独立開業資金を信用保証協会の創業融資にて調達することがよくあることです。
今回は創業融資後に本当に創業をしたかどうか確認を受けるのかどうかというテーマです。
創業融資に関する質問
独立の為の創業融資を信用保証協会に融資を依頼しようと思います。
現在、提出書類を作成しているのですが、気になる点が1つあります。
それは仮に信用保証協会から融資がおりた場合、融資実行後、契約する予定の事務所を視察にくるのでしょうか?
融資がおりた後に領収書の提出や事務所の視察等の確認は行われるのでしょうか?
創業融資を実行するのは銀行
まず整理をしておきたい点ですが、独立開業時によく利用される信用保証協会の創業融資制度ですが、実際に融資を実行するのは銀行です。
信用保証協会は独立開業するために創業融資を受ける事業者の返済を銀行に対して保証する役割に留まります。
実際に事業者に創業融資を実行するのは銀行となります。
したがって創業融資後の管理は信用保証協会が行うのではなく、実際に融資を行う銀行が事後の管理を行います。
銀行員が現場を確認する可能性はある
創業融資後に本当に創業をしているのかどうかを必ず銀行が確認をするというわけではありません。
しかしながら創業融資を担当した銀行員は事務所に近くに来た時についでに確認をするということはよくあることです。
そして事務所を確認してもし創業をしていなかったら、銀行員は当然異変を感じてその後は事業者に連絡を取るなどして事情の確認等が行われます。
領収書の提出は求められる
銀行員が創業場所の確認ためやってこないとしても、事務所開設に要した費用の領収書の提出は求められます。
創業融資に限った話ではありませんが、銀行や信用保証協会は融資の資金使途を厳格に管理しています。
その管理の一環として使途通りに使われたかどうかを事後的に確認するために、領収書の提出が求められます。
銀行の実務としてはこの資金使途を管理するために、資金使途が設備資金、例えば事務所の内装資金等の場合には、支払先への振込手続きの書類を事前にお預かりし、融資実行後即日、その振込を実施し融資が他の使途に流用されないようにしています。
万が一、他の使途に融資を使用した場合には、資金使途違反となり最悪は融資の一括返済を求められることになります。
一括返済とならない場合でもその融資が完済にならない限り、融資を受けた金融機関や信用保証協会を利用することは出来なくなります。
資金使途の流用は非常に重いペナルティが課せられますので、十分に注意をしてください。