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信用保証協会融資

信用保証制度と代位弁済

中小企業等に広く利用されている信用保証協会の保証制度を利用した融資。
銀行宛の融資の返済が困難となった場合に信用保証協会が代わりに返済(代位弁済)してくれる融資制度です。
代位弁済を受けた後の状況について説明をします。

質問

「保証協会とはいえあなたの借金はチャラに決してなりません」と聞きました。
信用保証制度とは、銀行などから融資を受ける際、各地の信用保証協会が保証人となり、企業が返済できない時は保証協会が肩代わりする仕組みではないのですか?
3年前に業績不振から支払いが滞り、信用保証協会が代位弁済をすることになりました。融資の際の連帯保証人は、代表者と信用保証協会ですが、信用保証協会から催告がきました。
どういうことなのでしょうか?

回答

ご質問で指摘のとおり、信用保証制度とは企業などが銀行から融資を受ける際、信用保証協会が保証人なる制度です。
信用力が弱い中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすいように設けられた制度です。
そして企業等が融資の返済が不能となった場合、信用保証協会が銀行に代位弁済することにより銀行融資はなくなります。
しかしだからといって債務者や連帯保証人の返済義務が消滅するわけではありません。
信用保証協会は銀行に代位弁済をすることにより、今まで銀行が持っていた債権者の地位を引き継ぐことになるのです。
債権者の地位を引き継ぐことを代位と言います。

この代位によって信用保証協会は新しい債権者として債務者や連帯保証人に返済を請求する権利を持ちます。
したがって債務者や連帯保証人は信用保証協会が銀行に代位弁済することによって、確かに銀行に返済する義務はなくなりますが、今度は信用保証協会に返済する義務を負ってしまうのです。
代位については民法で規定されています。
以下民法の該当条文を掲載します。

(任意代位)
第四百九十九条  債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2  第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

(法定代位)
第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

(弁済による代位の効果)
第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

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