中小企業が銀行から融資を受ける際には原則として代表取締役が連帯保証人になることが条件となっています。
もっとも代表取締役が連帯保証人になることなく融資が受けられるのであれがそちらの方が良いに決まっています。
また代表取締役を退任したら連帯保証人から解除されたいと考えるでしょう。
代表取締役が連帯保証人から解除されるにはどうしたら良いのかを融資担当の銀行員が説明をします。
銀行が代表取締役を連帯保証人に取る理由
原則として中小企業が銀行から融資を受ける際には会社の代表取締役が連帯保証人になることが条件とされます。
銀行が会社の代表取締役を連帯保証人に取る理由は主に次の2つの理由からです。
連帯保証人を取る理由
・会社経営への規律意識
融資回収の保全策
中小企業は上場企業などの大企業に比べると一般的に財務基盤が脆弱であり信用力が弱いと言えます。
つまり融資の返済能力が弱いということです。
融資が返済されないということは銀行にとっては貸倒という損失に直結する話です。
そのため銀行としては万が一融資の返済がされない場合に融資を回収する保全策を準備しておく必要があります。
融資回収の保全策の代表的なものは担保です。
不動産担保はよくある例です。
そして担保とともに融資回収の保全策として代表的なものが連帯保証人です。
債務者、つまり会社が融資の返済ができない場合に銀行は連帯保証人から返済をしてもらうというわけです。
銀行が連帯保証人を取る理由:融資回収の保全策
会社経営への規律
銀行が中小企業の代表取締役を連帯保証人に取る理由としてもう1つ、会社経営に規律意識を持ってもらうという意味合いがあります。
連帯保証人はいざという時に融資を返済しなければならない義務を負っています。
さらにはケースによっては自宅などの資産を融資の回収のために差し押さえを受けて失ってしまうということもあります。
このように重い義務を負っている連帯保証人である代表取締役にそのようなことにはならないように、会社の経営にしっかりと取り組んでもらうという規律付けの意味合いが連帯保証人を取る理由の1つです。
銀行が連帯保証人を取る理由:会社の経営への規律付け
経営者保証に関するガイドライン
一般的に中小企業が銀行から融資を受ける際には代表取締役を連帯保証人に取ることが原則ですが、昨今では代表取締役を連帯保証人に取らない融資も広がりつつあります。
代表取締役を連帯保証人に取らない前提条件
会社の代表取締役を連帯保証人に取らずに融資をする前提条件として、経営者ガイドラインというものが公表されています。
経営者ガイドラインが次の内容です。
経営者ガイドライン
ロ) 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
ハ) 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
ニ) 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
ホ) 経営者等から十分な物的担保の提供がある。
経営者ガイドラインの上記5つの条件についてそれぞれ簡単に説明をします。
法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている
中小企業はオーナー企業が圧倒的に多いです。
そのため会社とオーナーである代表取締役が実質的に一体ということが少なくありません。
そして会社とお金と個人のお金が一体となりぐちゃぐちゃの関係になっていることもあります。
そうではなく会社と個人のお金のやり取り等が明確に分離されていなければならないということです。
会社が代表取締役が多額の貸付をしているという状況は明確に分離されていない代表的なものです。
法人と経営者の間の資金のやり取りが社会通念上適切な範囲を超えない
中小企業の代表取締役のなかには会社の決算内容や規模に一致しない多額の役員報酬が支払われていることがあります。
代表取締役に支払われる役員報酬は一般的な水準でなければならないということです。
社会通念以上の役員報酬が代表取締役に支払われているということは代表取締役が会社を私物化しているとも考えられてしまいます。
法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る
連帯保証人という融資回収の保全策がなくても、きちんと会社が融資の返済ができることが前提条件となるということです。
法人から適時適切に財務情報等が提供されている
連帯保証人に取らないということは会社がきちんと返済できるという確認が必要となります。
それには決算書や試算表といった財務内容がわかる資料を見なければなりません。
このような決算書や試算表といった財務内容がわかる資料をきちんと提出することが条件ということです。
経営者等から十分な物的担保の提供がある
代表取締役が自宅を不動産担保に差し出している、代表取締役の定期預金を担保として提供していれば、代表取締役はすでに応分の責任と負担を負っていると考えることができます。
このような状況においては代表取締役を連帯保証人に取らないという判断があり得ます。
連帯保証人から解除に関する質問
代表取締役を解任されました。
その会社は信用保証協会の保証付融資を受けていますが、オーナーがいてその人の指示で以前に代表取締役になりました。
しかし今回、専務取締役が代表取締役となり私は解任されました。
何の権限のないのに連帯保証の責任だけが残っているのは理解出来ません。
連帯保証人解除の条件
信用保証協会の保証付融資の連帯保証人を途中で変更することは原則としてありません。
しかし代表取締役から解任されたのであれば連帯保証人から解除されたいと考えるのは自然です。
連帯保証人から解除されるには信用保証協会の同意が必要ですが、そのような場合に信用保証協会が連帯保証人の解除に同意するのかを説明します。
新代表取締役と連帯保証人を交代する
もっとも一般的な対応としては新しく代表取締役が連帯保証人となることで前代表取締役が連帯保証人から解除されるケースです。
繰り返しですが銀行や信用保証協会が中小企業の代表取締役を連帯保証人として求める背景としては、
・中小企業においては法人と個人とが資金面等で深いつながりがある
といった特徴の他に、代表取締役に経営責任を自覚してもらうという目的があります。
代表取締役が交代したのであれば、その新代表取締役が連帯保証人になることは経営責任を自覚してもらう上で好都合です。
したがって新代表取締役が連帯保証人になるのであれば、比較的簡単に前代表取締役は連帯保証人から解除されます。
退任後の融資には連帯保証人にならない
しかし新代表取締役の立場からすると、自分が代表取締役ではなかった時の融資の連帯保証人にはなりたくないという気持ちがあるでしょう。
実際にもこういったケースが多いのが現実です。
このような場合には、前代表取締役時代に借入した融資については完済まで引き続き連帯保証人として残るものの、以降の新しい融資の連帯保証人にはならないという方法があります。
実務においても代表取締役を退任した後の融資には銀行も信用保証協会も前代表取締役に連帯保証人になるように求めることはありません。
融資を借り換える
そしておそらくもっとも実務上で取り扱いが多いのが融資の借換により実質的に前代表取締役が連帯保証人から解除される方法です。
これは新代表取締役の会社が前代表取締役時代に借入した融資を借り換えるのです。
前代表取締役としては自身が連帯保証人になっている借入が借換によりなくなりますので、保証対象の借入自体がなくなります。
つまり実質的に連帯保証人から解除されることになるのです。
連帯保証人から解除されるにはやや面倒な手続きが必要となりますが、借換による方法が簡易で済みます。
実務上においても多く取り扱いがあります。
連帯保証人からの解除のまとめ
このように上記3つの方法で信用保証協会の連帯保証人から解除される手続きが一般的です。
代表取締役から退任した後は銀行や信用保証協会も前代表取締役に連帯保証人になるように求めることはありません。