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信用保証協会融資

信用保証協会の遅延損害金は交渉出来ますか?

信用保証協会を利用する際には保証料という一種の利息がかかりますが、銀行宛に返済が出来なくなり信用保証協会による代位弁済を受けた場合、信用保証協会に遅延損害金という高利の利息がかかります。
今回のこの遅延損害金という利息に関する質問についてお答えをします。

質問

銀行を通して信用保証協会が保証人となりお金を借りました。
ところが途中で返済が滞り信用保証協会が代位弁済をし私から信用保証協会へ返済を行っている状態です。
協会側はいくらでもいいのでとりあえず返すという意思をみせてほしいとの事で月末に1万円だけ返済しており、その後協会側からは何も言ってはきません。
しかし利息も元金につく状態で月に1万円という少ない返済ではどんどんと利息がふくれあがっています。
元金はなんとか返せると思いますが、利息が膨大なものになります。
将来元金部分だけは返せたとしたら、後の利息部分はまた相談できるのでしょうか?
または免除っていうのは相談できないのでしょうか?

回答

信用保証協会による代位弁済を受けた場合、信用保証協会に対して返済義務を負うこととなりますが、その際年率14%という遅延損害金が発生します。
例えば代位弁済を受けた金額が1,000万円とした場合、遅延損害金の概算は年間140万円にもなります。
遅延損害金というのは一種のペナルティですね。
管理人は信用保証協会の職員ではありませんので確かなことは申し上げられませんが、担当している顧客からの話を伺うとこの遅延損害金は相談にのってもらえるようです。
元金の返済が終了し、あとは利息だけとなった時点で完全に免除というのは難しいと思いますが、収入状況等から総合的に判断し、一定金額を支払えば、その後の遅延損害金はカットされるようです。
どの程度、遅延損害金が相談に乗ってもらえるかはこれはケースバイケースです。
何が影響するのかと言えば、やはりそれは信用保証協会による代位弁済を受けた後の信用保証協会に対する真摯な姿勢です。
交渉にも応じないということであれば、信用保証協会もやむなく法的手段を含めた強制回収の手段を行います。
一方できちんと信用保証協会と話し合いの場を持ち、実情を話してその後の返済を相談されるのであれば信用保証協会の対応もまったく異なってきます。
ご質問でも触れられているように、きちんと最後まで返すという姿勢が大切です。
そして毎月約束した金額を返済していれば、信用保証協会側から特段の督促は受けないはずです。
そして最後に残った遅延損害金も相談に乗ってくれます。

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