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銀行融資の基本

連帯保証人の契約は直接面前で判子を押さなければいけない?

連帯保証人の契約に関するテーマです。
銀行が連帯保証人に契約をお願いする際には、今では必ず銀行員の面前で連帯保証人としての契約を求めます。
郵送で連帯保証人の契約を行うことはできないのでしょうか?

質問

銀行からの融資手続きを進めています。
銀行から連帯保証人に署名と判子を押す書類の説明を受けた際、直接銀行員の面前で連帯保証人が署名と判子を押して契約をしなければならないと言われました。
しかし連帯保証人は遠隔地におり、わざわざ来てもらうことは出来ません。
ほかに方法はないのでしょうか?

連帯保証人の契約とは

連帯保証人の契約とは借りている本人、つまり債務者が返済できなくなってしまった場合に、連帯保証人が返済をしますという契約です。
銀行にとって連帯保証人というのは債務者が返済できない場合に、代わりに連帯保証人から融資を返済してもらうというとても重要な存在です。

昔は郵送でも良かった

このように連帯保証人の契約は非常に重要な内容なのですが、以前は連帯保証人の契約に銀行はそこまで注意を払っていませんでした。
端的に言えば連帯保証人が署名と捺印をする際に、署名と捺印があれば良いという感覚でした。
そのため連帯保証人に書類を郵送したり、あるいは債務者に書類を渡して連帯保証人が署名と捺印をした書類を債務者から受け取るということもありました。

連帯保証人保証否認リスク

郵送や債務者経由ということは銀行は大切な連帯保証人との契約において直接に関知していないことと同じです。
つまり連帯保証人との契約を直接行っていないということは、連帯保証人の署名や捺印という契約を本当に連帯保証人が行ったのかどうか確認ができないということです。
実際に、連帯保証人欄に署名と捺印という契約を連帯保証人本人が行ったのではなく、例えば債務者が代筆して行っている例も少なくありませんでした。
当然、連帯保証人としてはいざ銀行から返済を求められても、「それは知らない」「自分が署名した覚えはない」などと連帯保証人の責任を拒否する人が続出しました。
裁判にもなり銀行が敗訴する事例が少なくありませんでした。

連帯保証人との契約は面前が大原則

このような連帯保証人が契約を否認するといった銀行としては悪事例が続出した反省から、今では連帯保証人との契約は銀行員の面前で行うことが融資実務において義務付けられています。
このことの意味は単に保証書などの書類に連帯保証人との契約の意味で署名と捺印を求めるだけではなく、連帯保証人に保証内容の説明を銀行員が行い、連帯保証人の保証意思を確認する目的があります。
面前以外の方法で連帯保証人との契約として署名と捺印を求める方法もないではないですが、それは例外中の例外であり、現在では融資実務上、ほとんど認められていません。

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