会社が保証協会を利用して融資を受けていたが、返済不能となり保証協会による代位弁済を受けました。
この保証協会による代位弁済を受けた場合に融資の連帯保証人はどうなるのかが今回のテーマです。
融資担当の銀行員が説明をします。
目次
信用保証協会と代位弁済の仕組み
まずは信用保証協会による代位弁済の仕組みについて簡単にわかりやすく整理をします。
信用保証協会の役割と目的
中小企業や個人事業主は一般的に上場企業などの大企業に比べると事業基盤が弱く信用力が脆弱だと考えられます。
信用力が脆弱だということは融資を行う銀行から見ると融資が返済されない可能性が高いということです。
そうであると銀行は融資の焦げ付きを懸念して中小企業や個人事業主には融資を積極的に行わなくなります。
しかしそれでは中小企業や個人事業主は資金繰りを安定させて事業に専念することが難しくなってしまいます。
信用保証協会は融資の保証人になってくれる公的機関
そこで信用保証協会が登場します。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
銀行からすれば信用力が脆弱である中小企業や個人事業主向けの融資であっても公的機関である信用保証協会が保証人になってくれるのであれば、安心して融資を行うことができます。
このように信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行からスムーズに融資が受けられるようにするためにその役割と目的があります。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関
信用保証協会の代位弁済とは
さて信用保証協会の保証制度を利用して銀行から融資を受けた中小企業や個人事業主ですが、その後もし銀行に融資の返済ができなくなればどうなるでしょうか?
中小企業や個人事業主が融資の返済ができなくなった、あるいは融資の返済ができない事情が明らかになった場合には、銀行は融資の保証人である信用保証協会に代わりに返済をするように求めることとになります。
銀行が信用保証協会に融資の返済を求めることを代位弁済請求と呼んでいます。
銀行からの代位弁済請求を受けて信用保証協会は代位弁済を行うこととなります。
信用保証協会の代位弁済による影響
それでは信用保証協会が銀行に融資の代位弁済を行った場合、銀行から融資を受けていた中小企業や個人事業主及びその連帯保証人にはどのような影響が出て来るのでしょうか?
銀行の融資債権は信用保証協会に移転する
信用保証協会が銀行に融資の代位弁済を行うと、銀行に残っていた融資はすべて返済されます。
したがって銀行から融資を受けていた中小企業や個人事業主及びその連帯保証人は、信用保証協会が銀行に融資の代位弁済した後はもう銀行には返済する必要はなくなります。
しかしこれで終わりではありません。
信用保証協会が銀行に融資の代位弁済したことによりそれまで銀行が持っていた融資の債権は信用保証協会に移転します。
信用保証協会に移転した銀行の融資債権のことを求償債権と呼んでいます。
信用保証協会に返済する義務がある
融資を受けていた中小企業や個人事業主及びその連帯保証人は信用保証協会が代位弁済をした後は、今度は信用保証協会に対して求償債権の返済義務があります。
つまり簡単に言えば中小企業や個人事業主及びその連帯保証人は銀行への返済義務がなくなる一方で、信用保証協会に返済する義務が発生するということになります。
代位弁済後は中小企業や個人事業主及びその連帯保証人は信用保証協会に返済する義務を負う
連帯保証人の基本的な義務
ここで連帯保証人の基本的な義務を整理しておきます。
連帯保証人は融資を返済する義務がある
融資を返済する義務があるのはまずは融資を借りている会社や個人、つまり債務者と呼ばれる方々です。
しかしこの債務者が融資の返済が出来ない場合に連帯保証人は債務者に代わって融資を返済する義務を負います。
融資を返済する義務があるのは第一義的には融資を借りている債務者なのですが、連帯保証人は最終的には融資を返済しなければならず、その立場は融資を借りている債務者と同じと考えてください。
連帯保証人は債務者とともに融資を最後まで返済する義務を負う
代位弁済後の連帯保証人の責任
それでは信用保証協会が代位弁済した場合、もともとも融資の連帯保証人の責任はどうなるのかを説明します。
連帯保証人は信用保証協会に返済する義務を負う
さきほどの繰り返しですが、信用保証協会が銀行に融資の代位弁済を行うと、銀行の融資はなくなります。
連帯保証人は銀行に対して融資の返済の義務を負っていましたから、信用保証協会の代位弁済により銀行の融資がなくなれば連帯保証人の責任もなくなるのでしょうか?
現実はそう甘くはありません。
信用保証協会による代位弁済により銀行の融資債権とともにそれまで銀行が債務者や連帯保証人に対して持っていた債権者としての地位も信用保証協会に移ります。
そのため連帯保証人は信用保証協会に対して返済をしなければならない義務を負うのです。
信用保証協会の代位弁済により連帯保証人の責任がなくなることはありません。
・信用保証協会の代位弁済により連帯保証人は信用保証協会に対して返済する義務を負う
・信用保証協会の代位弁済により連帯保証人の責任はなくならない
連帯保証人の責任に関するある事例
飲食店を経営している方からの相談でした。
今回店舗拡張の為、市の小口制度資金の借入を申請しましたが、信用保証協会の審査で父が以前に会社の債務の個人保証をし、その債務がいまだ未収と言う理由で断られました。
私は父が生きている限りこの制度を利用し、事業拡張で借入も出来ないのでしょうか?というものです。
ご本人にはまったく関係がないことなのですが、父親の過去の金融事故が原因で信用保証協会の保証制度が利用できないというものです。
信用保証協会が利用できない理由
ご相談者が信用保証協会に求償債務を負っている父の法定相続人であることが保証を受けられない理由でした。
しかしそもそもその理由はおかしいのです。
信用保証協会では保証を受けられないケースを定めています。
そのケースに当てはめて考えた場合、ご質問者自身が信用保証協会に求償債務を負っている、あるいは完全に支払ってから日が浅い場合にはご質問者が新たに信用保証協会の保証を受けることは出来ません。
しかし今回の場合はそうではありません。
あくまで求償債務を負っているのはご本人の父親です。
それにも関わらずなぜ利用できないのかというと、それはご本人は父親の生活の面倒を見ているのではないかということです。
父親の生活の面倒を見ているということは信用保証協会側からすると求償債務を負っている父親とご本人は実質的に同一だと見なされてしまう可能性があります。
父親は信用保証協会に求償債務を負っている、つまり信用保証協会に返済しなければならない借金を負っている状態です。
それにも関わらず実質的に同一だと考えられるご本人は新たな保証を認めるわけにはいかないというのが信用保証協会の理屈です。
最終的に利用は出来た
このケースでは父親とご本人とはまったく生計を別にしていました。
このため最終的にはご本人は新規の保証が利用することが出来るようになりました。
ポイントはご本人が信用保証協会の保証制度を利用して銀行から融資を受けた資金が父親の流れることはないということの説明です。
父親は父親できちんとご本人とは独立して生計を維持していることにつき信用保証協会の理解を得ることです。
一緒に暮らしていればご本人は信用保証協会の保証制度を利用することは出来ません。
なかなか説明することが難しいことですが、一般的な見地から生計が別々であることの理解が得られれば父親の事情とは関係なく信用保証協会の保証制度が利用できる可能性があります。
信用保証協会の代位弁済後に誤解されやすい連帯保証人の義務のまとめ
以上、信用保証協会の代位弁済後の連帯保証人の義務についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・連帯保証人は代位弁済をした信用保証協会に返済する義務を負う