信用保証協会の保証制度を利用するには原則として保証人が求められます。
信用保証協会の保証人の責任について説明をします。
質問
会社の役員をしています。
今回、会社が信用保証協会の保証付にて銀行融資を受けるにあたり、社長に加えて私も連帯保証人になるよう言われています。
社長が高齢のため、後継者の予定である私にも連帯保証人になってほしいということだと思います。
社長からは融資の保証ではないこと、信用保証協会の保証がついているから心配する必要はないと言われています。
しかし心配です。
本当に私に責任が発生するようなことはないのでしょうか?
信用保証協会の保証人とは
信用保証協会の保証制度を利用して銀行から融資を受ける際には原則として保証人が求められます。
この信用保証協会の保証付融資の保証人は実は2つの責任があります。
銀行に対する保証人
信用保証協会の保証付融資の2つある保証人の責任の1つ目は銀行に対する保証人としての責任です。
信用保証協会の保証付融資で実際に融資を行うのは銀行です。
そのため保証人は債務者、ここでは会社が銀行から融資を受けるにあたっての保証人としての責任があります。
したがって会社が銀行に融資の返済ができなくなった場合には、保証人が代わりに返済をする責任があります。
信用保証協会に対する保証人
もう1つの保証人の責任は信用保証協会に対する保証人としての責任です。
信用保証協会の保証付融資は会社が対象の銀行融資の返済が困難となった場合、信用保証協会が会社に代わり、銀行に融資を返済します(これを代位弁済と言います)。
この代位弁済により銀行融資は確かに消滅しますが、会社が負っている債務が消滅するわけではありません。
つまり代位弁済により債権が銀行から信用保証協会に移るだけなのです。
そのため銀行に対する返済義務はなくなりますが、今度は信用保証協会に対する返済義務が発生します。
信用保証委託契約に関わる保証人
実は信用保証協会の保証制度を利用するには信用保証協会の信用保証委託契約というものを締結しています。
この信用保証委託契約にも保証人が求められているのです。
信用保証委託契約に関わる保証人というのは信用保証協会に対して債務者と連帯して迷惑をかけないという内容です。
具体的には信用保証協会が代位弁済して銀行からの融資を返済した場合には、債務者と連帯して保証人は代位弁済してもらったものを信用保証協会に返済をしまうという契約です。
したがって信用保証協会の保証付融資の保証人の責任は重いというのが現実です。