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信用保証協会融資

信用保証協会を延滞した場合の損害金について

信用保証協会の保証付融資の返済を延滞した場合、損害金が発生しますがこの損害金はいつの時点で発生して請求されるのかを説明します。

信用保証協会保証付融資について

中小企業や個人事業主の大半は信用保証協会の保証制度を利用した融資を銀行から受けています。
時々誤解されている方がいらっしゃいますが、信用保証協会保証付融資は銀行が行うものであり、信用保証協会が融資を行うわけではありません。
信用保証協会はあくまでも中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けるにあたってその保証人になる存在です。

信用保証協会保証付融資を延滞した場合

信用保証協会保証付融資を実際に実行しているのは銀行ですから、返済は銀行宛に行います。
信用保証協会に返済をするわけではありません。
ところで信用保証協会保証付融資の返済を延滞した場合に、信用保証協会から損害金を請求されるのでしょうか。
信用保証協会保証付融資の返済を延滞した相手は信用保証協会ではなく融資を実行している銀行です。
したがって信用保証協会保証付融資の返済を延滞しても直ちに信用保証協会から損害金を請求されるわけではありません。

銀行が損害金を請求するのか

契約上は銀行宛に融資の返済を延滞すると銀行は年14%の損害金を請求できることとなっています。
しかし実際の融資実務上においては延滞をしたからといって銀行は損害金を請求しません。
銀行が損害金を請求するのはよほどのレベルまで事態が悪化した時であり、現実には法的手段により担保処分や資産差押といった強制回収を行う場合に、損害金を請求するかどうかといった程度です。

信用保証協会による代位弁済

信用保証協会保証付融資の返済を延滞してその延滞期間が3ヶ月以上になってくると銀行は信用保証協会に対して事故報告書を提出することとなります。
そして銀行と信用保証協会との話し合いにより、延滞が解消する見込みがないといった事態の場合には銀行は信用保証協会に対して代位弁済請求を行うこととなります。
つまり融資を借りている債務者に代わって信用保証協会が返済をするように銀行が請求するということです。
このような事態は深刻です。

代位弁済すると損害金が発生する

信用保証協会が銀行の請求に応じて代位弁済をすると、代位弁済をしたその日から債務者は信用保証協会に損害金を支払う必要が出てきます。
損害金の利率は年14%です。
信用保証協会による代位弁済が行われると銀行が今まで持っていた融資の債権者の地位は信用保証協会に移転します。
今度は信用保証協会が債権者となります。
信用保証協会による代位弁済を受けると債務者は元金とともにこの損害金の支払の義務を負います。

まずは元金の返済

信用保証協会による代位弁済を受けると信用保証協会と今後の返済について協議を行うこととなります。
そしてその協議に基づいて債務者は信用保証協会に返済をしていくことになりますが、その返済はまずは元金のみの返済を行います。
損害金はもちろん発生しており損害金の支払義務はあるのですが、まずは返済金は元金に充当されることで進められていきます。
損害金というのは元金に対して発生しますから、まずは返済を元金に充当することで今後発生する損害金が少しかもしれませんが少なくなります。
そして元金の返済が終了した時点で、今度はそれまでの損害金の返済を行っていくこととなります。

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