中小企業や個人事業主はよく融資あっせん制度を利用した融資を利用されます。
融資あっせんの認可は取れたが金融機関や信用保証協会の審査が通るのか通らないのかが今回のテーマです。
目次
信金と信用保証協会の審査に関する質問
個人事業主として建築業を営んでおります。
昔からつきあいのある信金から融資を受けようと思い、先日に役所に行って融資あっせんの申し込みをしてきました。
そして本日、役所から融資あっせん決定の連絡を受けました。
しかし信金と信用保証協会の審査に通るのか通らないのかが不安です。
融資あっせんの決定が出たということは信金と信用保証協会の審査に通ると考えて良いのでしょうか。
それとも信金と信用保証協会の審査は別物なのでしょうか。
融資あっせん制度とは
融資あっせん制度とは地方公共団体が地元の事業者を応援するために制定されている融資制度のことであり、利子の補給などを地方公共団体が行うことにより地元の事業者が有利な条件で融資が利用できるようにしているものです。
融資あっせん制度は制度融資とも呼ばれています。
実際に有利な条件で融資を利用できることから多くの中小企業や個人事業主がこの融資あっせん制度を利用しています。
融資あっせん制度とは地元の事業者を応援するために地方公共団体が制定しているもの
融資あっせん制度の利用の流れ
この図は東京のある地方公共団体が公表している融資あっせん制度の流れを示したものです。
まずは役所にて融資あっせん手続きを行う
融資あっせん制度を利用するにはまずは役所にて融資あっせんの申し込み手続きを行います。
役所の認可がおりると事業者にあっせん書とか紹介状などと呼ばれている書類が交付されます。
融資あっせん制度の利用はまずは地方公共団体からあっせんの認定を受けることからスタート
金融機関に融資申し込み
ここで融資あっせん制度で注意を要することは融資あっせん制度の融資は地方公共団体が行うものではありません。
地方公共団体は融資に対してあくまでも利子の補給などを行うだけです。
融資を行うのは銀行や信金などの金融機関です。
したがって役所から交付されたあっせん書類を準備をして銀行や信金などの融資の申し込みを行うことが必要です。
地方公共団体は直接には融資を行わない。融資を行うのは銀行や信金などの金融機関。
信用保証協会に保証申し込み手続き
銀行や信金などの金融機関に融資あっせん制度の融資を申込むと銀行や信金などでは事前審査を行った上で、今度は信用保証協会に保証の申し込みを行う必要があります。
融資あっせん制度は信用保証協会の保証付融資が前提となっていますから、信用保証協会の保証申し込みを行う必要があるのです。
なお信用保証協会への保証申し込みは信用保証協会に直接行うのではなく、銀行や信金などの金融機関経由にて行います。
保証の申し込みを受けた信用保証協会で審査が行われます。
融資あっせん制度の融資は信用保証協会の保証付融資
銀行や信金での融資最終審査
信用保証協会での審査が通るとその結果は銀行や信金などの金融機関に対して通知がされます。
そして信用保証協会の審査が通ると銀行や信金などの金融機関において融資の最終審査が行われ審査が通ると融資契約を経て融資が実行される流れとなります。
融資あっせん制度の注意点
融資あっせん制度はこのように地方公共団体が地元の事業者を応援するために設けられたものではありますが、融資を行うのは地方公共団体ではなく銀行や信金などの金融機関です。
地方公共団体が行う融資あっせんの認定はあくまでも融資あっせんの利用条件を満たしていることの形式的な要件の確認であり、貸せるかどうかの融資本来の審査は銀行や信金などの金融機関が行います。
したがって地方公共団体が融資あっせんの決定をしても銀行や信金などの金融機関や信用保証協会の審査に通らないと融資あっせん制度を利用することはできません。
銀行や信金などの金融機関と信用保証協会の審査に通らないと融資あっせん制度は利用ができない
信金と信用保証協会の審査が通るのか通らないのかのまとめ
以上、融資あっせん制度の利用において役所の認定が通ったら銀行や信金などの金融機関と信用保証協会の審査に通るのか通らないのかについてまとめますと次のようになります。
まとめ
・地方公共団体は融資あっせんの認定をするのみであり、実際に融資を行うのは地方公共団体ではなく銀行や信金などの金融機関
・また融資あっせん制度の融資は信用保証協会の保証付融資
・このため融資あっせん制度の融資を利用するには銀行や信金などの金融機関と信用保証協会の審査に通る必要がある
・したがって役所の融資あっせん制度の認定が通っても銀行や信金などの金融機関と信用保証協会の審査に通らないと融資あっせん制度は利用ができない