銀行への信用保証協会保証付融資が返済できないと信用保証協会が代わりに銀行に返済をしくくれます。
これを信用保証協会による代位弁済と呼んでいます。
しかしこれで返済が終わりではなく今度は信用保証協会に返済をしなければなりません。
信用保証協会による差し押さえなどの強制執行を回避する交渉術について融資担当の銀行員が説明します。
目次
参照リンク
歴史が長いビジネスローンで多くの中小企業や個人事業主が利用している安心のビジネスローン→歴史が長い安心のAGビジネスサポートビジネスローン
来店不要で手続きが完結するビジネスローン→保証人不要の事業資金
![]()
最高1億円までのビジネスローン→法人専用の資金調達ビジネスローン【HTファイナンス】
信用保証協会に代位弁済された後の「差し押さえ」:まず知るべき全体像(流れ・仕組み)
最初に信用保証協会による代位弁済が行われた後のことについて整理をします。
信用保証協会(保証協会)とは?金融機関の融資と保証制度の基本
まず信用保証協会とは何か、銀行などの金融機関が行う融資との関係について整理をします。
銀行の融資業務でもっとも大切なこととは?
銀行が行う事業の中で融資は大黒柱中の大黒柱の中心的な存在です。
事業者にとって資金繰りの安定は事業においてもっとも重要な経営管理項目です。
なぜならどれだけ売上が増えて、どれだけ利益が増えても資金繰りがショートしてしまえばその時点で破綻、つまり倒産してしまいます。
実際に黒字倒産という言葉を耳にされたことがあると思いますが、これは黒字であっても資金繰りがショートしたことが原因で倒産してしまうということです。
銀行は融資によって事業者の資金繰りを支え、事業の継続や拡大を資金面で応援しています。
また銀行は融資という武器にて事業者との幅広い取引を期待しています。
このように銀行にとって融資業務は銀行業務のもっとも中心的な存在です。
そのため銀行は基本的に事業者に融資を行いたい、取引を深めたいと考えています。
しかしもしこの融資が返済されない、つまり貸倒が発生してしまえば銀行は貸倒損失を被ることになります。
例えば5,000万円の融資を実行し、途中で事業者が返済できなくなり3,000万円の融資が戻ってこなければ銀行は3,000万円の焦げ付き、つまり損失を被ることになります。
それまでの利息収入は一挙に吹き飛んでしまい、残るのは損失だけです。
このため銀行の融資業務においてもっとも大切なことは融資を最後まで回収することなのです。
銀行の融資業務においてもっとも大切なことは融資を最後まで回収すること
銀行は中小企業や個人事業主にには融資をしたくないのが本音
このように銀行の融資業務においてもっとも大切なことは融資を最後まで回収することですから、銀行としてはきちんと最後まで返済ができる優良な事業者だけに融資をしたくなります。
上場企業などの大企業で業績が良好な先にだけ銀行は融資を行うことにつながってしまいます。
したがって信用力が弱い、つまり融資の返済能力がぜい弱な中小企業や個人事業主には融資をしたくないのが銀行の本音です。
返済能力が弱い中小企業や個人事業主には融資をしたくないのが銀行の本音
信用保証協会の役割
このように中小企業や個人事業主には融資をしたくないのが銀行の本音ですが、しかしそれでは中小企業や個人事業主は資金繰りが安定せず事業を安心して行うことができなくなってしまいます。
さらに事業の拡大のために設備投資を行うとしてもその資金調達に窮してしまい、結果として設備投資ができなくなるといったマイナスも出てきます。
そこで登場するのが信用保証協会です。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けるにあたって保証人になってくれる公的機関です。
銀行としても公的機関である信用保証協会が保証人になってくれるのであれば、安心して中小企業や個人事業主にも融資を行うことができます。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けて資金繰りを安定させるために重要な役割を担っているのです。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関
代位弁済が発生すると「求償権」「債権回収」がスタートする仕組み
それでは信用保証協会による代位弁済が行われた後に発生することについて説明をします。
信用保証協会の代位弁済とは
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる存在でした。
したがって銀行から融資を受けている中小企業や個人事業主が返済できなくなった場合には保証人として信用保証協会は銀行に返済する義務を負っています。
つまり信用保証協会の代位弁済とは中小企業や個人事業主が銀行に融資の返済ができなくなった場合、保証人として銀行に融資全額を返済することです。
信用保証協会の代位弁済とは返済不能となった中小企業や個人事業主に代わって銀行に融資全額を返済すること
代位弁済で終わりではない
信用保証協会の代位弁済が行われると確かに銀行からの融資はなくなります。
したがって代位弁済を受けた中小企業や個人事業主は銀行に対しての融資の返済義務はなくなります。
しかしこれで終わりではありません。
信用保証協会の代位弁済で銀行に対する返済義務はなくなるが、これで終わりではない
信用保証協会が求償権を取得する
信用保証協会が代位弁済を行うと、それまでの銀行が持っていた債権者としての地位を信用保証協会が引き継ぐことになります。
つまり銀行に代わり信用保証協会が代位弁済をした分を返すように中小企業や個人事業主に求めることができるようになります。
この中小企業や個人事業主に返済するように求める権利のことを求償権と呼ばれています。
中小企業や個人事業主は信用保証協会が代位弁済により確かに銀行への返済義務はなくなりますが、今度は信用保証協会に返済する義務を負うようになるのです。
信用保証協会による代位弁済後は銀行に代わって信用保証協会に返済する義務が発生する
信用保証協会の代位弁済後の督促などの流れ
信用保証協会による代位弁済後には信用保証協会からまずは返済するように通知が中小企業や個人事業主に対して行われます。
もっともいきなり信用保証協会による取り立てや強制回収などが行われるわけではありません。
その後に起きる取り立て・督促・請求の流れ(通知→回答→協議)
さて信用保証協会による代位弁済後に最初に行われることは信用保証協会との協議です。
信用保証協会による代位弁済が行われたということは、債務者の資金繰りが悪化しているということです。
資金繰りが悪化していなければ銀行への融資の返済も可能であり、そもそも信用保証協会による代位弁済が行われるところまでいきません。
債務者の資金繰りが悪化しており早期に返済ができないことは信用保証協会も承知をしています。
そのため信用保証協会としてもいきなり督促をしても無駄であることをわかっています。
それを踏まえて代位弁済後には信用保証協会との協議の場が持たれます。
信用保証協会との協議で伝えるべきこと
信用保証協会との協議では現在の事業や資金繰りの状況をありのままに伝えてください。
「もうすぐ良くなる」とかなどは伝える必要はありません。
今後の事業の継続や資金繰りに窮していることなどを包み隠さず正確に伝えるようにしてください。
信用保証協会としても強制回収手段で求償権の回収を図ることよりも、事業を継続しそこから少しずつでも返済を受けることを期待しています。
まずは実態の説明を信用保証協会に行うことが正解です。
信用保証協会との協議では事業や資金繰りの実態を包み隠さず伝えることが正解
いくらであれば返済ができるのか
ただし1円も返済ができないことは回避したいところです。
1円も返済できないということでは信用保証協会も困ってしまいます。
毎月いくらなら返済が可能なのか、この部分は伝えたいところです。
毎月1万円なら返済ができるのあればそのことを伝えてください。
実際に毎月1万円の返済で信用保証協会と合意し、その後に毎月1万円ずつ返済をされている事業者も存在します。
逆に言えば、毎月1万円といった少額の返済でも信用保証協会は受け入れることがあるのです。
毎月いくらなら返済ができるのかは信用保証協会に伝えるべき
差し押さえ(強制執行)に至る典型ルート:放置が最大リスク
このように信用保証協会による代位弁済が行われた後は、いきなり差押えなどの強制回収が行われるのではなく、まずは協議、つまり話し合いです。
しかし信用保証協会が差し押さえなどの強制回収手段に出るケースもあります。
この差し押さえなどの強制回収を招く最大のリスクは信用保証協会からの連絡等を放置、無視することです。
放置して良いことは1つもない
信用保証協会からの連絡などを放置や無視をして何一つプラスになることはありません。
信用保証協会が望んでいるのは事業や資金繰りの実態を説明してもらい、そのうえで可能な範囲での返済計画を立ててもらうことです。
返済額が少ないからと言って信用保証協会が差し押さえなどの強制回収に出ることはありません。
協議、話し合いの場を持とうとして信用保証協会が連絡をしても、それを無視・放置されると信用保証協会としても手段がありません。
そのためやむを得ず信用保証協会は差し押さえなどの強制回収手段に出るのです。
督促のための信用保証協会からの連絡ではありません。
今後の返済に向けた話し合いのための連絡だと受け止めて下さい。
信用保証協会からの連絡を無視や放置をしていると差し押さえなどの強制回収を受けることを招く
参照リンク
歴史が長いビジネスローンで多くの中小企業や個人事業主が利用している安心のビジネスローン→歴史が長い安心のAGビジネスサポートビジネスローン
来店不要で手続きが完結するビジネスローン→保証人不要の事業資金
![]()
最高1億円までのビジネスローン→法人専用の資金調達ビジネスローン【HTファイナンス】
信用保証協会からの差し押さえに関する参考事例
以下では信用保証協会からの差し押さえに関する相談事例を紹介します。
質問
両親は自営業ですが、8年ほど前にその当時、銀行から受けていた融資の返済が出来なくなり、現在は信用保証協会に毎月返済を続けています。
信用保証協会にはあと300万円と損害金150万円ほどが残っています。
毎月2万円ほどの返済をしていると両親から聞いています。
両親からは「少しずつでも払っている間は信用保証協会が差押をするなどのことはない」と言っていますが、少しずつ払っていたにもかかわらず、いきなり信用保証協会から差押を受けたという話も聞きます。
両親の言うように少しずつでも返済を続けて入れば、信用保証協会が差押など強制執行的なことはしてこないのでしょうか?
信用保証協会の代位弁済
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けるにあたってその保証人になってくれる強い味方です。
将来、銀行に融資の返済ができなくなってしまった場合には信用保証協会が代わりに銀行に融資の返済をしてくれます。
信用保証協会が代わりに銀行に返済してくれることを代位弁済と呼んでいます。
信用保証協会が代位弁済をすると信用保証協会は債務者や連帯保証人に対する求償権というものを取得します。
信用保証協会の求償権
信用保証協会が持つ求償権というのは、これは法律で当然に認められているものでもあるのですが、要するに「代わりに融資の返済をしたのだから、それを今度は私に返して!」という権利です。
また信用保証協会が代位弁済を行うと銀行が持っていた不動産担保の権利も信用保証協会に移ります。
つまり信用保証協会が代位弁済をするとそれまで銀行が持っていた債権者としての立場や不動産担保権者の立場が信用保証協会に移転するということです。
そのため債務者は銀行に返済する義務はなくなりますが、それで終わりではなく今度は信用保証協会に返済をする義務が発生します。
信用保証協会が取立を行うということです。
債務者や連帯保証人は信用保証協会に対して求償権の裏返しである求償債務を負うこととなります。
信用保証協会は差押などの強制執行をするのか?
さてここから、信用保証協会が資産への差押や担保となっている不動産への競売など強制執行を行ってくるのかどうかという点です。
もちろん、信用保証協会は債権者という立場を持っていますから差押などの強制執行を行うことができる権利は持っています。
しかしいきなり信用保証協会が差押などの強制執行を行ってくるのかどうかといえば、差押などの強制執行をいきなり行うことはありません。
今回のご質問者のご両親はきちんと信用保証協会と話し合いをされて毎月2万円ずつを返済されています。
信用保証協会には残債300万円と遅延損害金150万円、合計450万円の負債をご両親を負担しています。
450万円に対して毎月2万円というのはあまりにも少額のように感じますが、それでも信用保証協会がいきなり差押などの強制執行を行ってくることはありません。
管理者の長年の融資実務経験からしても、例えば毎月たった1万円しか信用保証協会に返済をしていない方もいらっしゃいました。
それでも信用保証協会は差押などの強制執行を行っていません。
信用保証協会が差押などの強制執行を行うケース
信用保証協会が差押などの強制執行を行うケースとしては、債務者とまったく連絡が取れないとか、話し合いを呼び掛けているものの債務者がまったく応じない場合です。
連絡に応じないとか話し合いに応じないなどの場合には信用保証協会は差押などの強制執行を行うことになります。
しかし今回のご質問者のようにきちんと信用保証協会と話し合いをしており、毎月少額でも返済をしている間は信用保証協会がいきなり差押などの強制執行を行うことはありません。
信用保証協会の求めに応じて真摯に話し合いなどをしておれば、差押などの強制執行を受けることはありませんのでご安心ください。
注意点
仮に信用保証協会の他に例えば他の銀行とも返済の話し合いをしている場合には、その銀行とも良好な関係を築いておく必要があります。
信用保証協会とは真摯に話し合いをしているが、他の銀行との話し合いは無視しているといった場合にはその銀行が差押などの強制執行をしてくる可能性があります。
他の銀行、つまり債権者が差押などの強制執行をするような事態になれば、信用保証協会も差押などの強制執行に参加してきます。
これは差押などの強制執行を受ければ、信用保証協会宛のこれからの返済も困難になるとの見方によるためです。
したがって信用保証協会だけではなく、他の債権者がいる場合にはその債権者すべてにも真摯に返済に向けた話し合いを行ってください。