独立開業する際によく利用される開業資金ですが、その審査においては他のローン等の支払状況も調査がされます。
仮に他のローンの返済状況が原因でブラックリストに掲載されている場合、開業資金の融資審査はどうなるのでしょうか。
開業資金の融資に関する質問
創業を目指し現在無職です。
妻は会社員で年収200万程度です。
このたび、起業・開業資金融資の申し込みをいたしました。
フランチャイズのラーメン店で800万を自治体の信用保証協会の保証付き融資で希望しています。
フランチャイズでの開業なのですが、フランチャイズ本店のメインバンクを経由しての申し込みです。
私自身、その銀行には口座がなく今回の申し込みを機に普通口座を作りました。
その後、銀行担当者より現在、私が無職なので生活実態の見える口座のコピーがほしいと言われ公共料金や住宅ローンの引き落としをしている他行の通帳のコピーを渡しました。
その中に、カードローンの引き落としが記載されており、ローン残金について聞かれました。
残金自体は7万程度と回答いたしました。
その翌日、保証協会のほうに申し込みの手続きをしたとの銀行担当者から連絡があったのですが、その後すぐにその担当者より、住宅ローンの返済予定表、カードローンの残債を証明するものを提出してくださいと言われ提出いたしました。
それらの書類は保証協会のほうでどのような判断基準の材料となるのでしょうか。
信用保証協会での個人信用情報の調査
住宅ローンの返済予定表ほかの提出要請は返済状況の確認、つまり延滞有無を確認するためだと思います。
住宅ローンとカードローン、それに開業資金融資はそれぞれ使途が異なる融資ですが、返済者はご質問者様で同じです。
つまり財布は同じだということです。
他のローンで延滞しておれば、開業資金融資も延滞となる可能性があると考えてしまいますから。
また開業資金融資の資金でもって他の遅れているローンの返済に流用されることも金融機関としては心配の種なのです。
信用保証協会の利用が初めての場合には、信用保証協会において個人信用情報が調査されることになります。
そこで住宅ローンやカードローンの返済状況が確実に把握されます。
もし延滞等がありいわゆるブラックリストに掲載されているような状態であると、現実には開業資金の融資の審査が通ることはありません。
ブラックリストに掲載されていることの意味
例えばカードローンの延滞を10日行った場合、個人信用情報に返済が遅れたという情報は登録されます。
しかし10日の延滞ではブラックリストに掲載されることはありません。
10日の延滞が仮に10回あったとしてもブラックリストに掲載されることはありません。
ブラックリストに掲載される延滞日数は3ヶ月です。
つまりブラックリストの掲載されるということは相当な延滞の場合のみということです。
逆の言い方をしますとブラックリストに掲載されているということはその人の信用はまったくゼロの状態ということです。
仮にブラックリストに掲載されていれば開業資金の融資に通ることはありません。