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信用保証協会融資

信用保証協会は差押などの強制執行を行うのでしょうか?

銀行への信用保証協会保証付融資が返済できないと信用保証協会が代わりに銀行に返済をしくくれます(代位弁済)。
しかしこれで返済が終わりではなく今度は信用保証協会に返済をしなければなりません。
信用保証協会は差押などの強制執行を簡単にやってくるかどうかをいうテーマです。

質問

両親は自営業ですが、8年ほど前にその当時、銀行から受けていた融資の返済が出来なくなり、現在は信用保証協会に毎月返済を続けています。
信用保証協会にはあと300万円と損害金150万円ほどが残っています。
毎月2万円ほどの返済をしていると両親から聞いています。
両親からは「少しずつでも払っている間は信用保証協会が差押をするなどのことはない」と言っていますが、少しずつ払っていたにもかかわらず、いきなり信用保証協会から差押を受けたという話も聞きます。
両親の言うように少しずつでも返済を続けて入れば、信用保証協会が差押など強制執行的なことはしてこないのでしょうか?

信用保証協会の代位弁済

信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けるにあたってその保証人になってくれる強い味方です。
将来、銀行に融資の返済ができなくなってしまった場合には信用保証協会が代わりに銀行に融資の返済をしてくれます。
信用保証協会が代わりに銀行に返済してくれることを代位弁済と呼んでいます。
信用保証協会が代位弁済をすると信用保証協会は債務者や連帯保証人に対する求償権というものを取得します。

信用保証協会の求償権

信用保証協会が持つ求償権というのは、これは法律で当然に認められているものでもあるのですが、要するに「代わりに融資の返済をしたのだから、それを今度は私に返して!」という権利です。
また信用保証協会が代位弁済を行うと銀行が持っていた不動産担保の権利も信用保証協会に移ります。
つまり信用保証協会が代位弁済をするとそれまで銀行が持っていた債権者としての立場や不動産担保権者の立場が信用保証協会に移転するということです。
そのため債務者は銀行に返済する義務はなくなりますが、それで終わりではなく今度は信用保証協会に返済をする義務が発生します。
信用保証協会が取立を行うということです。
債務者や連帯保証人は信用保証協会に対して求償権の裏返しである求償債務を負うこととなります。

信用保証協会は差押などの強制執行をするのか?

さてここから、信用保証協会が資産への差押や担保となっている不動産への競売など強制執行を行ってくるのかどうかという点です。
もちろん、信用保証協会は債権者という立場を持っていますから差押などの強制執行を行うことができる権利は持っています。
しかしいきなり信用保証協会が差押などの強制執行を行ってくるのかどうかといえば、差押などの強制執行をいきなり行うことはありません。
今回のご質問者のご両親はきちんと信用保証協会と話し合いをされて毎月2万円ずつを返済されています。
信用保証協会には残債300万円と遅延損害金150万円、合計450万円の負債をご両親を負担しています。
450万円に対して毎月2万円というのはあまりにも少額のように感じますが、それでも信用保証協会がいきなり差押などの強制執行を行ってくることはありません。
管理者の長年の融資実務経験からしても、例えば毎月たった1万円しか信用保証協会に返済をしていない方もいらっしゃいました。
それでも信用保証協会は差押などの強制執行を行っていません。

信用保証協会が差押などの強制執行を行うケース

信用保証協会が差押などの強制執行を行うケースとしては、債務者とまったく連絡が取れないとか、話し合いを呼び掛けているものの債務者がまったく応じない場合です。
連絡に応じないとか話し合いに応じないなどの場合には信用保証協会は差押などの強制執行を行うことになります。
しかし今回のご質問者のようにきちんと信用保証協会と話し合いをしており、毎月少額でも返済をしている間は信用保証協会がいきなり差押などの強制執行を行うことはありません。
信用保証協会の求めに応じて真摯に話し合いなどをしておれば、差押などの強制執行を受けることはありませんのでご安心ください。

注意点

仮に信用保証協会の他に例えば他の銀行とも返済の話し合いをしている場合には、その銀行とも良好な関係を築いておく必要があります。
信用保証協会とは真摯に話し合いをしているが、他の銀行との話し合いは無視しているといった場合にはその銀行が差押などの強制執行をしてくる可能性があります。
他の銀行、つまり債権者が差押などの強制執行をするような事態になれば、信用保証協会も差押などの強制執行に参加してきます。
これは差押などの強制執行を受ければ、信用保証協会宛のこれからの返済も困難になるとの見方によるためです。
したがって信用保証協会だけではなく、他の債権者がいる場合にはその債権者すべてにも真摯に返済に向けた話し合いを行ってください。

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