以前に自己破産している個人事業主が銀行から信用保証協会保証付の融資を受けることが出来るかどうかがここでのテーマです。
銀行によって取扱が異なるとは思いますが管理人が勤務している銀行の例でご案内します。
自己破産情報の保存期間
まず最初に自己破産は個人信用情報に登録がされます。
そしてその自己破産情報の登録期間は10年です。
10年か経過すれば自動的に自己破産情報は個人信用情報から削除されます。
削除されれば例えば個人信用情報を調査しても自己破産をしていることは第三者にはわからなくなります。
したがってここでは自己破産後10年未満、つまり個人信用情報に自己破産情報が登録中である期間に信用保証協会保証付融資が受けられるのかどうかについて説明をします。
個人事業主宛融資は信用保証協会保証付が前提
ところで個人事業主向けの銀行融資は信用保証協会の保証付融資で検討されるのが大半です。
信用保証協会保証付融資ですから、審査は銀行と信用保証協会の双方で行われます。
自己破産との関連で審査上重要になってくることはこの個人事業主の個人信用情報が調査されるのかどうかというところです。
銀行ではどうか
銀行によって取り扱いが異なるかもしれませんが、管理人である私が勤務している銀行の例で説明をします。
結論から申し上げて銀行では個人事業主向けの融資ではその個人の方の個人信用情報を調査しません。
したがって銀行では自己破産をしていることを知ることはありません。
ただし自己破産をする前にこの個人事業主の方がその銀行から融資(ローン)を利用していて返済がされないままであった場合にはその事実が銀行にはデータベースに記録されています。
銀行では融資を希望される個人事業主の方の属性調査を行いますが、その調査の過程で過去に融資(ローン)があり完済がされなかったことはわかることでしょう。
そうであれば例えば個人信用情報を調査しなくともその銀行は個人事業主向けの融資を断ることになります。
信用保証協会ではどうか
信用保証協会は銀行系の個人信用情報機関に加盟をしていますから個人信用情報を調査することができます。
初めての信用保証協会利用時には調査される
そして信用保証協会を初めて利用する場合には信用保証協会により個人信用情報が調査されます。
調査の結果、自己破産情報が登録されていえば信用保証協会の保証制度を利用することはできず、銀行からの融資も受けられません。
2回目以降の利用の場合
それではすでに信用保証協会を利用しており今回が2回目以降の利用の場合には原則として信用保証協会は個人信用情報を調査しません。
個人信用情報を調査しなければ信用保証協会は自己破産の情報を知ることはありません。
しかしながら実はこの説明は矛盾をしているのですが、自己破産をしたということは信用保証協会保証付融資も自己破産の対象になっていることでしょう。
そして信用保証協会は個人事業主が受けていた融資を銀行に代位弁済をしたと考えられます。
このような状況の中ではたとえ自己破産・免責により個人事業主の債務がなくなったとはいえ、信用保証協会が新たな保証を行うことはありません。
まとめ
過去の信用保証協会を利用したことがなく、自己破産してから10年以上が経過している場合には信用保証協会の保証制度を利用した融資が受けられる可能性があります。
ただし融資を受けようとする銀行に自己破産により融資(ローン)を完済していなかった場合には銀行で融資が断れることになります。
したがって自己破産により迷惑をかけなかった銀行に融資の申し込みを行うことが良いでしょう。