁済を受けると中小事業者やその連帯保証人には一定のデメリットが生まれます。
信用保証協会による代位弁済後のデメリットについて整理をします。

求償債務が残っていると信用保証協会の利用ができない

さきほども説明をしましたように信用保証協会に代位弁済を受けると債務者である中小企業や個人事業主、及び連帯保証人は信用保証協会に求償債務を負います。
この求償債務を負っている間は信用保証協会に保証の申込を行っても断られてしまいます。
「前の返済をしていないので新たなお金を貸すなどできない」という理屈です。
利用ができないのは中小事業者はもちろんのこと、その連帯保証人も同じです。

信用保証協会の代位弁済後の求償債務が残っている間は再利用ができない

免責を受けても無理

仮に信用保証協会の代位弁済を受けた中小事業者や連帯保証人が自己破産の申し立てを行い免責が認められれば信用保証協会に対する求償債務も消滅します。
しかしだからといって信用保証協会の利用が再び可能となるわけではありません。
確かに免責を受けた中小事業者や連帯保証人はもう信用保証協会に対する返済義務を負うことはありません。
免責制度は私たち社会に認められているれっきとした制度です。
ただし信用保証協会からすれば「借金を踏み倒された」ということになります。
いくら法的に返済する義務がなくなったとはいえ、信用保証協会としても過去に借金を踏み倒された中小事業者や連帯保証人に再び保証を行うことはありません。

免責を得ても信用保証協会の再利用は無理

代位弁済後に再び信用保証協会の利用ができるケース

一方で信用保証協会による代位弁済を受けて事故を起こした場合であっても信用保証協会から再び保証を受けられることがあります。
それはどのようなケースからいいますと、きちんと信用保証協会に返済を続けていた場合に信用保証協会から新たな銀行を紹介してくれて求償債務を含めて新規の保証を行い、銀行取引を正常化してくれる場合があるのです。
つまり真摯に信用保証協会と向き合い、その後一定期間きちんと信用保証協会に返済を続けて入れるとその姿勢が評価されて信用保証協会から救済の話がもたらされることがあるのです。

保証協会による代位弁済後の返済義務について解説のまとめ

以上、信用保証協会による代位弁済後の返済義務についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・信用保証協会が代位弁済をしても中小事業者等の返済義務はなくならない
・信用保証協会が代位弁済をすると銀行の融資債権は信用保証協会に移転する
・信用保証協会の代位弁済後は銀行に代わり信用保証協会に返済する義務を負う

当サイトがお薦めする2つのビジネスローン

1.歴史が長い安心のビジネスローン
歴史が長いビジネスローンで多くの中小企業や個人事業主が利用している安心のビジネスローンです。

2.【GMOあおぞらネット銀行 あんしんワイド】
大手のGMOグループが運営するビジネスローンです。 カードローンタイプ型で必要な時に繰り返し利用が可能で、随時返済で利息が節約できます。

-信用保証協会融資
-